まず、今回の法案で対象としているものは、期日前投票の期間から選挙の当日にかけて引き続き国外に滞在していると想定される者を対象にしているわけでございます。したがって、現行法上、選挙当日の投票もできない、それから期日前投票も行うことができない、現在は投票の機会を奪われているという方を対象にした私どもの提案でございます。
期日前投票では、最大の問題は、先生、投票箱でございまして、市町村選管が国外の地に投票箱を設置しなければいけないということになるわけでございますので、これは現実的な対応とは言えないだろうと。したがって、私どもは、選挙を公正に執行できる組織というものに着目をいたしまして、現在、指定船舶や一部の病院等で行われております不在者投票制度というものを援用する仕組みを考案をさせていただいたところでございます。
したがって、今先生御指摘の、罰則に不備が生ずるんではないかということは、投票箱があるという前提のお話だと思うんですけれども、今回の法案ではいわゆる投票箱というものが設置されるわけではございません。投票を行う場所は投票所とみなすわけでございますが、そこに投票箱を置いているわけではございませんので、したがって、その投票箱を勝手に持ち出すとか開けるということの罰則が適用されるということにはならないということでございます。
ただ、例えば投票所に凶器を持ってくるとか、あるいは選挙について干渉する、投票について干渉するという行為は、当然のことながら国外犯の処罰規定が適用されるということでございます。