正に今定義の問題を言われたわけですが、おっしゃるように、テレビ番組というところにネットで積極的に、などで返事をしたというのは特定の人たちなんですね。しかし、私はそんな大きな違いはないんじゃないかということを実は今朝の新聞を見て思ったわけです。
今朝、一斉に松本市が独自にこのいじめ問題の調査をしたというのが報道をされました。
松本市は独自に市立の小中学校全四十八校を対象にして調査をしたと。そうすると、いじめに該当する事案が四十七件あったと。しかし、この四十七件を文部科学省のいじめ基準を厳格に当てはめたらいじめとなる事案は二件だったと、こういう報告なんですね。例えば、男子から消えろなどと言われて不登校になった中学校一年の女子生徒の事例、あるいはクラス全員から無視された小学校五年男児の例があったが、文部科学省の基準ではいじめに該当しないというのが報道でありました。文科省の基準は、自分より弱い者に対して一方的に、身体的、心理的な苦痛を持続的に加える、そして相手が深刻な苦痛を感じるという、この三つの要件を言っているわけですが、これに当てはまらない。そして、報道では、一部の学校の中には、暴力行為が継続的ではない、やり取りが一方的ではないと文科省基準を逆手に取っていじめを認めない事例があることも指摘をされていると、こういうことも言われているわけですね。
定義の問題は当委員会でも議論になりまして、当時大臣も、この定義だけであればいじめとして報告しないというものが出てくるんじゃないかというような答弁もされました。そうであれば、私は具体的にこの定義そのものを見直す必要があると思うんですね。
文科省基準でいうと二件が、独自の基準で調べると四十七件。その独自の基準というのは、要するにいじめられていると感じているかどうかということを基準にしているわけですね。そうしますと、四十七件ですから、まあ約二十五倍ということになります。先ほどのNHK番組では四十倍だったわけですけれども、私は、そういう点でいいますと、そう大きな違いはないんじゃないか。
確かに、本人たちはいじめているつもりはなくても、当人がいじめられているということがあるわけですね。これが、だから難しいという話じゃなくて、結局、いじめているつもりはないのにいじめているということが大変大きな問題を起こしていることは多々あるわけでありますから、やっぱりこの松本市がやったような方向で私はこの基準そのものを見直すべきだと思いますけれども、その点、大臣いかがでしょうか。