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2006年5月30日(火)

文教科学委員会
「認定こども園」法案について(第1回目質疑)

  • 就学前の子どもに「教育・保育の一体的提供」、「子育て支援」の機能を備える新たなサービスを提供するという「認定こども園」法案の国の責任や施設・運営基準の問題を質問。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 朝から濃密な議論が続いているわけですが、最後の質問者ですのでよろしくお願いをいたします。

 この認定こども園の制度は、中央教育審議会の幼児教育部会と社会保障審議会の児童部会の合同会議で議論をされてきました。昨年十二月の審議のまとめでは、総合施設の在り方については、子供たちの視点に立ち、子供の最善の利益を第一に考えとあります。また、総合施設モデルの事業評価委員会の最終まとめでも、子供の最善の利益を第一にと、こういう言葉があります。

 そこで、文部科学大臣と厚生労働副大臣にお聞きするわけですが、この子供の最善の利益を第一とする上で国の責任というものがこの法案の中でどのように位置付けられているのか、まずそれぞれお願いいたします。

国務大臣(小坂憲次君)

 今委員が御指摘になりましたように、総合施設モデル事業評価委員会の最終まとめにおいても、子供の視点に立ってということでございます。こうした提言を受けまして、今回の認定こども園では、現在は保護者の就労の有無で利用施設が幼稚園、保育所のいずれかに限定されているわけでございますけれども、就労形態が多様化する中で、保護者が就労を中断あるいは再開しても、子供が施設を替わることなく、一貫した教育、保育を受けることが可能となるという点において、子供を第一にという視点を貫いているわけでございます。また、保育に欠ける子供も欠けない子供も同時に受け入れることによりまして、子供の健やかな育ちにとって必要とされる大切な集団活動や異年齢の交流の機会が確保されるというメリットもございます。

 これら子供の視点に立った制度設計をしていることから、子供の最善の利益を第一に考えるものであることは、この答申の、答申といいますか、最終まとめの方向に沿ったものと考えているわけでございまして、今後とも厚生労働省と緊密な連携を取って国としての責任をしっかり果たしてまいりたいと存じます。

副大臣(中野清君)

 井上議員の御質問にお答えしたいと思いますが、ただいま文部科学大臣から御答弁がありましたけれども、児童福祉法では、福祉の基本理念として、児童は心身ともに健やかに育成されるべきであると、また二番目といたしましては、児童は生活を保障され愛護されるべきことが規定されておりまして、この理念に向かいまして児童の最善の利益を担保することが当然考えられるわけでありまして、この法案につきましては、ですから、委員も先ほどお話ございましたけど、子供の立場でこれを、制度設計を考えたつもりであります。

 具体的には、今大臣からも御答弁がございましたけれども、認定こども園におきましても保護者の就労のいかんにかかわらず、これは御承知のとおり、例えば保育所におきましては保護者の就労というのが一つ条件になっておりますけど、それをそうじゃなしに、就労の状況にかかわらず、子供が、例えば就労した後また今度辞めたとかというようなことがございますけど、施設が替わることなく一貫した教育や保育が受けられること、また子供の育ちにとって大切な集団活動とか、いわゆる異年齢交流の機会ができるというようなことをもちまして、あらゆる子供の健やかな成長を支える観点からの制度と思っておりまして、子供の最善の利益を第一にして考えてまいりたいと思っていますし、また事実そのつもりでおります。

井上哲士君

 そういう立場での制度設計だという答弁がそれぞれありました。私は、しかし、今朝からのずっといろんな審議を聞いておりまして、果たしてこの法案がこの子供の最善の利益を第一に考えて、しっかり国の責任を果たすものになっているんだろうかということを改めて問われていると思うんですね。

 そこでまず、その国の基準というものの位置付け、在り方についてお聞きするんですが、今、保育園は児童福祉施設最低基準、幼稚園は幼稚園設置基準がそれぞれ定められております。で、保育園の方ですけど、この基準というものはどういう経過と考えで定められてきたのか。そして、特にゼロ歳児につきましては、当初は子供一人に職員六人が一人から三人ということに変わったと思うんですが、こういう改正というものはどういう考えで行われたのか、御答弁ください。

政府参考人(白石順一君)

 お尋ねの保育所の最低基準でございます。とりわけゼロ歳児の配置基準が六対一から三対一に変わった経緯についてのお尋ねだったと思います。

 こうした基準につきましては、児童の身体的、精神的あるいは社会的な発達のために必要な生活水準を確保するというふうなことで、午前中も御指摘ありました児童福祉法の最低基準のような形で、職員の配置基準ということで決まっておるわけでございますが、これは特に三対一、六対一の点につきましては、昭和四十一年度及び四十二年度に厚生科学研究を行いましたデータを基礎といたしまして、保育士の業務内容の実態、保育士と子供との必要な接触関係の検討というものを中央児童福祉審議会で御検討いただきまして、それは昭和四十三年度でございますが、それに基づいて定められたわけでございます。そういうことでございます。

