本文へジャンプ
井上哲士ONLINE
日本共産党 中央委員会へのリンク
2011年10月の活動日誌をすべて読む
記事目次 

2011年10月27日

公務中の米軍属は誰からも裁かれない!/給費制維持でデモと集会/京大職組

 「公務中」に罪を犯した在日米軍の軍属(軍に雇用された民間人)は、誰からも裁かれないことをご存知でしょうか? 今日の法務委員会でこの問題をただしました。

 在日米軍関係者の裁判権などについて定めた日米行政協定は1953年に改訂され、その後、日米地位協定に引き継がれました。53年改定では、在日米軍の軍人も軍属も「公務中」に罪を犯した場合、第一次裁判権は日本ではなく米側にあると定められました。

 これに基づき、軍人の場合は米軍法会議にかけられます。ところが1960年の米最高裁は、平時においては軍属を軍法会議に付することは憲法違反だという判決を下しました。その結果、「公務中」に日本で罪を犯した軍属は、日本では不起訴となり、アメリカでも軍法会議にかけられず、誰からも裁かれないことになっているのです。

今日の質疑で、平岡法相はこの3年間で46人の軍属が「公務中」を理由に不起訴になっていることを明らかにしました。この46人は、日本でもアメリカでも裁かれてない。こんな不合理が許されるでしょうか。

 この問題が明らかになったのは、今年1月に沖縄で米軍属が19歳の少年を交通事故で死亡させたのに「公務中」として不起訴になり、遺族が那覇検察審査会に不服申し立てをしたことがきっかけ。同審査会は、不起訴は不当だとし、起訴相当を議決。その議決書の中で、米軍属は軍法会議にかからないことを述べているのです。

 地位協定では、米側で裁判をうければ、日本が重ねて裁判をすることはできません。沖縄の事件の軍属は五年間の運転禁止処分を受けているだけ。私は、こうした行政処分だけでも裁判を受けたとみなすのかと法務省をただしましたが、「係争中」を理由に明確な答弁がありませんでした。

 調べて見ると、「駐留軍関係法に関するハンドブック」の中で、米軍の法務担当者がこの問題について書いていました。「連邦裁判所は、平時における米国人家族及び軍属に対する米軍の軍事裁判権を事実上排除した。米国人家族または軍属が接受国の法に違反する犯罪を犯した場合には、実質的に接受国がそれらのものに対する専属的裁判権を持つ」と明記されているではありませんか。

 接受国、つまり日本が専属的裁判権を持つ――公務中であれば軍属についても米側が裁判権を持つという日米地位協定は、アメリカが世界で行っている法運用と食い違っています。1960年に米最高裁の判決が出た時点で、日本が専属的裁判権を持つように日米地位協定を改定すべきだったのです。

 半世紀にもわたり、「公務中」に罪を犯した米軍属が誰からも裁かれていない――こんな事態は一刻も早くなくすべきです。私は、法相と外務省に地位協定の改定を求めました。法相は外務省と協議して対応したいとの答弁でしたが、一刻も早い改定をさらに強く求めていきます。

 今日は10時から17時まで法務委員会。昼休みには司法修習生の給費制の維持を求める1000人パレードを激励。全国から集まった法科大学院生や弁護士を中心としたパレードは圧巻。午後から院内で行われた集会にも、委員会を中座して短時間参加し、給費制存続に向けての決意をこめて挨拶しました。

 質問を終えて部屋に戻ると、京大職組の代表が待っていてくださいました。高等教育予算の増額などの要請を受け、京大での課題等について懇談。

> 活動日誌 TOP


リンクはご自由にどうぞ。各ページに掲載の画像及び記事の無断転載を禁じます。
? 2001-2007 Japanese Communist Party, Satoshi Inoue, all rights reserved.
shiromuku(f2)DIARY version 5.31