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井上哲士ONLINE
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2004 年 4 月 8 日

法務委員会
出入国管理及び難民認定法の一部改正案

  • 難民行政と入管行政について質問。仮滞在制度・在留資格の付与・難民審査の適正化・難民審査の参与員・難民の定住支援などについて質問。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 今日は一回目の質疑ですので、政府案の難民認定の問題、それから民主党の難民等の保護に関する法律案を中心に質疑をさしていただきます。

 この難民問題は当委員会でも随分いろんな議論をしてまいりました。二〇〇一年のアフガン難民の方々の収容のこと、そして二〇〇二年の五月の瀋陽事件などを受けまして、この場でも集中的な難民政策についての議論をしてまいりましたし、いろんなシンポジウムもありました。当時は、例えば六十日ルールなど、幾ら質問いたしましても絶対に変えないという姿勢だったのが、今回こういう法案になってきたということは大きな変化だと私は思っております。

 その上でまず大臣にお聞きをいたしますけれども、この難民政策の基本的な精神、考え方は何なのか、その中で、人道主義とか国際貢献、こういうものはどういうふうに位置付けられているのか、まずお聞きをいたします。

国務大臣(野沢太三君)

 民主主義国家としての我が国は、基本的な人権を尊重する立場から、難民問題の解決につきましても積極的に取り組むことが期待をされておりますし、また我々も努力をしておるところでございます。

 我が国は、昭和五十六年の難民条約の加入に伴いまして難民認定制度を設けたところでございます。この難民条約の根底には、委員御指摘の人道主義が基本にあることは言うまでもございません。そして、その後、現在に至るまで二十年以上にわたりまして、国際的な取決めである難民条約等にのっとりまして、個別に審査の上、難民と認定すべきは認定してきたところでございます。

 今後とも、政治的迫害等から逃れ庇護を求める者につきましては、迅速かつ確実に難民として認定し保護するという姿勢で臨んでいく所存でございます。

井上哲士君

 大本に人道主義のある難民条約を基本にしてきたということでありました。

 実は、二〇〇一年、二〇〇二年等に大きな議論になったのは、その難民条約との関係が鋭く問われたと思うんですね。私は、二〇〇二年の十一月に日弁連が主催しました、難民問題で超党派で参加をしたシンポジウムに出席をいたしました。そのときに、前の国連難民高等弁務官の緒方貞子さんからメッセージが来たのが大変話題になりました。調査室に作っていただいた資料集にも入っておりますが、その中で緒方さんは、難民高等弁務官の十年間の経験からとして、日本が非常に保護してきた難民の数は少ないということを挙げた上で、「この事実は、私たちに深刻な問いを投げかけます。それは、日本が難民条約を支えている精神や価値観を真に理解し、実践してきたのだろうか」と。これを十年間の国連難民高等弁務官の経験の上に日本に投げ掛けた。そして、それが今回の法改正にどれだけ生かされているんだろうかということを今から議論をしたいと思っております。

 その上で、今、難民政策の基本について聞きましたが、じゃ、入国管理行政の基本的考え方というのはどういうことなのか、大臣にお願いいたします。

国務大臣(野沢太三君)

 緒方さんのお話が出ましたが、私もこよなく実は尊敬しておるお一人でございます。緒方さんのこの行動につきましては、正に日本人の模範であり、誇りであると思っておりまして、私もその精神はもう十二分に体して今後とも取り組むつもりでございます。

 お尋ねの入国管理に関する基本的な考え方でございますが、法務省といたしましては、我が国の社会の安全と秩序を維持する、これを基本にしまして、併せて外国人の円滑な受入れを図ることが国の内外から要請されていると認識をされております。外国人の受入れは、我が国の経済社会の活性化や一層の国際化に資するものと考えておりまして、日本人と外国人がともに生きるという、いわゆる共生の理念に立ちまして、今後とも歓迎すべき外国人の受入れの推進に努めてまいりたいと考えております。

