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2005年5月17日(火)

法務委員会
「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案」(第4回目の質疑・修正案提出・採決)

  • 党として、修正案(①警察留置場に関するすべての規定を本則から削除し、今後の議論の前提にならないように明確にする、②警察留置場への警察庁長官の巡察の規定を削除、③警察留置場での防声具の使用に関する規定の削除)を提出。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 この法案の最後の質問になりますけれども、今日はまず更生保護の問題についてお聞きをいたします。

 先日、保護観察中の札幌の男性容疑者が、容疑者じゃないですね、男性が、東京に転居して少女監禁事件を起こすということが起きました。報道によりますと、七か月間この動向をつかめていなかったと。大臣は、必要ならば保護観察制度の見直しをしなければならない、状況、実情を把握し、取り組みたいというコメントを新聞等で出されているわけですけれども、その後、法務省として、保護観察中の転居については届出制から許可制にしたいというような報道も行われておりますが、この制度の検討内容についてどういうふうになっているのか、まずお願いをいたします。

国務大臣(南野知惠子君)

 先般の安城市におけます通り魔殺人事件に続きまして、また保護観察対象による重大再犯事件が発覚したことを大変重く受け止めております。

 今回の少女監禁事件につきましては、現在、事務当局に指示いたしまして、保護観察の経過等について詳細な調査を、また分析を行わせているところでございます。

 法務省におきましては、二月に発表いたしました再犯防止のための緊急的対策に取り組んでおりますほか、今後、調査と分析をも踏まえまして、保護観察制度について見直す点がないかどうか、それも含めまして、幅広い観点からの検討を進めていくこととしたいと考えておるところでございますが、現時点において特定の項目に検討対象を定めているということではございません。

井上哲士君

 報道によりますと、東京にこの容疑者がいるときは保護司が月一回訪れていたということですから、いわゆる観察官の直接担当ではなかったんだろうと思うんです。

 この保護司制度というのは、民間のボランティアに支えられた非常に誇るべき制度だと思います。それ自体は更に発展させる必要がありますけれども、やはりボランティアの域を超えるような責任は持っていただくべきではないと思うんですね。非常に困難な事案は増えています。社会環境も変わっている。そういう中でこういうボランティアの責務を超えるようなことをお願いし続けますと、本来の制度の役割を果たし得ないし、維持も困難になるんではないかということを三月の質疑でも申し上げました。

 国が責任を持つ部分を明確にして体制も充実させる、そこまで踏み込んだ見直しが必要だと思うんですけれども、その点、当局としていかがでしょうか。

政府参考人(麻生光洋君)

 先生御指摘のとおり、現在の保護司さんと保護観察官の協働体制による保護観察制度は大変大事な制度であると思っております。また、先生御指摘のとおり、昨今の社会情勢あるいは犯罪情勢を反映いたしまして保護司さんの活動が困難になっていると、こういうこともまた事実でございます。一方で、保護観察官が行っております仕事につきましても処遇困難な事案等が増えておりまして、これらにつきましても、最近の情勢を踏まえまして、保護観察官による直接処遇を強化しようというふうなことも考えておるわけでございます。

 こういう状況を踏まえまして、私どもといたしましては、保護司さんの御苦労に少しでも報いるようなことができるように努力をいたしてまいりたいと思っておりますし、また保護観察官の、保護観察所の体制の充実を図る必要性が極めて高いということも考えておりますので、今後、御指摘の点も含めまして、鋭意努力してまいりたいと思っております。

井上哲士君

 当日のテレビなど見ておりますと、こんな大事なところまで民間丸投げかなんという発言があったり、そして全国で千人程度しか観察官がいない、こんな体制でいいんだろうかということも、いろんな発言がありまして、今大変注目があるときだからこそ、私はこの制度自身をよく周知もして、体制自身の強化ということにも踏み込んでいく大変大きな時期だと思います。是非取組をお願いをしたいと思います。

 次に、医療の問題でお伺いをいたします。

 阪原さんという受刑者が再審を求めている、いわゆる日野町事件と言われている事件がありますが、この方は大阪の拘置所に勾留中に突発性間質性肺炎と診断をされまして、勾留執行停止になって大阪市内の病院に急遽入院をされました。その後、刑が確定をして大阪医療刑務所に収監をされ、さらに岡山刑務所、続いて尾道刑務所に移監をされているわけですが、入院中には四十五キロまで回復した体重がその後三十八キロまで下がって、御家族が面会しても、足がふらつくなど大変衰弱をしているということで心配をされているわけですが、なかなか詳しい病状とか治療内容が分からないということで、御家族は更に心配をされているという訴えを私ども聞いております。人道上の問題からも、社会復帰の促進という点からいいましても、やはり御家族に詳しい病状や治療内容は説明されてしかるべきではないかと思います。