 その後、都心部を中心に低年齢児の待機児童の解消が大きな課題となったということもありまして、当初は予算事業であったものを実際の最低基準上の配置基準というふうに平成十年度に最低基準上の明示をしたと、こういう経緯でございます。

井上哲士君

 今ありましたように、この保育にかかわる基準というものは様々な研究にも基づいて、やはり子供たちにとって必要なものだということで決められ、そして改善もされてきたわけですね。そういう背景があります。

 ところが、こういう基準を下回っていても許容されるのが今回の認定こども園ということになります。この認定こども園の場合は、文部科学大臣と厚生労働大臣が協議をして基準は決めるけども、最終的には都道府県がそれを参酌して条例で決めるというふうになっております。

 しかし、小学校の定員にしても、それから今の保育や幼稚園の基準にしても、これは全部国がこの最低基準を決めてきたわけですね。日本のどこに住んでいようが、子供たちには必要最小限のこれは決めて、そこに格差が出ないようにするということが行われてきたと思うんです。なぜその認定こども園だけは、国が最低基準でやるんではなくて、都道府県にゆだねるという形を取るんでしょうか。

副大臣(馳浩君)

 認定こども園については、一定の質を確保した上で、地域の実情に応じた対応を可能とするため、その認定基準については、文部科学大臣と厚生労働大臣が質の確保の観点から指針を定め、各都道府県においてこの指針を参酌して認定基準を定めることとしたところであります。

井上哲士君

 今のは聞いたことの答弁になっていないと思うんですが。

 要するに、保育園や幼稚園、それから小学校にしても、今だってこの国の最低基準に上乗せをして、いろんな地方で工夫が行われているわけですね。保育などは相当地方自治体の裁量で上乗せなどが行われてきているわけです。ですから、別に国がしっかり最低基準を決めるということでやったって地方のニーズにこたえることはできると思うんですね。にもかかわらず、なぜ保育所や幼稚園は国の基準でやっていて、この新しい認定こども園だけは地方の最終的には裁量ということにするのか、なぜ認定こども園だけなのかと、そこをお答えいただきたい。

副大臣(馳浩君)

 基本的にはそのガイドラインをお示しをした上で条例に基づいて、その条例の審議の過程において、地方議会においてより良い運営がなされるようにということで、条例によって基準が定められて認定こども園の認定がなされていくと、こういうプロセスになるわけですけれども、基本的に全国の幼稚園、保育所の配置、また幼保連携型の施設の配置等を考えたら、市区町村、千差万別ですよね。私の地元の石川県というのは、本当に保育所はとても多い、幼稚園とても少ない。逆の地域もございます。そういった地域事情に応じて、そして施設長のやはり最終的には申請に応じて認可をしていくということになるものでありますから、これは最終的に国が認定基準のガイドラインを定めて、それに従った上で、地域の実情に応じて、条例に応じて定めていただく方がより機能的に、機動的に認定の基準を作っていただけるのではないかという考え方であります。

井上哲士君

 仕組みについては、プロセスについてはお答えがあったんですが、私は、先ほど来言っていますように、今だって、保育所にしたって小学校にしたって、国がしっかり最低基準を決めて、その上で地方の様々な工夫が行われているわけですから、決して最低基準を決めることと地方のニーズにこたえることは対立しないと思いますし、むしろしっかり決めるべきだと思うんですね。

 今、国のこの基準に満たないいわゆる認可外の保育所でも、子供たちに良い保育をということでいろんな努力をされているところが少なくありません。私もたくさん知っております。しかし、やはり国の認定基準があるということは、そういうところも含めて、保育の質を守り高めるというための大きな役割を果たしてきたと思うんですね。

 私、この間、愛知県で保母さんや保育園の園長さんなど、保育関係者の皆さんとこの法案で懇談をする機会があったんですが、やはりこの保育の現在の基準、保育の質というのはまだまだ高めてほしいという要望はありますけれども、それこそお父さん、お母さん、関係者が営々とした運動を続けられて、そして自治体にもいろいろと運動をしてきて、その積み重ねで今のやはり保育の水準というのがつくられてきたと。そのときに、国の最低基準があるというのがそういう運動や要望のやっぱり土台になってきたということをこもごも語られたわけですね。

 今回のこの認定こども園でも、国の補助については地方裁量型には出ないと。その理由として、これは局長も答えられておりますが、保育の質の確保のためだと、こういうふうに言われているわけですね。ですから、国の基準を定める、そのことがやはり今日の保育の質の確保になってきたし、今もそうだというのは先ほどの答弁にもあるとおりなんですね。