井上哲士君

 難民行政の考え方で、認定すべき人は認定するというお話がありました。正に、難民認定というのは、そういう政策判断とは切り離して難民の条件を備えている人をどう認定をするのかと、こういうことなわけですね。ところが今、入管行政についてお話ありましたように、歓迎すべき人の入国は促進をすると。逆に言いますと、歓迎せざる人は遠慮していただくと。実にこれは政策的な行政でありまして、やはりこの難民行政と入国管理行政の考え方というのは、正に正反対の中身を私は含んでいると思うんです。こういう行政を、一つの省の、しかも一つの局の中でやっているということが、やはりいろんなゆがみを生む原因になるんではないのかと。

 改めて、やはりこの二つを切り離すべきだと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。

国務大臣(野沢太三君)

 出入国管理行政におきましては、不適切な外国人を排除するだけではなくて、外国人の適切な受入れを図るための業務も併せて行っているところでございます。その意味でも、難民認定事務と出入国管理行政は密接に結び付いているということから、難民認定業務と出入国管理業務とで基本的な考え方が異なるものとは考えておりません。

 また、入国管理局には専門的に事実の調査を行う難民調査官等が置かれておりまして、その経験を生かして二十年以上にも及ぶ難民認定業務についての豊富な情報を有しているところでございます。そういう中で、入国管理局が難民認定事務を行うことには、いわゆる十分合理性のある仕事の執り方ということで、排除と受入れという、確かに言葉は非常に両極端でございますが、私はこれは十分調和を持ったところで答えが出せる、切り離す必要はないという仕事と考えておるところでございます。

井上哲士君

 果たして十分合理性があるんだろうかということを私は浮き彫りにしたのが、先日も千葉委員から指摘のありました入管局の不法滞在等の外国人情報のメール通報システムではないかと思うんですね。

 今でも在日外国人の皆さんへのいろんな偏見に基づく嫌がらせというのがあります。私、昨日改めて法務省のホームページ見てみたんですが、トップページから見ていますと、人権教育・啓発に関する基本計画というのも載っておりました。この中でこう書いてあるんですね、「外国人に対する就労差別や入居・入店拒否など様々な人権問題が発生している。」、そこには「外国人に対する偏見や差別意識の存在などが挙げられる。」と、法務省自身が認めていらっしゃいます。同じ文書を見ておりますと、「インターネットによる人権侵害」というのが出ているんですね。電子メールにしても、ホームページにしても、いずれも発信者に匿名性があり、情報発信が技術的、心理的に容易にできるといった面があることから、様々人権にかかわる問題が発生していると、ちゃんと法務省のホームページに書いてあるんです。その一方で、入国管理局が匿名でもってメールでこういう通報をさせているということはやはり大きな問題だと思うんですね。

 改めて昨日見てみますと、千葉委員がこの間一番問題にしたのは、通報の動機というところでありました。選択制になっておりまして、その中で、近所迷惑とかですね、それから不安という項目があるということを指摘をされたわけですが、昨日見てみますと、その通報動機の欄についてはこういう選択制はなくなって、自由表記ということになっております。

 これはあれですかね、やはりこういう近所迷惑等の理由で通報するということについては偏見を助長すると、こういうことをお認めになった上でこれを削除したんでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 このホームページの問題につきましては、千葉委員からも御質問を受けましたし、いろいろ御指摘を受けたところでございまして、私どもとしては、この制度はあくまでも、不法滞在外国人について入管に対して従来電話や手紙で情報が寄せられていたと、それをこれからはメールでも受け付けることにするということで設けた制度でございまして、その在り方についていろいろと誤解を招いているようなところもあったということで、より良いものに改善をしていくということで、例えば今委員の取り上げられた選択制、選択式の動機の記載については、もう提報内容と併せて、自由表記のように改めたということでございます。

