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2007年3月7日(水)

予算委員会
「政治とカネ」の問題について追及

  • 松岡農水大臣の事務所費・光熱水費問題と伊吹、久間両大臣の政治資金規正法違反問題について追求。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 政治と金の問題について、まず松岡農水大臣にお聞きをいたします。

 資金管理団体の主たる事務所を家賃が無料の議員会館に置きながら、二〇〇五年には三千三百五十九万円もの事務所費が計上されている、このことに国民からは一体何に使っているかという疑問の声が上がってきましたけれども、あなたはその内容について説明することを拒否してこられました。さらに、この間、議員会館では水道代も冷暖房代も基本的に掛からないはずなのに、二〇〇五年には五百七万円、五年間で二千八百八十万円という光熱水費が計上されている。新たな疑惑と憤りの声が上がっております。

 私、議員会館を主たる事務所にしている国会議員が何人いるか調べてみますと、百六十三人でありました。そのうち光熱水費がゼロと報告されているのは百十人、三分の二以上ですね。会館は基本的に水道代も冷暖房費も掛からないわけですから、事務所が議員会館一つの場合というのはこうなるのが自然といいますか、私は当然だと思うんですが、なぜあなたの議員会館の部屋だけはこんなに五百万という費用が掛かるのか、お答えいただきたいと思います。

国務大臣(松岡利勝君)

 その点につきまして確認をいたしたところでございますが、いずれにいたしても適切に報告しているということでございまして、現行制度に基づきまして既に報告すべき点は適切に報告いたしているところでございます。

井上哲士君

 いや、そういうことを聞いているんじゃないんです。ほかの議員の方はほとんどゼロなのに、なぜあなたの部屋だけはこんなにたくさん掛かるのかと、その理由を聞いているんですから、お答えください。

国務大臣(松岡利勝君)

 ほかの先生のことを私がここで申し上げることはできないわけでありますし、私もほかの先生のことは分かりませんが、私のところのこの経費につきましては、先ほども申し上げましたように、現行制度に基づきまして既に報告すべき点は適切に報告しているところでございます。それ以上の報告の可否につきましては現行制度が予定しておりませんので、制度の在り方にもかかわることでございますから、差し控えさせていただきたいと思います。

 ただ、いずれにいたしましても、適切に報告いたしているところでございます。

井上哲士君

 ほかの議員のことが分からないのなら、あなたのことをお聞きしますけれども、あなた、地元に、地元熊本に後援会の事務所と、自民党熊本県第三選挙区支部の事務所があると思いますが、それぞれ、プレハブとかビルの中とかあると思いますが、どういう形態の事務所があるんでしょうか。

国務大臣(松岡利勝君)

 熊本の方では、後援会の事務所、それから自民党の選挙区支部としての事務所、それぞれビルの中にございますが、それからまた何か所かそれ以外のところもございますが、まあ何か所かございます。

井上哲士君

 何か所か分からないのも不思議だと思いますが、それぞれ光熱水費が掛かっていると思いますけれども、それも適切に報告されているんでしょうか。

国務大臣(松岡利勝君)

 先生が今御質問でおっしゃっていただきましたとおり、現行制度の下で適切に報告しているところでございます。

井上哲士君

 私、調べてみますと、松岡利勝後援会の二〇〇五年の光熱水費は六十六万一千六百三円、それから熊本第三支部の光熱水費は三十八万二千九百十一円と、こうなっているんですね。これが普通だと思うんですよ。

 なぜ光熱水費が掛かる事務所の金額が三十八万とか六十六万なのに、掛からない会館はその十倍以上の五百万以上になるんですか。これ、あなたのことですからお答えください。

国務大臣(松岡利勝君)

 もう何度も申し上げておりますが、そのことにつきましても、現行制度の下で既に報告すべきは適切に報告いたしているところでございます。

井上哲士君

 答えになっていないじゃないですか。

 それぞれが、あなたの後援会、支部、資金管理団体がそれぞれ適切に報告すると言いながら、水道代が掛からないところは五百万以上で、掛かるところは三十万とか六十六万。どうして適切でこういうことが起こるんですか。そこの理由を国民はやっぱり疑念に思っているわけですから説明をしてくださいと、こう言っているんです。

