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2007年5月31日(木)

文教科学委員会
地教行法に盛り込まれた国から教育員会への「是正の要求」について

  • 今後内閣が定める教育振興基本計画は、国会に報告するものの承認を求めるものでないので、この計画に全国学力テストが盛り込まれ、教育委員会が実施しなくても「是正の要求」の対象とならないことを確認する。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 今日は、地方教育行政法改正案についてお聞きします。

 今回の改正案では、教育委員会が教育長に委任できない事項を新たに定めております。教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関することなど定めたわけでありますが、この趣旨は何か、まず大臣にお聞きしたいと思います。

国務大臣(伊吹文明君)

 それは、一言で言えば、教育合議体の執行機関である教育委員会を構成する教育委員一人一人に使命感と責任感を持ってもらうということです。

 御承知のように、現在の地教行法は、二十六条一項に、教育委員会の権限に属する事項は、教育委員会規則の定めるところにより、その一部を教育長に委任することができると書かれておりまして、何を教育長に委任するかというのは、教育委員会によっていろいろ違ってきております。

 ですから、教育委員会の会議の形骸化あるいは責任の欠如という問題が指摘されておりますので、今回、基本的な方針の作成とか、教育委員会規則の制定、改廃、あるいは学校の設置あるいは廃止、教職員の人事、活動の点検、評価、こういうものについては教育委員自らが行ってもらうんであって、地方教育官僚のトップに上り詰めた人が教育委員と兼務というんでしょうか、している教育長に委任すべきことではないということを明確にしたということです。

井上哲士君

 教育委員会の形骸化などを正していくという趣旨が言われたと思うんですが、しかし、教育長に事項を委任し過ぎているから、今、様々な問題が起きているとは私はちょっと思えないんですね。今現在でも、それぞれの教育委員会は教育長に委任できない事項というのを自ら定めていると思いますが、今回のこの地教行法の改正案で規定したような基本的な事項まで、現在、教育長に委任をしているような教育委員会というのが実在するんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 各都道府県教育委員会等におきます教育委員会規則を見てみますと、教育長への事務委任については、職員の任免その他人事に関すること、これは一部教育長に委任をしている例が見られます。ただ、それ以外は、今回、第二十六条第二項で規定をする事項については教育長には委任をしておりません。

 ただ、ここで一点申し上げますと、今回、委任できない事務として、今回の改正案の第二十七条で新たに規定をされました教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価、これは新たな教育委員会の仕事として明記をしたわけでございますので、これは当然、現在、教育委員会規則で規定をされていないわけでございます。

井上哲士君

 私も国会図書館にお願いをして四十七都道府県の教育委員会の規則でどうなっているのかということも見たんですが、今回の法案に盛り込まれたような基本的なことまで委任をしているというところは基本的にないわけですね。むしろ、今回規定されたことはもちろん、それ以上の事項をそれぞれの教育委員会が話合いで決めているというのが現実なわけです。そうしますと、一体、立法事実があるんだろうかと。

 こういう新たな今回の規定を設けることで、教育委員会の会議の形骸化が解消されたり教育委員の責任感が高まるということと私はつながるように思えないんですけれども、この点いかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 今回の改正案は、教育委員会、特に合議制の教育委員で構成する教育委員会の責任というものを明確化し、各教育委員の方に使命感をきちんと持っていただくという趣旨で委任できない事務を規定をするものでございます。

 したがって、この改正法案の第二十六条の二項で規定をする事務は、これは教育委員会の委員の合議体の責任においてしっかり事務執行に当たっていただきたいということが明確になったわけでございますので、各教育委員の方はそういう観点からこれから職務を行っていただけるというふうに考えるわけでございます。もちろん、ここの第二十六条第二項に規定をする以外の事務について教育長に委任をするということを促すという趣旨ではないわけでございます。

井上哲士君

 私も、責任感を持っていただくこと、そして会議の形骸化をなくしていくことは必要だと思うんですが、これがそれにつながるんだろうかと。今おっしゃいましたけれども、むしろ今回の改正で、これだけは委任できないということを決めたことによって、それに決まったこと以外は教育長に委任ができるということになって、現行よりもむしろ委任することが促進をされるんじゃないかと。そういうつもりではないという御答弁でありましたが、しかしそれが促進されるという私は懸念があると思うんですけれども、それはいかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 現在は二十六条の一項におきまして、一部の事務を委任することができるとただ書いてあるだけでございまして、その範囲等については規定をしていないわけでございます。