 ところが、国としての最低基準は決めない。そして、これまでの国の最低基準を下回ったものであっても場合によっては認定こども園として認めると。こうなりますと、二重の意味で国の責任というものが後退をして、最低基準があいまいになり、あるいは保育の質の下がることにつながるんじゃないかと、こういう多くの懸念があるわけですけれども、この点いかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 手続的な面につきましては、認定こども園については、いかなる類型であっても、認定こども園として必要な基本的機能はこの法案の規定に基づき確保をされ、その上で、職員配置や施設設備等の具体的な認定基準については都道府県が地域の実情を考慮して条例で定めることとしておりますけれども、国はこの認定基準に関する指針を示すことにしておりまして、これにより一定の質の確保が図られるものでございます。

 また、都道府県が認定基準を定める際には条例によることとしていることから、都道府県議会の審議の過程で質の確保の観点から十分な検討がなされるものでございます。その意味で、認定こども園の教育、保育の質の確保ということについてはこういうシステムで十分確保できるというふうに考えられるわけでございます。

井上哲士君

 義務教育の国庫負担のときにも随分議論をいたしましたけれども、例えば教材費が交付税化をされたことによって、実際には子供たちの教材に回るべきお金がほかに回っているというような事態も随分あったわけですね。これは問題だということも大臣も言われました。今の現状でも、基準を上回る職員配置など随分自治体で上乗せをしているところもあれば、ぎりぎりというところ、いろんな水準が全国にあるわけです。

 ですから、もう一回大臣にお聞きしますけど、やっぱり子供の最善の利益を第一に考えるということになれば、やっぱり国がしっかり最低基準を定め、それをむしろ底上げをしていくということこそが求められるのであって、底を下げていって何か施設が参入をしやすくするということだけを考えるのではこれは逆行だと思うんですけれども、国の責任を果たすという立場でもう一度お考えをお聞きしたいと思います。

国務大臣(小坂憲次君)

 繰り返しの答弁になるかもしれませんが、認定こども園につきましては、一定の質を確保した上で、それで、それぞれの地域の実情、すなわち保育所がどのような配置にある、幼稚園がどんな配置にある、また子供さん、就園適齢の子供さんがいらっしゃる、また保育に欠けるお子さんの数がどうだ、そういったそれぞれの地域の実情に応じた対応を可能とするために、その認定の基準については、文部科学大臣と厚生労働大臣が質の確保の観点から指針を定めるという責任を果たし、そして、都道府県においてはこの指針を参酌して認定基準を定めて実質的な対応を図っていただく、こういう形で責任の分担をしながら国としての責任を果たしていきたい、このように考えるところでございます。

井上哲士君

 幾つか御答弁いただきましたけれども、やはり認定こども園だけが地方自治体が参酌をして決めるという制度にすることは、私はやはり国の制度の、責任の後退につながっていくということを感ぜざるを得ないんです。

 それで、具体的に、じゃ、そこで決められる基準の運用の中身について幾つかお聞きをいたしますが、認定こども園では、長時間の保育を受ける子もいれば短時間の子もいます。それぞれの状況に合った職員配置が必要ですが、今日も答弁で、ゼロ歳児から二歳児までは保育所の基準、三歳児以上は幼稚園の基準と、こういうようなことのようですが、ゼロ歳児から二歳児は保育所の基準といいますけれども、現在でもいわゆる待機者対策ということで定員の緩和を実施をしているわけですが、この定員の緩和ということは認定こども園になっても同じことになるんでしょうか。

政府参考人(白石順一君)

 市町村におきます待機児童対策という観点から、最低基準を遵守するということを前提に定員を超えて児童を受け入れることは従来から保育所において認めてきたところでございます。

 認定こども園の認定を受けた保育所に関しましても、保育所である以上、最低基準の遵守を前提に、待機児童対策の観点から定員を超えて児童を受け入れることは認めるというふうに考えております。

井上哲士君

 既にこの定員の緩和で随分窮屈な環境で保育を受けるという実態もあるわけで、認定こども園が保育所の基準だから大丈夫だとは言えないと思うんです。

 その上で、三歳以上の問題ですけれども、三歳以上の職員配置について、ちょっと確認になりますけれども、その基本的考え方をお願いします。

政府参考人(銭谷眞美君)

 三歳以上の子供についての職員配置でございますけれども、総合施設モデル事業評価委員会の最終まとめを踏まえまして、まず学級を単位として、学級ごとに職員を配置しつつ、長時間利用児につきましては保育所と同様の職員を確保し個別対応が可能な体制とするということといたしております。

井上哲士君

 それでは、具体的に三歳児の場合を聞くんですが、三歳児で三十五人いる認定こども園の場合に、幼稚園では三十五人で一学級ということになると思いますが、そのうち十五人は短時間で、二十人はその後も保育を受けるという場合の人の配置というのはどうなるんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 まず、今先生おっしゃいましたのは短時間児が十五人、長時間児が二十人ということでございました。

 まず、いわゆる午前中でございますけれども、これは十五人と二十人の子供が幼稚園と同様の職員配置基準で学級を編制して、それに対応する授業というか教育活動を行うわけでございますので、言わば午前中に一人職員が必要になるということでございます。