国務大臣(松岡利勝君)

 先生のその御指摘のことも含めまして、現行制度に基づきまして既に報告すべき点は適切に報告いたしているところでございます。それ以上の報告の内容につきましては現行制度の下では予定されておりませんので、先ほどから申し上げておりますとおり、制度の在り方にもかかわることでございますから差し控えさせていただきたいと。

 いずれにいたしましても、適切に報告をいたしているのが今の結果でございます。

井上哲士君

 適切に報告していると言いながらもこういうことがあるから、多くの国民は疑問に思っているんです。それに私は答える義務があると思います。

 じゃ、事実関係だけ聞きますけれども、今日も議論になりましたけれども、あなたの議員会館の部屋には結局還元水の器具というのはあるんですか、ないんですか。

国務大臣(松岡利勝君)

 そのことも含めまして、内容にわたるものにつきましては現行の制度では予定されておりませんので、報告の制度の在り方にもかかわることでございますから差し控えさせていただきますが、いずれにいたしましても適切に報告いたしております。

井上哲士君

 私は、この器具の代金が光熱水費に計上されているかどうか、その中身を聞いているんじゃないんです。器具があるかないか、これは答えられるでしょう、器具があるかないか。

国務大臣(松岡利勝君)

 それは報告の内容にかかわることでございますから、その点につきましては既に適切に報告しているとおりでございます。

井上哲士君

 いや、報告するのは光熱水費の金額でしょう。私は金額聞いているんじゃないんです。何に計上されているか聞いているんじゃないんです。器具があるのかないのか、これは言えるんじゃないですか。なぜこれが答弁できないんですか。

国務大臣(松岡利勝君)

 現行制度はその一々の内容まで報告をするということを求められておりませんので、内容にわたりますものにつきましてはもう既に報告したことをもってすべて代表していると、このように私は認識をいたしております。

井上哲士君

 そういうことを聞いているんじゃないんだ。あるかないかを聞いているんだ。

 いや、何度も繰り返しますが、私はこの費用を聞いているんじゃないんです。あるかないかという事実を聞いているんですね。先ほど新聞報道についても否定はされませんでしたけれども、あるかないかという事実は答えられるんじゃないですか。お願いします。

国務大臣(松岡利勝君)

 そのあるかないかという個別の内容を今の現行制度では報告を求められておりませんので、ここで先生に私がそのことを報告するというような、そういう制度ではないと思っております。

井上哲士君

 あなたのそういう態度が国民の疑惑をどんどんどんどん膨らましているんですよ。この間、共通のルールが決まったら公開するとかいろいろ繰り返しておられました。しかし、今その前提である報告が本当に正直に行われているかどうか、こういうことにも虚偽のまなざしがありますし、水光熱費というのは全然説明になっていないですよ。言わばルールの前提に反しているんじゃないかという疑惑が国民からあるんです。

 ですから、もうそのルールという問題よりも、その明らかな疑惑を持たれている政治家がどう処すべきかということが今問われているんですよ。政治倫理綱領は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、自ら真摯な態度をもって疑惑を解明し、責任を明らかにするよう努めなくてはならないと、こういうふうにしておりますけども、あなたは、自分の今の態度はこの政治倫理綱領に沿った真摯な態度だと、そう思われておりますか。

国務大臣(松岡利勝君)

 私は、倫理綱領に反しているようなそういう内容はないと思っておりますし、既に法で求められたものにつきましては法の定めに従いまして適切に報告いたしておると、そのことを申し上げているわけであります。

井上哲士君

 疑惑を持たれた政治家が真摯に自ら解明するというのが求められているんです。話にならないと思います。

 問題は事務所費という支出だけじゃありませんで、今収入についても様々な問題があります。寄附について問題にしたいと思いますが、伊吹、久間各大臣に来ていただいております。

 政治資金規正法は、寄附の質的制限というのをしております。二十二条の三、国から補助金等を受けた法人からの寄附、二十二の四、三年以上にわたる赤字会社からの寄附、二十二条の五、外国人、外国法人等からの寄附、二十二条の六、他人名義及び匿名の寄附、いずれも禁止されておりますが、こういう質的制限についてはそれぞれ御存じでしょうか。

