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2007年6月7日(木)

文教科学委員会
教育3法案について

  • 教育3法案の1つ地方教育行政法改正案に、教育委員会が私学の教育内容に「助言・援助」できることが盛り込まれたことに対し、私学の自主性・独自性が尊重されるよう、ただす。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 私からも、まず私学の自主性、独自性という問題について質問をいたします。

 私学関係者からは、今朝の参考人質疑でもありましたけれども、今回の法改正で私学の自主性や独自性が侵されるのではないかという危惧の声をお聞きをしております。私学の自主性というのは憲法の学問の自由や幸福追求権にも由来する大変大事な問題でありますが、まずその点での基本認識を確認をしておきたいんですが、学校教育法の十四条は設備や施設その他での変更命令というのを定めておりますが、私立学校法の第五条では、私立学校には学校教育法十四条の規定は適用しないと、こういうことになっております。

 私立学校法でこういう規定を置いた理由は一体どういうことなんでしょうか。

政府参考人(磯田文雄君)

 お答え申し上げます。

 私立学校法第五条による学校教育法第十四条の適用除外の趣旨は、私立学校の自主性を尊重する観点から、私立学校に対しては監督庁による一般的な指導、助言にとどめ、変更命令という拘束力のある介入を排することとしたものでございます。

井上哲士君

 そういうふうに、学校教育法、私立学校法でも私学の自主性の尊重というのは大変大事にされていることだと思います。

 ところが、今回の地方教育行政法の改正案、二十七条の二、先ほど来問題になっているわけですが、知事の求めに応じて私学の教育内容に関する助言又は援助を教育委員会ができると、こうなりました。当初、教育委員会が直接、しかも指導ということができるような検討もされているようなことも報道されたわけですが、法文としては出されたものになりました。

 ただ、例えば今朝も参考人からありましたけれども、実際に学力の低い子供たちがやってきた場合に、数Tを教えるといってもその水準にないと、実際上はもう算数の中身を教える。これは正に子供たちのために指導要領の言わば枠の中で自分たちはやっているんだが、やっぱりそういうものにも、この実態を見ずに様々な言わば介入があるんではないかと、こんなおそれの声もあるわけですね。

 ですから、やはり知事を通じて実態が分からない教育委員会があれこれ口出しをしてくるんではないか、自主性を侵されるんじゃないかと、こういう懸念に対して、やはり私学の自主性を損なわないという保障がどこにこの法律上あるのか、この点、大臣、いかがでしょうか。

国務大臣(伊吹文明君)

 まず、先生、私学の建学の精神とは憲法にもと一番最初おっしゃった、正に日本共産党も大切にしていらっしゃる憲法の十二条にはどのように書いてあるかというと、「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」と書いてございますね。ですから、国民の代表であるこの国会が決めた法律に沿った公教育だけはやはりしていただくという義務を果たしていただかなければならないんで、決して建学の精神に介入するとかそんな意図でこのものを作ったわけではありません。

 しかも、例えば東京都などの場合は知事部局に指導主事を置いておりますから、多分教育委員会に助言は求めないと思いますね。知事部局が直接やると思います、必要ならば。だから、教育委員会云々というのは、知事部局に指導主事その他がおられなくて、教育の実態、カリキュラムの実態だとか何かが分からない場合には、知事は教育委員会に、私学とよく協議した上で、私学の意見を聞きながら、法律に合わせて直してもらうようにお願いをするということを書いているわけでして、東京都の場合は多分この規定を私はお使いにならないと思いますよ。

 だから、いずれにしろ、建学の精神を侵すなどということはもう全く考えておりません。しかし、法律を、建学の精神ということを前提に国会が決めた法律を守らなくてもいいんだということにはならないということだけはしっかりと認識しておかなければならないと思います。

井上哲士君

 当初、法案には指導という言葉が入るということも言われておりましたけれども、結果としては助言又は援助ということになっているわけですが、これは先ほど来のやはり私学の自主性を尊重すると、こういう観点からこういう法文になったと、こういうことでよろしいでしょうか。

国務大臣(伊吹文明君)

 当初というのは、我々の立法過程でどういう議論が行われていたかということは私もよくすべてを把握しているわけではございませんので、出てきたものが政府の提案だと御理解いただけば結構です。

井上哲士君

 そこで、実際上どう運用されていくのかということになります。

 衆議院では、知事がこの助言、援助を求める際に私立学校と協議するものとすると、こういう附帯決議もございましたし、先日の大臣の答弁では、知事は私学とよく話し合って、私学の了解を取ってと、こういうことも言われております。

 これは確認をするわけですが、つまり協議というのは、知事が私学に対して言わば教育委員会に助言を求めるよということを通告するということではなくて、よく協議し、しかも了解を得ると、ここまで丁寧にやるんだと、こういうことで理解してよろしいでしょうか。