井上哲士君

 問題点があったということをお認めになったわけですが、やはり動機欄だけの問題ではないと思うんですね。こういうシステム自身をやめるべきだと私は思います。

 それで、昨日、定住難民の支援などについて外務省の担当者からお話をお聞きしたんですが、こう言われるんですね。難民の方というのは本国でいろんなやはり政府から迫害などを受けていて、不信感が非常に強いというんですね。ですから、いろんな住居とかいろんなメニューを用意をしても、自由こそ一番だということで、すぐには使われないというケースも少なくないということをお聞きしまして、なるほどなと私は思ったんですね。

 そういう難民の方が、メールで外国人への偏見を助長するような通報制度を持っているような入国管理局がやっている難民申請に果たして信頼をして申請をしてくるんだろうかと私は思うんですね。ですから、今回も六か月とかいろんな期限が付けられていますけれども、一方でそういう偏見助長というようなことをやって、一方で難民の皆さんに早く申請しなさいということではうまくいかないんじゃないかというようなことは、このホームページを立ち上げる際に何か考慮されたんでしょうか。その点、いかがですか。

政府参考人(増田暢也君)

 このホームページを開設いたしますことと、難民認定制度を見直してその制度の中に仮滞在許可制度を設け、その仮滞在の要件として六か月以内で申請しているかどうかを一つの要件とするということは、全く別個のことでございますから、ホームページ開設の際にこの難民申請の速やかな申請を促すことに妨げになるかどうかということを検討したことはございません。

井上哲士君

 そういうことを思い浮かばないというところに、やはり入管局というところが難民行政を担当するということに問題があるんでないかということを私は思うんです。

 その点で、民主党の案についてお聞きをするわけですが、難民行政と入管行政を切り離している、この点の理由についてお伺いをいたします。

委員以外の議員(小川敏夫君)

 井上委員の御指摘は大変すばらしいと思って、その質疑、伺っておりましたが、難民への対応に対するこの問題の本質は、やはり基本的に保護という観点にあると思います。難民の方、難民申請者の方ですね、その国におきまして大変に困難な状況に置かれておったわけです。政治的に迫害を受けるあるいは生命の危険もあるというような状況の中から、文字どおり命からがら逃れてきた。そうした人たちに対していかに日本あるいは様々な国、国際関係が保護するかということが問題の本質でございます。

 そうした意味で、やはり難民の保護という観点が問題の本質であるというふうに考えますと、今の入管法に基づく法務省のその業務の本質は、やはり秩序の維持あるいは不法入国の防止というところに観点があるんではないかというふうに考えますと、やはり難民の問題につきましては、保護というその本筋に立脚した観点から対応するのが一番望ましいのではないかということで、私どもは、その保護のために難民委員会を設置してその趣旨を生かすべきだという観点でございます。

井上哲士君

 民主党の案の大綱ぐらいの段階で野党で集まりまして、いろいろ難民政策について協議をしたことがございます。難民行政と入管行政を切り離すことなど、基本的な精神で私たちもその方向で一致をいたしました。そして、今回こういう形で民主党案として出されているという点で、やはりこの中身が大変望まれている方向だということを私も思っております。

 その上で、幾つか具体的な項目についてお聞きをいたします。

 一つは、仮滞在の制度でありますが、この仮滞在が許可された者の法的な性格ということはどうなるんでしょうか。そして、例えば就労、それから自治体を窓口とした生活保護、それから医療保険、こういったものはどうなるんでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 出入国管理及び難民認定法では、我が国に在留する外国人は原則として在留資格を持って在留することとしておりますが、仮滞在許可を受けた者はこの例外として在留資格を有することなく適法に在留することとなるものです。ただ、これはあくまでも難民認定申請に対する結論が出るまで適法に我が国にいることができるという、で、その間、退去強制手続を止めるという効果を持つだけでございますから、例えば先ほどお尋ねの就労などに従事することはできません。