 それから、長時間利用を行う子供に対しましては、きめ細かい対応ができるように保育所と同様の職員配置基準で算定した数の職員を確保するということでございますので、長時間児が二十人でございますので職員が一人必要になると。したがって、午後、最低一人の職員を確保する必要があるということになろうかと思います。

 実際の先生方の勤務のローテーションとか、そういうことにつきましては、それぞれの設置者において判断をしていくということになろうかと思います。

井上哲士君

 そうしますと、午前中は三十五人で一人、午後からは保育で二十人で一人ということですが、それは別々の一人なのか、同じ一人になるのか、それはどうなんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 正に職員の勤務時間の配分ということに、割り振りと、勤務時間の割り振りということになると思います。

井上哲士君

 配置基準としてどうなるのかということをお聞きしているんです。

政府参考人(銭谷眞美君)

 最低一人職員が必要であるということでございます。

井上哲士君

 今お答えのとおりなんですね。

 要するに、今まで午前中三十五人の子供を幼稚園でやっていたと。その上に、午後からは二十人の子を保育をするという仕事が付け加わっても、同じ一人の人が配置をやるということなんですね。こうなりますと、仕事としては私は倍ぐらいになるんじゃないかなという気がしています。今の幼稚園の実態でいいますと、午前中にそういう子供たちを見て、午後にいろんな実務のことやら話合いやらをしているというわけですけれども、その部分もこの人は全部やることになるわけですね。

 そうしますと、労働環境としても大変厳しいものになりますし、勢い保育や教育の質の低下につながると思うんですけれども、大丈夫ですか。どうですか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 もちろん、その教員の勤務時間というのが八時間勤務ということが原則でございますので、実際にただいまのような例で教員を具体的にどう配置するかということは、いろいろ人事のローテーションその他を考えて必要な配置をしていくということになろうかと思います。

井上哲士君

 ローテーションの問題じゃないと思うんですね。総仕事量が増えるわけです。そして、やはり保育や幼児に対する教育というのは、もうその大半はやはり人の問題ですから、それを仕事は増やしておきながら必要な人的配置をしないということであれば、これはやっぱり質の低下につながるという懸念を持たざるを得ないんです。

 それで、もう少し聞きますけれども、例えば今幼稚園では既に預かり保育や三歳児未満児の受入れも進められておりますが、この預かり保育を実施している園は約七割と言われていますが、一日当たりでいうと、人数的には何人で、全体に占める割合はどうなるんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 幼稚園における預かり保育の受入れ幼児数は、平成十七年のある一定期間において調査をいたしました結果、一日当たりの受入れ幼児数は約十一万八千人という推計がなされたところでございます。

 また、全幼児数に対する割合は、平成十七年五月現在の全国の幼稚園児数が約百七十三万八千人であるということを基に計算をいたしますと、一日当たりの預かり保育受入れ幼児数は全幼児数の六・七%と推測されるところでございます。

井上哲士君

 ですから、園の数でいいますと七割ということが言われますが、人数でいいますとまだごく一部ということだと思うんですね。

 しかし、こういうやっているところでも必ずしも条件整備が十分にされていないままに預かり保育とか三歳児の受入れなどが行われていて、幼稚園で働く皆さんなどへの一方的な勤務強化が押し付けられているとか、いろんなお話もお聞きをします。しかも、幼稚園型で行われる今度の保育というのは単なる預かり保育じゃないんだということを衆議院でも答弁をされております。

 保育所でも今の定員の緩和の実態で窮屈な実態があるわけですから、今度幼稚園でこういう保育というものをこども園型でやる場合にやはり新たな人的配置がどうしても必要だと思うんですけれども、改めていかがでしょうか。

副大臣(馳浩君)

 井上委員より個別の場面における対応も含めていろいろ質疑を私、やり取り聞いておりまして、恐らく幼稚園型にしても保育所型にしても幼保連携型にしても、いずれにしても制度を発足させた当初のやはり混乱とか戸惑いというものはあるんだろうなということを実感をいたしましたし、当然そういったことのないように事前に認定の基準のガイドラインを示し、認定基準を条例で作っていただくことになるというふうに考えております。

 改めて新しい制度をつくるに当たっての人的配置基準を見直す必要があるのではないかという井上委員の御指摘は御指摘として承りますが、当面は現行の保育所型、幼稚園型といった配置基準でスタートをさせていただきたいというふうに考えております。

井上哲士君

 制度発足時の混乱などもということを言われましたけれども、子供にとってはその瞬間というのはもうそのときしかないわけですね。いろんな制度上の手当てとかをしている間に、子供たちは掛け替えのない日々をそこで過ごして卒業していかなくちゃならないということを考えますと、やはり今分かる、指摘もされている問題というのは、一つ一つ解決をしていくということが今必要だし、それが我々審議をしていく上での義務だと思うですね。

