[news:165] スナックのその後 (2008/12/19) 一覧へ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    ■┃井┃上┃哲┃士┃メ┃ー┃ル┃マ┃ガ┃ジ┃ン┃   
    ━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛━┛
             http://inoue-satoshi.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 井上さとしです。京都に向かう新幹線の車内からの発信です。
 
  前回のメルマガ、「居酒屋は対象外だがスナックはだめ?」で、政府の緊急
 保証の業種限定が実態にあってないと仁比議員が質問したことを書いたところ、
 何人かの方からメールをいただきました。
 
 その後、仁比議員から中小企業庁とやりとりした結果が連絡がありました。現
 場で活用できる内容なのでお知らせします。
 
 中小企業庁の事業環境部金融課の説明によると――確かに現場でそのような事
 態があるが、検討の結果、スナックであっても指定業種の「酒場・ビアホール」
 に含まれ得ると考える。
 
 主として「客に遊興飲食させる」ことを特徴とする「バー・キャバレー、ナイ
 トクラブ」との区別のため、そのスナックが「食事を提供していること」は大
 きな目安になる。看板はスナックでも、焼きうどんとかおにぎりなどを提供し
 ているなど、実態が居酒屋・ダイニングバー・小料理屋などに類するものであ
 れば、「酒場・ビアホール」に当たりうる。そのように認定した例もあるはず。
 
 
 なお、風営法の認可を受けていても、それが念のためのもので、営業の実態が
 「酒場・ビアホール」であれば問題ない。したがってスナックであっても緊急
 保証の認定・承諾を受けることは可能。業種指定は「落とす」ための基準でな
 く、可能な限り資金需要に応えたい――というものです。
 
 これに該当するスナックは相当あるのではないでしょうか。

 もちろん、お客さんが激減し、「融資を受けても返せるかどうか…」という状
 況もあると思いますが、前を向いてがんばるための応援になると思います。
 政治の場でも、景気の底上げのためにがんばりぬきます。希望のもてる新しい
 年をむかえるたに力をあわせましょう。
 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■このメールに関するお問い合わせ先
日本共産党参議院議員 井上哲士事務所
TEL 03-3508-8710
FAX 03-5512-2710
〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1
参議院議員会館710号室
satoshi_inoue@sangiin.go.jp

-- 配信先変更・配信停止を希望される方へ ------------------------------
 メールご不要の場合は、下記ページでご設定頂けます。
 http://www.inoue-satoshi.com/mailmaga/index.html
----------------------------------------------------------------------
    このメールマガジンに記載されている内容の一部または全てを無断で
    転載、複写、転送、電子的入力および再編集することは、著作権の侵
    害となりますので、お控えくださいますようお願い申し上げます。
    適度な引用はご自由にどうぞ。
                 日本共産党参議院議員 井上哲士事務所
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━