 法案には直接このことはないわけですけれども、やはり法案の精神からいえば、より丁寧にこういうことが行われるべきだと思うんですけれども、その点のお考えをお願いいたします。

政府参考人(横田尤孝君)

 今委員が御指摘になりました日野町事件でしょうか、これについての具体的対応について私、今詳細は承知しておりませんが、一般論としてお答え申し上げます。

 受刑者の親族から、本人の病状や治療状況等について説明してほしいという、そういう趣旨の申出がございました場合には、病状、本人の意向等を踏まえ、必要に応じて説明しているところでございまして、今後とも適切な対応に努めてまいりたいと考えております。

井上哲士君

 現状でこういう改善の声があるわけでありますから、法改正の精神、趣旨にのっとって、より丁寧な対応を重ねてお願いをしたいと思います。

 それからもう一つ、この提言の中では、特に今大変覚せい剤乱用歴のある受刑者が多い、その中では覚せい剤精神病に罹患をして処遇困難者となっている者も多数いる状況にあるということを指摘をして、特に重篤な者を集めて収容し、専門的かつ集中的な治療や教育を行う、そのための薬物中毒治療センターなどが必要ではないかと、こういうことが提起をされているわけですが、この点の具体化はどうなっているんでしょうか。

政府参考人(横田尤孝君)

 このいわゆる薬物中毒治療センターというのは行刑改革会議の提言でも触れておるところでありまして、現在私どもこれと別に、同じく行刑改革会議が提言で矯正医療センターというものがございまして、現在それについて調査費の予算措置がなされましたので、現在それについては検討しておりまして、その中で、この薬物中毒治療センターの矯正医療センター内への設置の適否、それから薬物中毒後遺症患者の治療対象範囲等につきましても併せて検討しているところでございます。

井上哲士君

 では次に、先ほどもありましたけれども、保護房の点についてお聞きをします。

 法案でも収容の要件や期間等々などについて改善をされてきているわけですが、更新回数に制限がありませんので、結果としては期間の上限がないということになります。名古屋や府中などの事件を見ますと、長期の収容が大変重大な結果を招いていることから考えますと、やはり上限をつくることが必要ではなかったかと思うんですが、この点はいかがでしょうか。

政府参考人(横田尤孝君)

 この上限につきましては、これまでもいろいろ御質問、御指摘を受けているところでございますが、やはりこれはあくまでもその保護房に入っている人の状況によりますので、初めから上限を設定するということ、これは大変難しいことでありますので、むしろその保護房の適正な運用を図っていくことの方が重要であるというふうに考えております。

井上哲士君

 いろんな改善はされているのは承知をしているわけですけれども、しかし、やはり私は、いろんな経過からいいますと、一定の上限をつくっていくことが必要だということも重ねて言っておきます。

 同時に、この保護房運用上の改善については、五十六条で刑務官の執行権限として規定をされています。未決の処遇についての法令などは今後の協議ということでありますけれども、少なくともその間もこの保護室収容に関する規定と同様の内容が未決や死刑確定者についても行われる必要があると思いますけれども、この辺はどういう手当てがされているでしょうか。

政府参考人(横田尤孝君)

 今回の法改正を行わないこととしております未決拘禁者等の処遇につきましては、関係機関との協議を進めて、できる限り早期に法改正を実現したいと考えておりますが、御指摘のこの保護房の運用につきましても、その適正さを確保することは、これは受刑者と未決拘禁者等を問わず変わらないことでございます。本法案の趣旨を踏まえまして、現行通達の一部修正を図るなどして適切な運用に努めてまいりたいと考えております。

井上哲士君

 同様の水準、内容で未決、死刑確定者にも行えるようにすると、そういうことで確認してよろしいですか。

政府参考人(横田尤孝君)

 運用面においてそのようにするという趣旨でございます。

井上哲士君

 あと、参考人質疑で出された点について一点お聞きしておきますが、法案の八十二条の改善指導の規定で相談助言というのが落ちたと、今後のこの改善指導の中でこの相談助言が抜けてしまうんではないかという疑問が出されましたけれども、この点はどう考えたらいいんでしょうか。

政府参考人(横田尤孝君)

 お答えいたします。

 この法案八十二条における改善指導は、犯罪の責任を自覚させ、健康な心身を培わせ、社会生活に適応するのに必要な知識と生活態度を習得させるため必要な指導でありまして、一般的な生活態度の改善も目的とするものでございまして、また、その指導の手法として相談助言を行うことも当然予定しておるところでございます。

 この旧、昔の刑事施設法案がございますけれども、そこでは生活指導として体育、相談助言その他の必要な指導及び訓練を行うということがございましたので、その相談助言というのは一体どこへ行ったのかというお話になるのだと思いますけれども、これは相談助言その他の必要な指導というふうな、これ例示として挙げているわけでございまして、やはり指導というこの法案八十二条の中にそれはすべて含むということでございますので、そう御理解いただきたいと思います。