 今新しい人的配置の話は話として承ったということでありましたが、先ほどもありましたけれども、文科省が幼児教育振興アクションプログラムを四月七日に出されておりますが、この中では、幼児の年齢や発達状況に対応したきめ細かな教育を推進するため、例えば一学級の幼児数を三十人以下にするなど、幼稚園設置基準の改正も視野に入れた適切な学級規模の在り方についても検討する、それから、保育所の職員配置の基準も参考にしつつ教員一人当たりの望ましい幼児数の在り方について検討すると、こういうことも言われておりますけれども、これに基づく検討というものはどういうふうに今後進められていくんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 先ほどから話が出ておりますが、現在、幼稚園における一学級当たりの幼児数につきましては、幼稚園設置基準におきまして三十五人以下を原則とするとされているところでございます。この基準につきましては、一人一人の発達や年齢に応じたきめの細かい教育を行う上での上限であることを踏まえつつ、これまでも地方公共団体や幼稚園において運用がなされてきたところでございます。現在、一学級当たりの園児数の平均は三歳から五歳児を通じて約二十五人でございます。一方、園児数の平均が三十人を超える学級というのが全体の約二割ございます。

 こういった状況の中で、文部科学省といたしましては、幼児の発達状況や幼稚園を取り巻く環境の変化等を踏まえまして、現行基準の運用状況等も見極めつつ、今後、学級の在り方につきましては幅広く研究をしていきたいというふうに今思っている段階でございます。

井上哲士君

 そうすると、このアクションプログラムというものの具体的取扱いというものは今後どういうふうに政府内で行われていくんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 このアクションプログラムは、今後の幼稚園教育の振興に関する言わば政策プログラムというふうな形で今検討しているものでございますが、今年の夏から秋ぐらいにかけまして私どもの方で十分に検討して、いろいろな御意見を聞きながら、五年間の計画を実は作りたいなと思っているんでございますけれども、決めていきたいなということで、今正に検討中のものでございます。

井上哲士君

 じゃ、ちょっと大臣にもお聞きしておきますが、ここで今読み上げたこの学級規模の在り方の検討とか人的配置の検討は大変重要だと思っているんですが、この方向で是非まとめていただきたいと思っておりますけれども、御決意をいただきたいと思います。

国務大臣(小坂憲次君)

 努力をさせていただきたいと思います。

井上哲士君

 三歳児で三十人学級というのも実は大変でありまして、今小学校の低学年等でも少人数学級を進められていることからいえば、更にこれにとどまらず前進をしていただきたいと要望をしておきます。

 それで、この幼稚園型の場合、単なる預かり保育じゃないという上で、衆議院の答弁でいいますと、保育所に準じた実施体制と実施形態が求められるということで、四つ言われています。週六日の実施、それから八時間程度の実施、長期休業中の実施、そして最後に保護者に代わる家庭的な場の確保、こういうのが挙げられておりますが、この四つ目は具体的にはどういう中身を指しているんでしょうか。

政府参考人(白石順一君)

 具体的には、日々継続的に長時間の利用が見込まれるお子さんでございますので、もちろん家庭との連携を図りながらということではございますけれども、一人一人のお子さんの状況に応じました個別的な対応の配慮、それから、子供たちがくつろいだ雰囲気の中で健康、安全で情緒の安定した生活ができる場の確保、おおよそそういう趣旨でございます。

井上哲士君

 具体的に施設面でいうとどういうことになるんですか。

政府参考人(白石順一君)

 あるいは、単なる集団と教諭なり保育士という関係というのではなくて、ある程度その一人一人の個性に応じて、みんなに一斉に何かをしましょうということの時間もございますけれども、その一方で、あなたにはこれ、あなたにはこれ、例えば、長時間でございますので例えばもうお昼寝をしましょうとか、その子の体調に応じたようないろいろな配慮をする、大体そんなことでございます。

井上哲士君

 単なる幼稚園の空き教室をそのままあてがうというようなことでは、これに当てはまらないんだろうと私は思うんですね。

 保育所と幼稚園というのは定員規模も随分違います。モデル事業を実施した三十五園のうち十三園が二百人以上の定員なんですね。四百十人、三百三十六人というのもあります。しかし、保育所というのは、今もありましたように家庭に代わるような場所でもありますから、大体適正規模は六十人から百二十人ぐらいなのかなと思います。私も娘を連れて行っておりましたけれども、六十人のところでアットホームな雰囲気で、大きな幼稚園などへ行きますとすごいなという感じを持っておったんですが。

 ただ、このモデル事業実施園のうち二百人以上が十三園あったように、比較的大きな幼稚園がこども園に手を挙げるんではないかという気もしておりまして、そうしますと、そういう家庭的な場、そしてそういう雰囲気といいましょうか、そういうものが確保されるんだろうかという心配もあるんですが、こういう生活施設としての保育所としてどの程度の規模がふさわしいのか、一定のガイドラインも持つべきではないかと思うんですけれども、その点いかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 幼稚園は、園児数が五十一人から百人の幼稚園が全体の二四・三%と最も多く、次いで五十人までの幼稚園が二三・七%、百人以下で半分近くを占めているという状況でございます。一方、保育所の平均の定員規模は大体九十人程度ということになっているところでございまして、必ずしも幼稚園が大規模、保育所が小規模とは言えないものと認識をいたしております。