井上哲士君

 その場合、生活保護、医療保険などはどうなりますか。

政府参考人(増田暢也君)

 これはちょっと私ども所管でないので正確にお答えするのはあれなんですが、法律上は、仮滞在許可を受けた者は合法的に滞在しているということになります。

井上哲士君

 それでは、仮滞在の有効期限というものなんですが、これはどういうふうになるんでしょうか。そして、この仮滞在期間が終了するのはどの時点か。異議申立てをしている期間もありますし、それからその後訴訟をしている期間もありますが、こういう点ではどうでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 仮滞在期間でございますが、一か月の期間を与えるという運用を考えております。したがって、実際には申請をしてから答えが出るまでに一か月で足らないというケースはあると思います。それは一か月ごとに更新をしていくということを考えております。

 それから、仮滞在がいつ終了するかでございますが、これは難民認定申請に対する答えが出て、そして異議申立てなどが七日間の期間行われないで経過した場合であるとか、あるいは異議申立てがあって、これが棄却又は却下されるという判断が出たとき、あるいは難民として認定されたけれども在留を与えないという判断が出たときなど、これは法案に示されたとおりの場合に仮滞在が終了いたします。

井上哲士君

 そうしますと、さらに訴訟をしている間はどうなりますか。

政府参考人(増田暢也君)

 訴訟自体は仮滞在期間を延長するというような効果にはなっておりませんので、訴訟を起こしたからといって、仮滞在期間が更新されるということにはなりません。

井上哲士君

 この仮滞在には、先ほど来議論のあったように、上陸から六か月以上経過をして申請をした場合、それから直接入国をしていない場合は許可されないということになっています。この仮滞在で実際に具体的に処遇がどう変わるのかという問題です。

 先ほど午前中の質疑の中で直接入国についてはいろんな議論がありまして、厳格に適用すれば、UNHCR が指摘しているように、十人中八人は除外ということになるけれども、それはもう少し柔軟な対応をするんだというお話でありました。ただ、直接入国というハードルと、それから六か月という二つのハードルがあるわけですね。そういたしますと、例えば実際の事例に、一年間の事例に即して難民申請をした外国人にこの仮滞在がどれだけ当てはまるのか。難民申請者全体の数、その中で在留資格がない者の数、うち仮滞在が許可される数、これはどうなるでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 仮滞在の許可は今回の改正によって新設する制度でございますから、その具体的な件数を想定することは困難でございます。

 ただ、平成十五年に難民認定申請を行った者、これが全体三百三十名余りでしたか、その中で合法滞在の資格で申請している者と、既に不正規の資格で申請をした者、二通りに分かれますが、問題になるのは、仮滞在許可の対象となるのは不正規の資格の者です。その不正規の者について、平成十五年、難民認定申請を行った者で申請内容がおおむね判明している在留資格未取得外国人について検討した結果、約三分の一程度が仮滞在の許可を受けられることになるであろうというふうに見られます。

井上哲士君

 逆に言いますと、三分の二はやはり仮滞在を受けられずに収容の対象になるということであります。これまで基本的に全件収容という対象になっていたことから考えますと、前進といえば前進なわけですが、やはりまだかなり高いハードルだと思うんですね。

 この六か月の制限、それからこの直接入国、この要件を付けたその理由はどういうことなんでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 仮滞在許可の要件として、本邦に上陸するなどした日から六月を経過していないことを求めましたのは、本邦に上陸するなどした日から六月以内に難民であると申出をしなかった不法滞在者は、その人が出身国において迫害を受けて、そこから逃れるためにやむを得ないで我が国に不法入国を、という違法行為を行ったものとは認められず、迫害からの緊急避難性という観点を考慮しますと、それ以外の難民と比較して我が国において庇護を付与すべきものとする必要性が劣るものと考えられること、またこのような要件を設けることによって、専ら退去強制を免れることを目的として難民認定申請を行うなどの難民認定制度の濫用の防止にもつながるとともに、難民認定申請案件の迅速かつ適正な処理にも資するという考えによるものです。

