もう少し詳しい中身を出していただかないと、一体どういう運用がされるのかさっぱり見えてきません。大体、二〇〇一年以降のこの間の取組の中でも、先ほど来問題点を言いましたけれども、認定基準、手続自身もやはり不明確、不透明だと思うんですね。
先ほど三重の方の手紙を紹介をいたしましたが、続けてこう書かれておりまして、私も現場復帰が認められずに退職に追い込まれたのですが、県教委に情報公開を求め、担当者に聞いて、その理由を明らかにさせても、基準に達しなかったとのことだけで、私の指導力の中でどの分野がどの程度不十分なのか明確にならなかったと、こういうふうに言われております。この方は、私は日の丸・君が代にも反対したことがあるからと、こんなことも言われておりましたが、そんなことが不適切教員の認定の中であれば重大なことでありまして。
大体、この指導不適切というふうに認定をされ、現場から離れるなど評価をされ、そして研修する、このこと自体が教員にとって私は不利益になると思うんですが、不服申立てということができないということにもなっております。
ILO、ユネスコが教員の地位に関する勧告を出しておりますが、その四十五号で、教職における雇用の安定と身分保障は、教員の利益にとって不可欠であるということは言うまでもなく、教育の利益のためにでも不可欠なんだと、こういうふうに言っております。そして、六十四号の教員の評価については、教員の仕事を直接評価することが必要な場合には、その評価は客観的でなければならず、またその評価は当該教員に知らされなければならない。そして、教員は、不当と思われる評価がなされたときに、それに対して不服を申し立てる権利を持たなくてはならないと、こういうふうに言っております。
今の三重の方の訴えもありましたけれども、理由が明確に示されない、そして不服の申立てができない。私はこの勧告に反する内容だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。