[news:272] 成年後見と選挙権 (2013/03/14) 一覧へ
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 井上哲士です。

 今日、東京地裁で画期的な違憲判決がありました。成年後見人を付けると選挙権
を喪失するとした公職選挙法の規定は違憲だとし、訴訟を起こした知的障害のある
茨城県の女性の選挙権を認めたものです。

 この問題について訴訟が提起された直後の2012年に法務委員会で取り上げました。
その中で法相も答弁していますが、成年後見制度とは、「障害者の自己決定権の尊
重と本人保護のため」の制度です。

 ところが、知的障害があってもこれまでずっと投票してこられた方でも、高齢に
なった親が将来の財産管理などのために成年後見人をつけたら、とたんに投票でき
なくなるのです。「自己決定権の尊重と本人保護」とはまったく逆のことが起きる
のです。余りにも不合理です。

 そもそも憲法は国民に平等に選挙権を付与しています。「能力」を問題にする
こと自体が、法の下の平等に反します。

 憲法に反する公選法の規定を見直すべきという私の質問に、総務省は「おっしゃ
ることもわからないではない」としつつ、現行制度に固執。一方、法相は、成年後
見制度と「投票の判断力は関係ない」と明解に答弁し、私の提起に対し、「重要な
指摘」だと述べました。

 その後、原告や支援の皆さんとも懇談し、訴訟を応援してきただけに本当に嬉し
い判決です。政府は控訴せず、すみやかに公選法の改選で選挙権を回復させるべき
です。

 これからも、一人ひとりの人権に光を当てて、地道に取り組んでいきます。

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