 それから、迫害のあるおそれのあった領域から直接本邦に入っていることを要件とした理由でございますが、これは迫害のおそれのあった領域から直接本邦に入った者でない不法滞在者につきましては、その人の出身国における迫害から逃れるため、やむを得ず我が国に不法入国等の違法行為を行ったものとは認め難く、迫害からの緊急避難性という観点、あるいは先ほど申し上げた退去強制を免れることを目的とした難民認定制度の濫用の防止、そういった観点から、これについては仮滞在を与える必要が乏しいと、こういう判断によるものでございます。

井上哲士君

 先ほど来からの議論もありますけれども、やはり難民の皆さんの実態とは少し違うんではないかと思うんですね。濫用防止というのは、あくまでも迅速そして的確な認定をするということの中で解決が図られるべきだと思うんです。

 それで、ちょっと確認ですけれども、この仮滞在を認定をされなかった者はすべて収容の対象になると、こういうことになるわけですね。

政府参考人(増田暢也君)

 法律上、原則として収容されることになります。

 ただ、その人の情状等を考慮して、現在の運用もそうでございますが、仮放免制度を弾力的に運用するなどして柔軟に対応していくこととしておりまして、これまで以上に難民認定申請者の収容が強まるということはないと考えております。

井上哲士君

 正に今回の法改正の背景、そして趣旨に沿って弾力的な運用をしていただきたいと思うんです。

 問題になってきた例えば六十日ルールとの関係でも、この間様々な裁判所の判決も出ております。二〇〇二年一月十七日の東京地裁の判決を見ておりますと、こういうことなんですね。

 難民の立場になって考えると、自らが難民であると表明することは、故国との絶縁という重大な結果をもたらすばかりか、それ自体に危険を伴う行為であるから、日本が信頼するに足りるか否かに不安を抱く場合もあり、また日本に平穏に在留できている状態が続く限りは難民であることを秘匿し、そのような状態が維持できなくなって初めて、言わば最後の手段として難民であることを理由に保護を求めるのも無理からぬものであると。

 ということで、日本に平穏に在留できている以上は難民認定をしないこともやむを得ない事情だということで、六十日ルールの適用をすべきでないという判決も出されております。

 個々の判決についてお聞きをすることはないんですが、やはりこういうような、私はなかなかこれは説得力のある、情のある判決だと思っております。こういうことも大いに踏まえた弾力的な運用をして、決して収容が強化されることがないように求めておきたいと思います。

 それで、二〇〇一年、二〇〇二年に本委員会で随分議論したのも、こういう収容の中で多くの難民申請者の方が自殺を図ったり、いろんな精神的な苦痛を受けたりということが大問題になったわけであります。

 今回の法改正の、そういう点で大きな理由の一つになっているわけですが、やはり三分の二の方が基本的には収容の対象になり柔軟な運用がされるとはいえ、そういうことが残っているわけで、やはり根本問題の解決になっていないと思うんです。

 その点で民主党の法案についてお聞きをするんですが、こういう難民申請者の皆さんの長期収容というようなことについては、どのような解決策が図られているのか、いかがでしょうか。

委員以外の議員(小川敏夫君)

 私ども民主党の案では、難民申請者につきましては難民申請者という地位に基づいて在留資格を付与するということになります、一部の例外を除きましてでございますが。したがいまして、在留資格がありますので、この点につきまして不法在留ではありませんので、退去手続等はこれは当然対象外ということになります。

 そして、一部の例外でございますが、既に退去手続に入っている、あるいは刑事手続に入っている、あるいは一度難民の不認定の決定を受けた者がまた再びするように、濫用にわたっている可能性が高いというようなケースにまで認める必要がありませんので、そのような者については例外を設けておりますが、しかしそのような者であっても、なお難民の認定手続が六か月以内という比較的早い時期に結論が出るということによって長期収容が及ばないという手だてをしております。