井上哲士君

 もう一点、不服申立て制度について。

 この管区を越えて移送された場合に、移送前の施設に対する不服の取扱いはどうなるかという疑問も出されておりましたけれども、この点はどうでしょうか。

政府参考人(横田尤孝君)

 これも参考人の意見聴取の際に出たお話でございますけれども、これは結局、あのときの話は、確定施設と処遇施設が異なる場合にいろいろ問題が起きるんじゃないかということでございました。

 この法案百十二条一項は、審査の申請につきまして、刑事施設の長の措置に不服がある者は、当該刑事施設の所在地を管轄する矯正管区の長に対し、審査の申請をすることができると、こうしておりまして、御質問のように確定施設の長に、あるいはこの前の参考人意見にありましたように、確定施設の長の措置に対して不服がある場合には、処遇施設に移送された後であっても確定施設を管轄する矯正管区の長に対して審査の申請を行うことになりますので、したがいまして、その管区を越えて移送された場合でありましても、調査、裁決の権限の委任その他の問題というものは生じないというふうに考えております。

井上哲士君

 最後に、刑務官の団結権の保障についてお伺いをいたします。

 行刑改革会議でも、「不満を吸い上げて待遇の改善に資するとともに、ひいては被収容者の人権尊重にもつながるのではないか」と、こういう指摘がありながら先送りをされたわけですけれども、この点は今後どう検討されるんでしょうか。

政府参考人(横田尤孝君)

 国家公務員法百八条二第五項は刑務官の団結を認めておりません。その趣旨は、この刑務官の任務にかんがみまして、特に強固な統制と厳正な規律に服せしめる必要があるからだというふうに認識しております。

 近年、行刑施設におきましては、被収容者の急増に伴いまして刑務官の職務負担の増加が顕著でありますために、常日ごろから職務研究会や個別相談等の機会を活用いたしまして、可能な限り刑務官の職務上の悩みや相談を上司が聴取することに努めているところでございます。

 平成十五年六月には矯正局に窓口を設置いたしまして、刑務官が矯正局参事官に直接相談、提言できる体制を整備いたしましたほか、平成十六年三月からは、こうした窓口を矯正管区にも拡大したところでございまして、このような制度は相応の利用がなされているところでございます。

 今後とも、職員から寄せられた相談、提言等を施設運営に反映させるなどしまして、刑務官の日ごろの悩みに適切に対処するとともに、行刑改革会議提言を十分踏まえつつ、職員の勤務条件の改善に努めてまいりたいと考えております。

井上哲士君

 この点はILOからも勧告を受けております。今回の法案の柱が国際化ということであれば、是非踏み込んでいただきたかった。提言はいろんなことで検討と書いてありますけれども、この部分だけ真剣に検討すべきと書いてありますので、是非、言葉だけでなく真剣に検討していただきたいと思います。

 終わります。

委員長(渡辺孝男君)

 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。

 本案の修正について井上哲士君から発言を求められておりますので、この際、これを許します。井上哲士君。

井上哲士君

 私は、日本共産党を代表して、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案に対する修正の動議を提出いたします。その内容は、お手元に配付されております案文のとおりであります。

 これより、その提案理由を御説明申し上げます。

 刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案は、行刑改革会議の提言や確立された国際人権基準から見て、受刑者の人権保障、刑務官の執務環境改善、刑務所運営の透明化などの面でまだ不十分な点はありますが、現実に刑事施設の処遇を前向きに変えていくものと考えます。

 しかし、本案には警察留置場、いわゆる代用監獄の管理運営に関する規定、代用監獄に収容されている受刑者の処遇等に関する詳細な規定が設けられています。我が党は、人権侵害の温床であり、冤罪の元凶であると言われ、国際諸機関からも厳しい批判を受けている代用監獄については廃止を求めてきました。代用監獄を含む未決拘禁については全く白紙で、その廃止を含めて今後一から検討、協議すべきものとされています。にもかかわらず、代用監獄の詳細な規定を置けば、それが一部の受刑者に関する規定を中心とするものであるとしても、結局は今後議論する未決拘禁者の処遇を先取りし、拘束するものとなるおそれがあります。

 このような観点から修正案を提起するものであります。

 以下、修正の概要を申し述べます。

 第一に、警察留置場に関するすべての規定を本則から削除し、これらの規定のうち管理運営、受刑者の処遇に関する規定等を刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律に置くものです。警察留置場、いわゆる代用監獄の扱いは、今後検討される未決拘禁者の処遇改善の議論において協議されるべきものであり、今後の議論の前提にならないよう明確にするためです。