 今回、新たに二十六条二項で、委任できない事務、すなわち教育委員会自らが行うべきと考えられる重要な事務について、これを明らかにすることによりまして、教育委員で構成をされる合議制の教育委員会がやはり自らの責任で管理、執行をするということが求められるわけでございますし、それ以外の事務については、教育委員会の適切な判断の下、教育長や教育委員会事務局との役割分担を担っていくと。その点は前と変わらないわけでございます。

井上哲士君

 今日の午前中の参考人質疑のときにもこれについての意見陳述がありまして、今回のこの規定は狭過ぎるんじゃないか、これでは教育長中心の教育行政が現状より更に促進をされて、逆に合議制の教育委員会の形骸化が強まるんではないかという学者の方の御意見があったわけですね。

 今基本的なことまで教育長に委任をしているというふうなところがあるんならともかく、それは先ほど言いましたように実際ないわけですね。むしろそれより広いところを実際には自ら議論をしてやられていると。それをこうやって狭く明確化することは、やはりこれまで以上に、この際教育長に委任しちゃおうかということが広がって、今日その参考人の懸念にあるような形骸化が進むおそれがあるんではないかと。それはやっぱりそう思うんですけれども、重ねてどうでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 繰り返しになりますが、現在、地教行法の二十六条一項におきまして、教育委員会はその権限に属する事務の一部を教育長に委任させることができるとだけ書いてあるわけでございます。

 今回第二項を設けまして、「前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。」ということで、この事務はきちんと教育委員会が責任を持って、自らの責任で管理執行してくださいと。それ以外については今と同じ状態なわけでございますから、私どもといたしましては、教育委員の方々が従来以上に使命感、責任感を持って教育委員会の事務の執行に取り組んでいただけるものと考えております。

井上哲士君

 現状ではそういう規定しかないのに、教育委員会の皆さんがこれは自分たちの責任だと、正に自らの責任感で基本的な事項については委任せずにやっていらっしゃるわけですね。それを、現にそうやって責任感を持って基本的事項については議論をしているのを、法定化したからといってより責任感が高まるとは、幾ら聞いてもそう思わないんです。

 教育委員会が活性化をするのにはどうしたらいいんだろうかと、これはいろんな議論がされてまいりました。教育委員会制度を検討した中教審の部会でも、二〇〇四年の九月に教育委員会制度及び県費教職員制度の運用に関する調査というのが発表されております。これは教育長、教育委員長、首長にアンケートを行っているわけですが、この中で、教育委員会の会議が不活発な理由として、トップで挙げられているのはどういうものになっていますか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 今お尋ねの件は、平成十六年九月の中央教育審議会地方教育行政部会において教育委員会制度調査研究会から報告をされた、教育委員会制度及び県費負担教職員制度の運用実態に関する調査、その結果についてでございます。

 その中で、教育委員会の会議での議論がどのような場合に不活発になると思うかという点について、都道府県・市町村教育委員長へのアンケート結果が示されております。

 結果を見ますと、今お尋ねのトップは、通達、通知で国や県の方針が決まっているために議論のしようがない場合、これが六一・六%でございます。次いで、議論をするための前提となる情報が不足をしている場合、これが五二・九%というふうになっております。

井上哲士君

 今ありましたように、通達や通知等で国や県の方針が決まっているために議論のしようがないというのが六割以上というのが、これは中教審が調べた結果なんですね。この調査結果をまとめた文書では、これは形骸化と言われる状況の背後にある制度的な問題として看過できない、制度的な問題として見過ごすことができないと、ここまでこの中教審の調査報告は言っているわけですね。ですから、この間もありましたが、国が教育行政のはしの上げ下ろしまで口を出してきたということがやはり教育委員会が活性化しない根本原因だということをこの調査でも私は出していると思うんです。言わば、看過できない制度的な問題と言われていることが今回の法改正で一体解決するのかどうか。これ、大臣いかがでしょうか。

国務大臣(伊吹文明君)

 これは先生、何事も法律を変えただけでは解決しないんですよ。しかし、法律を変えなければ解決しないんですよ。ですから、それ、当事者のやっぱり意識なんですね。教育委員あるいは教育長になる人がしっかりしているところの教育委員会はやはり活性化して動いているんですね。

 ですから、今回いろいろ御指摘が先生からありましたけれども、やはりこの分野においては、教育長あるいは教育官僚機構に委任するんじゃなくて、皆さんの責任でやってくださいということをまず明確化して、そしてあとは、教育委員の方々にも失礼なことですが、教育委員の、委員会の評価、教育委員の研修、その他、そしてこうしてここで御議論をいただいていること、こういうことがすべてやはり教育委員の方々の意識改革に結び付いていくことですから、私は、それでそういうことは当然改善していけると思いますし。