 それから、認定こども園になりますのも、施設の規模にかかわらず、やはり教育、保育及び子育て支援という機能を有する施設を認定する仕組みでございますので、様々な特性を持った施設が認定こども園として地域の多様なニーズに適切に対応していただけることを期待をいたしております。

井上哲士君

 平均人数を取ればそういうことなのかもしれませんが、先ほども御紹介しましたように、相当大規模な幼稚園があるし、そこにかなりモデル園として手を挙げているということを見ますと、私は相当大規模園で行われる例があるんではないかと思うんですね。だから、そういう点で、要するに保育園の機能を持ったこども園になる上で、一定の規模の適正なガイドラインというのも示すべきではないかと思うんですけれども、もう一度お願いします。

政府参考人(銭谷眞美君)

 例えば、今回の認定こども園で幼保連携型などは、やはり六十人といったような規模が幼保連携型の場合考えられるわけでございますけれども、私どもといたしましては、認定こども園につきましては、その認定こども園に期待をされている教育、保育を一体的に提供する機能、それから子育て支援を行うといったようなことが機能として実施をできる、そういう施設につきまして認定こども園として認定をされていくということを期待をしているところでございます。

井上哲士君

 それでは次に、この認定こども園で直接契約という制度が導入されますが、それによりまして保育に欠ける子への保育というものがきちんと保障されるんだろうかと、こういう懸念があります。

 それで、まず幼保連携型、保育所型についてお聞きするんですが、保育に欠ける子が申込みをして認定をされるというときの、この手続の流れについてまず御説明いただきたいと思います。

政府参考人(白石順一君)

 保育所の認可を受けている形、例えば今の例で言いますと、幼保連携型、保育所型を例にして御説明いたしますと、施設に直接申込みをするということになります。それで、ただ保育に欠けるか欠けないかについては、その書類を施設の方がそこの市町村に配ってチェックをしてもらってその結果でやると、流れはこういうことでございます。

 それで、その中で直接選考するということにはなりますけれども、例えば保育所でありますから、母子家庭等、あるいは児童虐待防止等の観点から特別の支援を要する家庭への配慮は必要ということと、それから、あらかじめ公表した公正な方法で選考するというふうなことも当然認定の際の条件付けになっておるわけでございます。

 また、こうした流れでございますけれども、その上で、どうしても申込みが多い場合には選考に漏れるというふうな保育に欠けるお子さんが出てくることも生じ得ます。その場合には、その市町村に保育に欠けるお子さんをどこかに入所をさせるという義務があるわけでございますので、別の園について市町村の方がどこかあっせんをするということになります。

 また、そういう選考漏れにつきまして、どうしてだというふうなことで問い合わせ、あるいは不服がある場合には、それは決めるのは施設でございますから、施設の方にどうしてだというふうな不服については申し出ることになりますし、これこれこういうふうな基準に基づいたらこうなったのですというふうな説明責任というのはその施設が生ずるというふうになります。

井上哲士君

 施設に直接申込みをし、施設は保育に欠ける子かどうかという照会を市町村にすると、市町村が確認をして施設に通知をすると、こういう流れだと思うんですが、先ほど言われました、その上で施設が選考する場合の公正な選考というのは具体的にどういうことなんでしょうか。

政府参考人(白石順一君)

 公正な選考と申しますのは、今申し上げましたいろいろな特別の支援を要する者にきちんと配慮をしているかというふうなことをまず前提とした上で、通常私どもが想定しておりますのは、各市町村で、保育に欠けるお子さんの中の優先度とかいろんなことを勘案して、ポイント制を取っているような市町村が多うございますけれども、大体そういう何らかの外にきちんとある程度数量化して示せるような内容のものをもって公正な選考になるものというふうに考えております。

井上哲士君

 選考に漏れたり、それから、あってはならないと思うんですが、利用料が払えずに退所になった場合に市町村が保育を受けさせる義務があるということなんですが、それはどの時点で市町村のその保育に対する責任というのは発生するんですか。その選考がされなかったということを施設が市町村に届けた、その時点からということになるんでしょうか。

政府参考人(白石順一君)

 観念的には、その方から申請が、どこかの施設、あるいは認定こども園でない場合は市町村に、直接の市町村が多うございますけれども、施設を通じてそれをやる市町村もございますけれども、そういう申請があって保育に欠けるという認定をする際には、もう既にそこの時点からどこかにお入れしなければならないという責任が生ずるというふうに考えております。

井上哲士君

 分かりました。

 そうしますと、じゃ今の保育所型と幼稚園型、地方裁量型の場合について比較をしたいんですが、まず確認しますけれども、幼稚園型のこども園の場合も長時間の保育を行うのは保育に欠ける子であるということでよろしいでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 そのとおりでございます。