 第二に、警察留置場の管理運営等における警察庁長官による巡察の規定を削除するものです。この規定は特に緊急性を要する問題でもなく、今後検討される未決拘禁者の処遇の中で協議されるべきものであり、今回特に規定する必要はありません。逆に、このような新たな規定を設けることにより、今後議論する未決拘禁者の処遇を先取りするものとなるおそれがあるからであります。

 第三に、警察留置場における防声具の使用に関する規定を削除するものです。防声具については二〇〇四年四月に死亡例があり、それ以降警察留置場で使用されていないことや刑務所、拘置所においては防声具の使用は禁止されていることなどから、使用すべきではありません。

 以上が法案に対する修正案提出の理由及びその内容の概要であります。

 何とぞ委員各位の御賛同を心からお願い申し上げます。

委員長(渡辺孝男君)

 これより原案及び修正案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。

 まず、井上君提出の修正案の採決を行います。

 本修正案に賛成の方の挙手を願います。

  〔賛成者挙手〕

委員長(渡辺孝男君)

 少数と認めます。よって、井上君提出の修正案は否決されました。

 それでは次に、原案全部の採決を行います。

 本案に賛成の方の挙手を願います。

  〔賛成者挙手〕

委員長(渡辺孝男君)

 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。

 この際、千葉景子君から発言を求められておりますので、これを許します。千葉景子君。

千葉景子君

 私は、ただいま可決されました刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案に対し、自由民主党、民主党・新緑風会、公明党及び日本共産党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。

 案文を朗読いたします。

  刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律案に対する附帯決議(案)

 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。

 一 刑事施設における過剰収容状況を早期に解消し、単独室原則を考慮した居室環境や一日一時間を目標とした運動環境の検討を含め、被収容者の生活環境の一層の改善を図るとともに、刑事施設職員の過酷な執務環境を改善するため、必要かつ十分な予算を確保し、刑事施設の人的・物的整備に努めること。

 二 刑事施設における医療充実のため、関係省庁とも連携し、十分な医師等を確保するとともに、地域医療との連携の更なる強化に努めること。また、医療上の措置を必要とする受刑者に対しては、できるだけ受刑者本人の診療希望に配慮すること。併せて、精神医療については、出所後も引き続き必要な医療が確保されるよう、体制の整備を検討すること。

 三 受刑者が社会と良好な関係を維持することが、その改善更生及び社会復帰に不可欠であることにかんがみ、親族との面会については、土曜・休日及び夜間の面会を可能にするための体制整備に努めるとともに、弁護士との面会については、受刑者の権利行使を阻害することのないよう配慮すること。また、外部通勤及び外出・外泊制度等については、本制度が導入された趣旨を踏まえ、対象者の選定などにおいて、適切な運用に努めること。

 四 刑事施設視察委員会は、弁護士等の法律実務家を始め、幅広く各界各層から委員を選任することとし、委員会が刑事施設の長に述べた意見は、本制度が導入された趣旨にかんがみ、行刑に十分反映させるよう努めるとともに、刑事施設への国民の理解を深めるため、国民にも適切に公表すること。

 五 薬物犯罪者や性犯罪者を含む受刑者が改善更生し社会復帰することが、再犯の防止につながり、ひいては国民全体の不安解消・利益となることにかんがみ、適切な処遇プログラムの策定、専門的知識・技能を有する職員及び民間人の積極的活用、社会の支援体制の強化など、矯正処遇及び社会内処遇を強化する施策を講じること。特に、処遇プログラムの策定に当たっては、受刑者に責任を自覚させた上での真の改善更生を図るため、被害者等による講演など被害者の視点を取り入れた教育の充実・強化に努めること。また、受刑者の再犯防止には就労の安定も効果的であることにかんがみ、協力雇用主の拡大等を図ること。

 六 受刑者の生活及び行動に対する制限については、人権尊重の観点から、隔離、保護室への収容、懲罰の執行中の行動制限などが合理的な限度を超えることがないよう、適切な運用に努めること。

 七 不服審査、事実の申告制度に関して設置される予定の刑事施設不服審査会の委員には、刑事拘禁施設における人権保障や医療の在り方について法務省から独立し優れた識見を有する者を選任すること。また、自ら不服申立てを行う能力のない者についても不服審査書を作成することのできるよう特段の配慮をすること。

 八 外国人受刑者については、本国における処遇が、その改善更生及び円滑な社会復帰の促進にとってより重要であることにかんがみ、関係国との受刑者移送条約の早期締結に努めること。

 九 代用監獄制度の在り方を含め、未決拘禁者等の処遇等については、日本弁護士連合会との協議を迅速に進め、早期の法整備の実現に努めること。

  右決議する。

 以上でございます。

 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。

委員長(渡辺孝男君)

 ただいま千葉君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。

 本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。

  〔賛成者挙手〕

委員長(渡辺孝男君)

 全会一致と認めます。よって、千葉君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。


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