 先ほど先生がおっしゃった教育委員会の会議の議論がどのような場合に不活発になるかと思うアンケートについて、一番目は、通達、通知や国の、県の方針が決まっていて議論のしようがないというのが一番目に来ていますが、二番目を見ると議論するための前提となる情報が不足しているというのが来て、通達や通知ですべて決まっているから議論できないと言ってはおられるんだけれども、情報としての通知や通達がたくさん来ているわけですから、それを前提に議論していただいたらいいんですよ。

井上哲士君

 これは全然違う話でありまして、実際の教育現場がどうなっているかとか、他の自治体でどういうことになっているかとか、そういう情報を要するに教育委員の皆さんは求めていらっしゃるんですね。そして、それに基づいて、やっぱり自分たちの考え方でこの地方自治体に合ったような教育の方向をどうしようかということを考え、方針を決めたいけれども、しかし、もう通達や通知でもう決まっているということで、もう言わば裁量の余地がないと、議論のしようがないと。

 私は、むしろ責任感を持ってやろうとされているからこそこういう御意見が出るんだと思うんです。そして、そういう思いでやってきたけれども、しかし、そういう現実にぶち当たっていろんな無力感に襲われている方もいらっしゃるかもしれない。ですから、ここの問題を解決せずに、何か委任できない事務をああいう形で明記することによって形骸化が防げるとはとても思えませんで、ここに一番の問題があると思うんですね。

 そういう角度から更にお聞きをいたしますと、これは単に教育委員会の会議だけではありませんで、これも衆議院の参考人質疑でありましたけれども、文科省の影響力が強過ぎたことが教育委員会がそれぞれの町ごとの教育の地方自治を展開することを困難にしていると、こういう指摘がございました。地方分権の流れというのはこの間できてきたわけでありますが、それでもずっと長いこと、言わば文科省の顔色をうかがうという体質などが教育委員会の中に残ってきたんじゃないか。そして、それが今の指導、援助という中でもやはり十分に地方教育委員会に対して強い影響力として機能しているんじゃないかと、こういう指摘もございました。

 例えば衆議院の参考人質疑を見ておりますと、今回の例えば学力テスト、ベネッセが事前調査をした段階で、教育長の一二%以上の人が否定的な答えをし、校長の三分の一はやはり否定的な答えをしているけれども、しかし国の方針ということで決まれば当然なんだということで、事務局報告だけで実施してしまったところも少なくないと、こういう指摘もされておりまして、ここにやはり大きな問題があると思うんですね。

 それに加えて、今回、是正の要求、是正の指示を盛り込むということになりますと、今やっぱり教育委員会が形骸化が言われているような、そこの原因にあるこの問題にむしろ逆行して、教育の地方自治の展開を困難にするんではないかと、こう思うわけでありますが、この是正の要求、指示を盛り込むことがやはり地方自治、教育委員会がやっぱり自ら自分たちの地域に合った教育を進めていくという流れに逆行するんではないか。この点、大臣いかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 地方における教育というのは、やはり各教育委員会が責任を持ってやっていただくということが基本であると思っております。特に義務教育を考えました場合には、国、都道府県、市町村がかかわるわけでございますけれども、設置者である市町村の教育委員会の果たす役割、責任というのは私は大変大きいと思っております。これまでも、平成十一年の地方分権一括法、あるいは平成十三年の地教行法の改正等によりまして、各市町村の教育委員会が責任を持った教育行政を行えるように私ども地方分権の考え方に即して対応してきたところでございます。

 一方で、国は憲法で保障する国民の権利を守る責任を持っているわけでございます。地方自治体が、教育委員会が自浄能力を発揮せず十分な責任を果たし得ない場合には国が必要最小限の関与を行って是正、改善を図るということは国の、私どもの重要な役割であると考えております。

 今回御提案申し上げております地教行法の改正案の第四十九条の是正の要求、これは地方自治法の第二百四十五条の五の是正の要求を行う際の方式を定めたものでございまして、地方自治法が認める国の関与の原則の範囲内というふうに考えるわけでございます。また、地教行法改正案の是正の要求を行った場合は首長及び議会に対してその旨を通知することとしておりまして、よりむしろ地方自治の力に期待をするという立法政策上の配慮も行っているところでございます。

 地方教育行政は、市町村教育委員会、都道府県教育委員会、そして国というところが役割分担、そして協力をして実施をするものでございますが、やはり設置者である市町村教育委員会、ここが教育委員会としての体制を強化をし、教育委員の使命感、責任感というものをしっかり今回の改正等において強めて当たっていただくというのがやはり大事ではないかと思っております。