国務大臣(伊吹文明君)

 まず先生、これ誤解のないようにしておかなければいけないのは、教育委員会に助言を求めたりして私学のいろいろな問題について私学とお話をするということが可能にするように書いてありますが、知事が直接やるということは今だってできるわけですよね。ですから、東京都は多分この規定を、先ほど来申し上げたように、お使いにならずに、指導主事を置いておられるわけですから、知事部局に、直接おやりになると思います。

 ですから、何度も申し上げているように、この規定があるって教育委員会が入ってくるから介入するとかいうことではないんであって、例えば学校教育法に違反しているような事例があれば、教育委員会に頼まずに知事が直接おやりになる場合も当然あるわけですね。ですから、そのいずれの場合においても私学の建学の精神というものは十分尊重していただくようにということは私から何度も答弁しているということです。

井上哲士君

 ただ、日常的にやり取りしている知事部局と、そしてふだんは公立学校しか見ていない教育委員会とは、やはり私学の皆さんは違う思いを持っていらっしゃるわけですね。

 ですから、もう一回確認しますけれども、この教育委員会に知事が助言、援助を求めるという場合は、やはり私学と協議し了解をと、これをきちっとしてほしいと、こういうことは今朝の参考人からも出たわけでありまして、もう一回そこを確認したいと思います。

国務大臣(伊吹文明君)

 多分、東京都のように指導主事を知事部局に置かずに日ごろやり取りしておられる方は、国民からお預かりしている私学助成の交付事務でほとんどやり取りしておられるんじゃないでしょうか。カリキュラムの内容等についてやり取りをする能力のある人がおられない知事部局がほとんどだと思います。ですから、多分、知事が助言を教育委員会に求められるのは、学校教育法による必修科目の未履修が起こったような場合とか、そういうことでしょうから、その場合も注意深く、先生が今おっしゃっているようなことも一つの参考になると思いますが、建学の精神は侵さないようにやるということでございます。

井上哲士君

 おとついの委員会の答弁で、必要が生じた場合は、知事は私学とよく話し合って、私学の了解を取って専門家がいる教育委員会の助言、援助を求めることができると、こういう規定にしたんだと、こういう答弁があるわけですが、これはもう一回確認してよろしいですね。

国務大臣(伊吹文明君)

 そのとおりで結構だと思います。

井上哲士君

 それではさらに、私学における学校評価についてお聞きをいたします。

 学校教育法の改正案で、これまでは設置基準に盛り込まれていた学校評価が第四十二条に盛り込まれました。文部科学大臣の定めるところにより当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づいて学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずると、こうなりました。しかし、その学校評価というのはそれこそ建学の精神や教育理念そして教育のシステムの根本にかかわる問題なわけですね。ですから、私学の場合はやはりその自主性、独自性に基づいてこの学校評価というのを具体化を図るべきだと思うんです。

 実際、既に私学では様々な取組が行われておりまして、私もいろいろ聞いてみたんですが、例えばこれは神奈川のある高校でありますけれども、生徒、父母、教職員、同窓生、学園による全学協議会というのをつくられておりまして、正に関係者がこの建学の精神、憲法や教育基本法、子どもの権利条約の理念に基づいてふさわしい学校づくりを発展させるためということでつくられております。この学校協議会として授業アンケートなんかもやって評価をしているわけですね。

 それから、東京のあるところでいいますと、これは三者協議会というのがつくられておりまして、生徒会と保護者と教職員が対等の立場で話し合うことを目的とするということで、これは二〇〇三年につくられております。ここもこの三者協議会の中で授業づくりアンケートというのをやって、正に先生方と保護者や生徒が一緒になっていい学校づくりというのをやられているわけですね。

 これなどは言葉としては学校評価とかいうことはないんです。しかし、非常に優れた私はやり方だと思うんですね。こういう様々行われている私学の独自の自主性を基にやられている学校評価の在り方というのもこれは当然尊重されるべきだと思うんですけれども、この点いかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 まず、今回の学校教育法の改正案四十二条に規定をいたします学校評価につきましては、これは国立、公立、私立を通じて適用されるものでございます。第四十二条におきましては、各学校が学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図ることを規定をしておりまして、このことは国立、公立、私立の学校に共通の規定でございます。

 実際のその学校評価のやり方や公表の在り方などにつきましては、今後文部科学大臣が定めることにより明確にしていくわけでございますが、その評価項目とか指標とか、そういうことにつきましては、ガイドラインといった形で目安を示すことは考えておりますけれども、全国一律にかくあらねばならないといったような規定を設けるということは今考えていないところでございます。それぞれの学校がいろいろ工夫をしてやっていただくということが大事なのではないかと思っております。

井上哲士君

 もちろん公立高校においても様々な工夫ということがされるわけでありますが、特にやはり私学の場合は、学校評価というものはやはり学園の建学の精神に非常に大きくかかわってきますから、より自主性を尊重されるということを改めて求めておきます。