国務大臣(久間章生君)

 そういう制度については存じております。

国務大臣(伊吹文明君)

 当然存じておりますし、私は、各々の収支報告をする際に、寄附の一つ一つについて、今先生がおっしゃった外国籍のある人、あるいは外国人が支配している会社、あるいはまた補助金があるかないか、それから、別に法律には禁止されていないでしょうけれども、世間的にどうも首をかしげるような団体から寄附をもらっていないか、必ずチェックをして収支報告をしております。

井上哲士君

 それでは、まず久間大臣にお聞きしますけども、大臣が支部長を務めている自民党長崎県第二選挙区支部が、二〇〇四年十一月二十九日から二〇〇五年の十月二十七日にかけて祥仁会西諫早病院から毎月一万円、計十二万円の寄附を受けておられますが、この趣旨、経過を教えていただけますか。

国務大臣(久間章生君)

 それは、その期間だけではなくて、平成八年からずっと毎月一万円ずつ、平成十二年からは自民党支部へ、それまでは政治資金管理団体へ毎月銀行口座から一万円ずつ引く形で寄附を受けております。それは事実であります。

井上哲士君

 では、伊吹大臣にお聞きしますが、これ、あなたの秘書官が会計責任者を務めている自民党京都府明風支部というのがありますが、二〇〇五年八月二十八日に社会保険京都病院から十万円、同年八月三十日に社団法人全国社会保険協会連合会から十万円の寄附を受けておられます。

 二〇〇五年総選挙の公示日ないし直前の寄附でありますけども、これら二つの法人から寄附を受けた趣旨や経過についてお願いします。

国務大臣(伊吹文明君)

 これは、今先生が御指摘になったように、郵政解散のときだと思います。多くの方々からいわゆる陣中見舞いと称するものあるいはお祝いと称するものが当選後に届けられます。ですから、選挙期間中、その前後は、前後じゃないですね、前は、もう私はほとんど同志の応援に行っておりますから、選挙区にはおりません。だから、どういう趣旨で寄附をされたかは私は存じませんが、たくさんの浄財が寄せられるわけですから、後で私は必ずすべてをチェックしております、さっきのように。

 そして、先生が多分おっしゃりたいことは、私はその当時気が付いておるんですよ。それで、国から補助金、負担金、利子補給その他給付金を受けているかどうか、この団体が、それは受けておりません。そして、社団法人という法人格を持っているものですから、政党支部でしかその寄附は受けられない。チェックをした結果、補助金等が入っている団体からは私のところには寄附はありませんでしたけれども、私は、外国人じゃない、日本の方だと思っていたけれども外国人の方からの寄附というのがその中にあったので、結果的にそれは返却をして、事務所の者が発行しておりました領収書を返してもらっております。

井上哲士君

 いや、私が調べますと、今お聞きした団体はいずれも国から直接の補助金を受けております。

 社会保険京都病院は、〇五年三月七日交付決定で臨床研修費等補助金二千百八万円、それから全国社会保険協会連合会は、〇五年四月七日決定で高額医療費貸付事業五億六千六百十五万円など、それから祥仁会西諫早病院は、二〇〇四年十一月十二日に交付決定で医療施設等施設整備費補助金七千四百九十二万円、同じ日に医療施設等設備整備費補助金千五十万円もらっております。

 先ほど質的制限は言いましたけれども、国から補助金等を受けた法人は交付決定の通知を受けた日から一年を経過するまでの間に政治活動に関する寄附をしてはならないと、寄附を受けた場合は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するという罰則規定も付いているんです。これ、それぞれこの政治資金規正法の違反の疑いがあると思いますが、それぞれいかがですか。

国務大臣(久間章生君)

 それ、今初めて聞きました、補助金を受けておったというのは、後で調べてみますけれども。

 その罰則云々というのはまた別でありまして、補助金を受けているのを知りながら受けた場合の罰則だと思いますけれども、それもまさかそこの病院が国からの補助金を受けているとは思いもしませんし、先ほど言いましたように、平成八年に始めたわけでございまして、自動振り込みで、もうずっと毎月一万円ずつ落ちておりますから、それが今日まで続いているわけであります。そういうことで、もし補助金を受けているとすれば、それは返還しなければならない対象じゃないかと思っております。

