この問題は、テロリストであるかどうかではなくて、また何を目的としているかではなくて、我々がこの法律で言っておりますのは、海賊行為というものの構成要件を明確に定義しておきまして、構成要件該当性でチェックすればいいという、ある意味では、先生、専門家でいらっしゃると思いますが、非常にリーガルマインドで考えると分かりいい、構成要件該当性の一点に絞ってこの問題は考えると全部解けちゃうと思います。
つまり、テロリストかどうかが問題ではない、資金集めかどうかでは問題ではない、やっている行為が我々が定義した海賊行為の構成要件、つまり第二条に書いております私的目的、財産強取、あともう細かく言いませんけれども、付きまとい、人質、航行妨害、いろいろこれ構成要件ありますけど、私的目的とか国の機関ではないこととか、いろいろございます、準国でもないということでございます。
ということで、構成要件を明確にしてあるので、それに当たっているかどうかを当たっていけば、もう非常に明快に分かるということで、テロリストであろうがなかろうが、ともかくこの海賊行為であれば対処する、海賊行為に当たらなければ、動機が、何か不純な動機があっても、それはともかく関係ないということで割り切っているつもりでございます。