 その上でさらに、教員評価についてお聞きをいたします。

 今年の三月三十日に初等中等局長名で、規制改革・民間開放の推進に関する第三次答申における教員評価制度、学校評価制度等に係る運用上の工夫についてという通知が出されております。都道府県知事に対しては、この通知を私立学校の実情や独自性に十分配慮しつつ周知していただきますようにお願いしますと、こういう通知になっているわけですね。

 この通知では、私立学校における児童生徒、保護者による教員評価制度、学校評価制度の確立という見出しで、公立学校と同様の事項について学校教育活動に関する児童生徒、保護者による評価というのを求めております。しかし、教員評価制度というのは、学校設置者や管理者がどういう教員管理をしていくのか、そして教員の育成をしていくのかということにかかわる非常に大事な問題でありまして、私学にとっては正に建学の精神や教育の理念を踏まえて検討されるべきだと思うんですね。ですから、どういう教員の育成や管理をするかというのはその学園の権限と責任に属するものだと思います。

 そもそも公立学校の教員とは管理者が違う私学の教員に教員評価制度をやれというのは、私学教員の労働条件への介入にもつながりますし、そもそも私学の自主性の侵害、行政権限の逸脱にもかかわることだと思うんですが、この点いかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 この三月三十日付けの初等中等教育局長通知の意味でございますけれども、これは、学校評価に関連をいたしまして、児童生徒、保護者による教員評価、学校評価、こういうことを心掛けていただきたいという趣旨のまず通知でございます。

 その際に、教員評価につきまして、例えば子供が、児童生徒が先生の全人格を評価するとか、そういうことはあるわけではないわけでございまして、例えば、あの先生の授業が分かりやすいかどうかとか、そういうアンケートを取ったりするということは通常考えられるわけでございまして、いずれにいたしましても、私立学校における教員評価、学校評価等の実施方法につきましては、先ほども申し上げましたけれども、評価項目等含めまして各学校法人においてこれは適切に判断されるべきものでございまして、評価の実施に当たりましては各私立学校の実情や独自性に十分配慮しつつ行われるべきものであるという趣旨を踏まえた通知のつもりでございます。

井上哲士君

 学校評価については、先ほども議論しましたが、今度の法律の第四十二条に入るわけですね。ただ、今申し上げましたように、教員の評価制度というのは、それは当然教員管理とかさらには労働条件というものにもつながってくるものになっていくわけで、これは正にどうやるかということは全くその管理者である私学に任されるべきものだと思うんですね。それはいかがでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 ここで申し上げております教員評価というのは、学校評価の一環として実施をし、その場合、通常、保護者や児童生徒にいろいろなアンケートを取ったり、あるいは先ほど来お話が出ております親、保護者と生徒とあるいはその関係の方々とか教員の話合いの場とか、いろいろな場で話題になることがあるわけでございますけれども、そのやり方はそれぞれあると思いますけれども、教員評価というのはあくまでも学校評価の一環として実施をするというものでございまして、それがそれぞれの私学におきまして法人と教員の間でどういう関係になっていくかと、それはそれぞれの私立学校のそれぞれの考え方でいくということで、私どもがそこにまであれこれ言うということは全く考えておりません。

井上哲士君

 なぜこれこだわるかなんですが、この通知には規制改革・民間開放推進に関する第三次答申が添付をされておりまして、この教員評価、学校評価について、公立学校に準じた措置を講じることを私学助成の交付要件とすることについても検討する必要があると、こういう文言があるわけですね。

 先日も議論がありましたけれども、大体、この規制改革・民間開放推進会議がこういう教育の問題等にあれこれこういう口を出すこと自身が私はいかがかと思うわけですけれども、しかしこういうものが添付されておりますと、こういう言わば教員評価をしなければ私学助成にも影響が生じるんじゃないかと、こういう懸念を私学関係者は当然持つわけでありますね。

 ですから、ここで言っているような、そういう教員評価の有無という問題を私学助成の交付要件とするというようなことについては文科省としては考えていないということでよろしいんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 通知に添付をしております規制改革・民間開放会議の三次答申について、ただいまお話のありました部分は「問題意識」という部分だと思います。

 ここは、規制改革・民間開放推進会議の問題意識でございまして、いわゆる具体的な施策と書いてある部分が今回の通知にかかわる部分でございます。

 ですから、今回の通知では、私立学校を財政的に援助することによりましてその健全な発展に資することを目的としている私学助成におきまして、児童生徒の教員評価に基づいて交付をするといったような考え方は全く示していないところでございます。