井上哲士君

 これまで幼稚園は預かり保育というのをやってきたわけですけれども、この預かり保育の場合には保育に欠ける子というような法的なくくりがあったんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 預かり保育につきましては、親の希望によって幼稚園で午後預かっているという状況でございます。

井上哲士君

 先ほども単なる預かり保育ではないんだという衆議院での局長の答弁を紹介しましたけれども、正に質的な変化があるわけですね。この法律によって、法案によって保育に欠ける子に対して行うんだという質的な変化があります。ですから、これまで預かり保育をやっていた幼稚園も認定こども園になったら保育に欠ける子に対する保育が求められるというのがこの法律の仕組みだと思うんです。

 そうしたら、この幼稚園型、地方裁量型の場合はだれがこの保育に欠ける子という認定を行うんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 例えば幼稚園型の認定こども園は、保育に欠ける子供に対する保育の実施が認定要件とされているわけでございます。ただ、幼稚園型が認定こども園の認定を受けて保育に欠ける子供を受け入れる場合に、それは必ずしも市町村の保育に欠ける子供である認定を受けた後に受け入れることとする必要はないわけでございます。

 それは、例えば幼稚園型の認定こども園というのは、言わば保育に欠ける子供を受け入れる、何といいましょうか、義務といいましょうか、そういうものを負っている立場ではなく、保育に欠ける子について言わば長時間の保育を実施をするというだけでございますので、いわゆる認定を受けた保育に欠ける子を受け入れるという必要はないと。ちょっとややこしい言い方でございますけれども、要するに、保育に欠けた子を受け入れると、それは市町村が認定したとかそういうことではなくて、保育に欠ける子を受け入れるということでいいということでございます。(発言する者あり)

井上哲士君

 いや、ますます分からなくなったという声もありますけれども、本当にややこしいんですね、これね。

 なぜ、同じ法律の中で、同じ法律で決められた認定こども園で、保育園の場合は、保育所型の場合は保育に欠ける子をしっかり市町村が認定する必要があって幼稚園はしなくてもいいのか、なぜそれを認定こども園という一つのくくりにするのか。今の説明でいきますと、別に認定こども園にせずに、今までどおり幼稚園として預かり保育をやっているのと何にも変わらないと思うんですね。

 もう一回御説明をお願いします。

政府参考人(銭谷眞美君)

 ちょっとややこしくて恐縮でございますけれども、保育所は、法律により市町村に課せられた保育に欠ける子供に対する保育の実施義務を果たすための施設でございます。

 認定こども園の認定を受けました幼稚園は、いわゆる長時間保育、保育に欠ける子のための長時間保育は実施をするわけでございますけれども、それは市町村が保育に欠ける子供と認定しているかどうかということではなくて、自分は保育に欠ける子供であるということで長時間保育を希望してきた場合に、認定こども園たる幼稚園が自分のところは長時間保育をやりますよということで受け入れるというので、それでいいということでございます。

井上哲士君

 なぜ私はこれを聞くのかといいますと、そうすると、本当に保育を必要としている子供たちが保障されるのかと、排除される可能性があるじゃないかということがあるからお聞きしているんですね。

 じゃ、今の話でいいますと、幼稚園型とか地方裁量型の場合には、枠を超えて応募があった場合も公正な選考を行う義務というのはあるのかないのか、それ、いかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 希望者がいわゆる保育に欠ける子供の枠を上回った場合、施設の設置者の責任において選考が行われることになりますけれども、その際、選考に当たって配慮が必要な家庭の子供が排除されることがないように必要な配慮を行う旨、国の指針等においてよく規定をしていきたいというふうに考えております。

井上哲士君

 いや、この法案の中で、保育所の方については公正な選考というふうな義務付けがあるわけですね。ですから、法的に公正な選考を行う義務は幼稚園型のこども園にあるのかないのかということをお聞きしているんです。

政府参考人(銭谷眞美君)

 あくまでも受入れは設置者の判断によるということでございますが、当然に適切な選考が行われるというのは、これは当然の話だというふうに思っております。

井上哲士君

 この間、東京の認証保育園を視察に行った際に、希望者が超えた場合にどうやって選考されるんですかと言いますと、恣意的に選びますと、こういうふうに言われたんですね。もちろんそこの方は、例えば障害者などもむしろ積極的に受け入れて、健常児とちっちゃいころから一緒にすることが必要なんだと、こういうことも言われてはおりました。

 ただ、しかし、そこには、先ほどありましたように、保育所型の場合には市町村などが決めて、やはり外見的にも分かるような優先度がきちっと加味されて選ばれることと比べますと、これは非常にあいまいなわけですね。