井上哲士君

 この間の議論でも伝家の宝刀なんだというお話も出てきたわけでありますが、これも参考人質疑で出されてきたあれですが、伝家の宝刀を行使されないように頑張らなくちゃいけない、結局文部科学省の御意向はどうなんだろうかと、こういうことを見るような教育委員会ということになれば、先ほど来指摘しているような今の形骸化の問題ということが一層むしろ拍車を掛けるということに私は非常に懸念を持っております。

 具体的に聞きますけれども、今回は新しい改定教育基本法に基づいて教育振興基本計画が今後決まるわけですが、地方自治体はこれを参酌して基本的な計画を定めるように努めなくてはならないとしておりますが、この地方自治体が決めた基本的な計画が政府の基本計画に沿わないというような場合というのは、これはこの是正の対象ということになるんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 改正教育基本法の十七条におきまして、政府が定める教育振興基本計画を参酌して、各地方公共団体は地域の実情に応じて教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定める努力義務を規定をしているところでございます。

 この地方公共団体が定める基本的な計画が、法令の規定に違反をしていたり、あるいは、それによって子供の教育を受ける権利の侵害が明らかな場合には、地教行法の四十九条の是正の要求の対象となるということは、それは概念上はあり得るかとは思いますけれども、それはすべてケース・バイ・ケースかと思いますけれども、私、今、考えますのには、通常そういう場面は想定しにくいなと思っております。

井上哲士君

 じゃ、更に具体的に聞きますが、先日の質疑の中で、全国学力テストについて、これを教育委員会が実施しないという判断をしても、これはこの是正の要求の対象にはならないんだと、こういうことでありました。

 じゃ、この全国学力テストが国の教育振興基本計画に盛り込まれた場合、地方の教育委員会がやはりやらないという判断をした場合というのは、これは是正の対象になるんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 全国学力・学習状況調査は、小学校、中学校を設置をいたします市町村の教育委員会等が文部科学省からの要請を受けまして、その判断に基づき、調査に参加するか否かを決定するものでありますから、地教行法改正案の第四十九条に規定する是正の要求によりまして、国が地方公共団体に参加を要求するということは、これはできないわけでございます。

 ただし、教育委員会が全国学力・学習状況調査の実施を決定した場合、教育職員が妨害しているというようなことがあるにもかかわらず教育委員会が放置をしている場合には、是正の要求を行うことがあり得ると思っております。

井上哲士君

 私聞いたのは、教育振興基本計画に盛り込まれた場合どうなのかということなんですが、いかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 結局、その是正の要求というのは、法令違反又は事務の、先ほど来話題の怠りということになるわけで、そして、児童生徒の教育を受ける権利が侵害をされている場合ということになるわけでございますが、国が教育振興基本計画に全国学力・学習状況調査を位置付けた場合のその全国学力・学習状況調査の根拠等をどういうふうにするかということに懸かってくるわけでございますけれども、現在のやり方で行った場合には、これは是正の要求の対象には通常ならないと思っております。

井上哲士君

 ちょっと分かりにくいんですが、現在のやり方で行った場合というのは、要するに、今は国が要請をして地方教育委員会が決めるという仕組みになっていますね。そうじゃなくて、基本計画でこれは国全体でやるんだと、そういうふうな形の盛り込まれ方をした場合にどうなるのかということを聞いているんです。

政府参考人(銭谷眞美君)

 教育振興基本計画自体は政府として決定をし、国会に御報告をするものでございますので、その内容等についてはこれから詰めていくわけでございますけれども、少なくとも現在の全国学力・学習状況調査自体は、先ほど申し上げましたように、市町村教育委員会等が文部科学省からの要請を受けて、その判断に基づき調査に参加するか否かを決定するものでございますので、地教行法の四十九条に規定をする是正の要求によって国が地方公共団体に参加を要求することができないというところで判断をしていくということになろうかと思っております。

井上哲士君

 教育振興基本計画を国が作るのは、これはいわゆる法令というものとはまた違うんだと思うんですね。ですから、そこに盛り込まれた場合であっても今と同じという考え方でないのかと思うんですが、それちょっと確認、大臣、いいですか。

国務大臣(伊吹文明君)

 これは、教育振興基本計画と国権の最高機関である国会との私は関係によると思います。現在の教育基本法の法構成からすると、作成をして、そしてそれを国会に御報告をすることになっていますね。国会が例えばそれを承認するという行為がもし付いていれば、これはやはり私は是正対象になると思いますが、報告をするということになっておりますから、先生の御解釈で私はよろしいんじゃないかと思います。

井上哲士君

 教育振興基本計画に盛り込まれた場合であっても、それはあくまでも国会の承認事項なので是正要求の対象にならないんだという御答弁で……

国務大臣(伊吹文明君)

 いや、報告事項です。

井上哲士君

 失礼しました。報告事項なのでならないということでありました。分かりました。

 今日はこれで終わります。


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