国務大臣(伊吹文明君)

 久間大臣がおっしゃったように、正に知りながら受けた場合に罰則が掛かっているということはよく知っております。しかし、知らなかったからといっても多分共産党は追及されるでしょうから、私はそのときに社会保険庁に確認しろよと事務所の者に言っております。そして、先生の今おっしゃった、そしてそのときは、それは直接の補助金はありませんという回答を受け取っておるから計上したわけですが、今日御質問があるというのでもう一度調べてあります。それは、一つは、知事部局への補助金なんですよ。知事部局から間接補助として当該団体、当該病院が受け取っているものなんですよ。だから、直接の国の補助金ではないんです。だから、その辺のことは、多分そういうお話になるだろうなと思ったから、調べてございます。

井上哲士君

 私どもは、それぞれ厚労省などに聞いた上で質問をしております。直接補助だということが確認をされれば、そしたら返還をされるということでお聞きしてもよろしいですか。

国務大臣(伊吹文明君)

 直接補助ということは、私は当然その法律どおり読めば認識をしていないわけですから、直接補助があれば、知らなかったまま受け取っちゃ違法になりますから、返さなくちゃいけないですね。

井上哲士君

 今日は出席されておりませんが、安倍総理も補助金を受けた法人からの寄附を受けておられます。二〇〇五年十二月一日に、総理が支部長を務める自民党山口県第四選挙区支部が医仁会武田総合病院から十万円の寄附を受けておりまして、同病院は同年三月七日に二千百八万円の臨床研修費等補助金を交付されておりまして、これも私は規正法の違反の疑いが濃いと思うんですね。

 私は、この規定の趣旨はどういうことなのか。国から補助金や出資等を受けている会社その他の法人との政治資金の授受が、補助金等の決定をめぐる不明朗な関係を生じさせる危険性がある、それにかんがみて、このような会社その他法人が行う政治活動に関する寄附を規制をするんだと、こういう答弁がされておるんですね。

 正に、国から補助金を受けた法人からの寄附というのは、税金の一部を政治献金の名目で事実上還流するものになるということからこういう規定があるわけです。私は、知らなかったということでは済まない。ですから、この法律は、出す方ももらう方もちゃんと罰則を付けているんです。

 正に、今税金の還流というのを放置しておりましたら、国民の政治への不信はますます私は拡大するばかりだと思いますけれども、改めて、違法の疑いのある献金については返却するべきだということを求めて、もう一回答弁をお願いします。

国務大臣(久間章生君)

 先ほど言いましたように、もう平成八年からずうっと一万円ずつ自動振り込みになっておりましたから一々チェックをしておりませんで、まさか国からの補助金をもらうようなことがあったということは全く知りませんでしたので、もしそれが事実とすれば返却することにしたいと思いますが、そういうように全く知らない状態であることが違法だ違法だって言われますと、本当にもう四六時中、用心しておかぬと、だれがどこでですね、(発言する者あり)いやいや、共産党だってそれはね、結構共産党に入ってくるお金の中で、補助金もらっておった団体から出てくることだって、そういうことが絶対ないですかね。

 だから、そこはちょっと、善意か悪意かで、そこはやっぱり法律は悪意の場合を罰するようにしているわけでありますから、私がもしそれで罰せられるならそれはしようがないですけど、知らなかったのは知らなかったんですよ。

 私は、もう正直言って、それで、だから、分かった以上は返しますよ。だから、調べてみます。本当にもらっているかどうか、それはですね。直接補助というような形になっているのか、なぜなのか。間接補助ならじゃいいのかという、そういう問題も含めて私もまた研究してみようと思います。

井上哲士君

 全く事実もなしに、そんな誹謗と言ったら駄目ですよ。我々はちゃんと調べて、その上で挙げているわけですからね。そんなこと言ったら駄目ですよ。

 そして、正にこういう法律に定められたとおり知ってやってもらう必要があるわけですから、違法なものについては返還を改めて求めまして、質問を終わります。


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