 じゃ、再度聞きますけれども、例えば保育に欠ける子が幼稚園型のこども園に申し込んで、隣の欠けない子はオーケーだったのにうちのが駄目だったと、こういう場合の不服の申立てというのはどこが責任を持って受けるんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 幼稚園型の場合はあくまでも認定こども園と保護者の関係ということになりますので、認定こども園たる幼稚園で判断をしたことに対する保護者側の申出ということになると思います。

井上哲士君

 ですから、同じ保育というふうに法案の中では書いてありますけれども、そこにはやはり本当に保育に欠ける子、保育が必要な子に対して優先的にやるという考え方も含まれてきたと思うんですね、今までの保育というものには。しかし、それがない保育が行われるということになるわけで、非常に異質な考え方が同じ言葉で表現をされているなと思うんです。それは、やはりこれまで様々積み上げられてきた保育の質というものを掘り崩していくことになるんじゃないか、そして、結局もう保育の必要性よりも施設の思惑が優先されるんじゃないかという懸念を今の答弁を聞いていても思わざるを得ないわけです。

 ですから、施設の側は直接契約でありますから、例えば保育料などを滞納しそうでない人を選ぶのかもしれません。障害などを持っている子はやっぱりちょっと遠慮してもらうということになるかもしれない。そして、この間の答弁でありますように、この幼稚園型のこども園ができることが、とりわけ保育園などが少ない地域では待機児解消などに力を発揮するんだろうと、こういうこともありましたけれども、そう思って保育に欠けるということで行ってみたけれども、実際にはそういう選考になっていないということが起きるんじゃないかと私は思うんですね。

 それで、厚生労働省に聞きますけれども、こういうときに選考されないということが出てきますけれども、保育に欠けない子に対しての市町村の保育を行う責任というのは、こうしたときの場合はどの時点で発生するんでしょうか。

政府参考人(白石順一君)

 保育に欠ける子についてのお尋ねと思いましてお答えいたしますが、それは先ほど御答弁申し上げましたとおり、それは保育に欠けるか欠けないかということについて市町村が認定した時点で始まると思っております。

井上哲士君

 そうすると、幼稚園型の場合は別に幼稚園は市町村に照会しないわけですね。ですから、幼稚園型に申し込んで入れなかったということが起きても、その時点ではまだ市町村にはその責任が発生していないと、こういうことでよろしいんでしょうか。

政府参考人(白石順一君)

 実態として保育に欠けるということであるならば、そのような形で市町村の方に相談が保護者の方からあると思います。

井上哲士君

 ですから、相談があってやっとということになるわけですね。ですから、保育所型に申し込んだ場合は、申し込んで、照会があった場合に、その時点でもう市町村把握をするけれども、幼稚園型の場合はそうならない。場合によっては、いろいろ幼稚園型を探して、探して、探して行っている間は全くそういうものとして掌握をされないということに私はなると思うんですね。

 それで、結局この保育に欠ける子、それから特に配慮が必要な子が排除をされないという何の歯止めもないと思うんですよ。合同検討会の審議のまとめで、共働きや一人親の家庭であって保育を必要とする場合など、配慮が必要な家庭が排除されないような何らかの仕組みを検討するとともに、障害児への対応を配慮することが適当であるというふうにしておりまして、銭谷局長は衆議院で、今回の法案ではこういう配慮をしていると、こういうふうに言われておりますけれども、しかし幼稚園型、地方裁量型についてはそういう配慮というのは法律の中には何もないと私は思うんですが、いかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 先ほど来お答えをしたかと存じますが、認定こども園におきましては、障害を持つ子供等に対するやはり配慮というものは必要なことでございまして、こういった障害を持つ子供の受入れ等に必要な配慮をするといったようなことにつきましては、認定こども園の制度化に当たって国の指針等の中でこれを記載をして、実際の認定こども園の運用に当たって適切な配慮がなされるように、私ども、周知をしてまいりたいと思っております。

井上哲士君

 配慮、配慮、配慮の連発なわけですが、言葉ではなくて、やはり法律の仕組みとしてちゃんとつくっておくっていうことが必要だと思いますし、保育所型には一応それがあるわけですが、幼稚園型にはないということが今明らかになったと思うんですね。

 最後、大臣にお聞きしますけれども、やはりこの点、私は改善をして、保育所型であっても幼稚園型であっても、特に配慮が必要な子がきちっと受け入れられるというようなやっぱり法的な仕組みが必要だと思いますけども、大臣、いかがでしょうか。

国務大臣(小坂憲次君)

 国の指針を策定する際にしっかりと規定をしておきたいと、こう考えております。

井上哲士君

 最初にも申し上げましたけれども、やはり法案全体が大変分かりにくい、そして様々な類型ができる中で、それが一つの認定こども園という名前ではあるけれども、保護者からいってみれば、いろんな権利や状況に違いがあるということになっております。子供の最善の利益よりも、どうもやはり行政や施設の側の利益を優先したような法案としか思いようがないというふうに思います。

 まだまだ審議すべき点がたくさんあるということを申し上げまして、私の質問を終わります。


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