井上哲士君

 やはり私学というのは建学の精神に基づいて、今朝もありましたけれども、日の丸・君が代の取扱いなども含めて様々な自主的な取組も行われておりました。

 やはり、今回の法改正を通じて、この私学助成をてこにして自主性や独自性を侵すような動きがあるんじゃないかということに私学関係者はやはり危惧の声があるわけでありまして、そういうことがないように強く求めると同時に、やはり今やるべきは、私学の様々な教育への援助、助成をやはり教育費という観点でむしろ拡大をしていくということを強く求めておきたいと思います。

 最後、若干時間がなくなったんですが、教育再生会議の第二次報告で徳育を教科化するということが盛り込まれたことに対してお聞きをしておきます。

 戦後の道徳教育というのは、戦前のいわゆる修身教育に対する反省の上に始まっていると思います。これは、文部省が四六年に出している中等学校・青年学校公民教師用書というのがありますが、従来の極端に国家主義的な教育方針の結果、道徳の向かうところもまた一律に国家目的の実現というふうに考えられた。そこで、結局、道徳教育が人間の基本的権利及びその生活条件を無視するような傾きも見られるようになったと、こういうことも当時文科省発行したものの中にも書かれております。正に人間の基本的権利ということをしっかり学校教育の中心に据えていくということが戦後の出発だったと思うんですね。

 特に今、現状でいいますと、例えば、今の道徳教育に対して文部科学省が状況調査をしておりますけれども、道徳の時間を楽しいとかあるいはためになると感じている児童生徒がどの程度いるかと学校に質問したのに対して、ほぼ全員、三分の二ぐらいという答えの合計は、小学校低学年で八七・九%、高学年では六〇・七%、中学校では三九・七%に下がるんですね。ですから、一定の社会体験を積み、そして現実に、例えば道徳を説いていた政治家とか経済界の幹部が様々な不祥事にまみれているとか、そういう社会の実態を見る中で、言わば型にはめて上からお説教するような道徳教育というのは受け入れないという、これが私はこの調査にも示されていると思います。

 そして、むしろ自分が学校の中で大切にされていないと感じる子供が七割いるというような調査もありました。そういう自分の人権が大切にされていないと感じている子供に学校が人権の大切さを説いても心に響かないわけでありまして、むしろそういう自分の人権が大切にされるような学校づくりとかということが私は必要だと思いますし、枠にはめて上からかぶせるような道徳教育というものはむしろ逆行だと思います。

 そういう点で、今回、この徳育の教科化をし特定の教科書で学ばすということは、やはりこういう流れに逆行するし現状にも合わないと思うんですけれども、この点、大臣いかがでしょうか。

国務大臣(伊吹文明君)

 再生会議は再生会議として一つの意見を言っておられるわけですから、これは傾聴に値することもありますし、傾聴に値するけれども既存の法律や何かとの関係でどういうふうに実現するのかなと私が考えなければいけないこともありますし、だから、ここでいろいろ御議論もあることも参考にして、学習指導要領その他はどういうふうに作るかというのは中教審に当然諮って、最終的には私が責任を持って判断いたします。

井上哲士君

 先日の答弁で、大臣は、検定教科書的なものを作るのは非常に難しいと、こういうふうに述べられたわけですが、検定を受けない教科書というものがあり得るのか、教材とどう違うのか、この点いかがでしょうか。

国務大臣(伊吹文明君)

 まず、再生会議も教科にするとは言ってないんですね。いわゆる教科にするとは言ってない。いわゆる教科にするということは点数を付けなければいけませんからね、そういうことは私は賛成はできないということは申し上げてあります。

 その範囲の中でどうするかということは、そのときに使う教科書的なものをどうするかということですね、これはいろいろ工夫はあると思います。

井上哲士君

 教科書的なものと言われたわけですが、再生会議は教科書をと、こうなっているわけですが、それは違うお考えだということですか。

国務大臣(伊吹文明君)

 違うか同じかであるかは、いろいろな方々の意見を聴き、中教審の意見も聴き、最後は私が判断をいたします。

井上哲士君

 先日の答弁で、例えばワシントンと桜の木のようにという話とか、二宮尊徳はこういう行動をしたとか、こういうことを教えるものだというふうに言われました。これを学んで自分も、規範などを子供が身に付けてもらうというものだと、こう言われました。

 ただ、私、いろいろ読んでたんですが、これ昭和二十七年復刻の、当時の第三学年の尋常小学校修身の教科書なんですが、この中に正にワシントンが出てきて、二宮金次郎が出てくるわけですね。偉人の行動を学ぶといっても、その選び方とかそして教え方によってやっぱり特定の価値観が入ってくるということをやっぱりこれは示していると思うんです。ですから、やはりあの戦前の修身は正にそうだったということでありまして、教科書を作って教科化をしていくということはやはり一定に枠にはめた道徳観を教えるということに私はつながると思いますし、徳育の教科化というのは行うべきでないと私は考えております。

 そのことを強く申し述べまして、時間ですので終わります。


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