井上哲士君

 ありがとうございました。

 次に、在留資格の付与についてお聞きをします。

 難民認定がされまして在留資格が付与をされますと、この仮滞在のときとはどう法的身分が変わるのか、就労などはどうなるのか、この点いかがでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 難民として認定されまして、その結果、定住者という在留資格を与えられた人につきましては、これは入管法上、就労活動を含め在留活動の範囲は制限がございません。

井上哲士君

 では、この難民認定を受けていったん在留資格を付与をされた人が、その後、例えば本国の政治情勢などが変わって難民ではなくなるということが出てまいります。その場合、この在留資格というのはどうなるんでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 難民として認定されて定住者という在留資格を与えられていた人が、その後の本国の情勢変化など、その方の責めに帰すことができない事由で難民条約上の難民に該当しなくなり難民の認定が取り消された場合でありましても、この場合には退去強制事由にはされておりませんので、国外に退去を強制されることはございません。

 したがって、その方が受けている在留期間まで我が国に在留することはできますし、さらにその後もその方が本邦での在留を希望して在留期間更新許可申請などをしたときには、難民に該当しなくなった事情であるとか、その方の我が国での在留状況とか国籍国の状況などを勘案して人道に配慮した取扱いをしていきたいと考えております。

井上哲士君

 この在留資格の付与についても、直接入国でなかったり、それから六か月を過ぎての申請の場合、難民認定を受けてもこの在留資格付与の対象とならないという法案になっていますが、認定すれども保護せずと、こういう仕組みになっているわけですね。

 これは、難民と認定しながら退去強制を行える仕組みを作るということは難民条約にも反するんじゃないでしょうか、この点どうでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 難民と認定すれども保護せずというのは必ずしも正確ではないと思うんです。というのは、難民として認定された場合に、まず六か月以内に申請しているとか、あるいは直接日本に逃げてきて助けを求めた人については優遇的に、法律上覊束的という言葉を使いますが、定住者という資格をもう自動的に一律差し上げると、これが一つです。

 しかし、六月を超えて申請したが、しかし難民であると認定した人、あるいは我が国に直接来たわけではないが、しかし審査した結果、難民として認定された人、これについては一律に定住者という資格を与えることはしません。しかし、それについては六十一条の二の二の第二項によって、情状などをすべて考慮して法務大臣が在留を特別に許可する、そのことによって例えば定住者という在留資格を与えることを考えているわけでございます。

 現に、これまでも我が国では、難民と認定されたほとんどの人に対して結果として在留特別許可を認めております。その運用は恐らくこれからも変わりありませんので、自動的に付与されなかった人に対しても、難民として認定した場合は我が国での在留を認めるという運用になることは変わりないだろうと思います。

井上哲士君

 それは当然の処置だと思います。結果的に全員に在留資格付与であれ在留特別許可であれ、在留が認められていくということであれば、あえてこういう区別を条文の中に置く必要はなかったんじゃないでしょうか。この点どうでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 これは難民条約の三十一条などを参考としたことであって、つまり元々条約自体も、その国に逃げてきてすぐに助けを求めた人とかあるいは直接その国に助けを求めた人に対しては不法入国などで刑を科してはならないという規定がございます。つまり、条約自体が、入り込んできてすぐに助けを求めた人あるいは直接逃げてきた人を優遇するといいますか、そういう仕組みを取っております。

 私ども、今回この法案を考えるに当たりまして、我が国に来てすぐに助けを求めた人については、難民として認定された場合、もう一律、自動的に定住者資格を与えましょうとすることによって迅速な法的地位を与えるということ、そのことを通してこれからも迅速な申請を促すことになるのではないか、そういったような観点からこういった規定を設けたわけでございます。

井上哲士君

 次に、定住支援の問題についてお聞きをいたします。

 多くの難民申請者は非常に経済的にも困難を抱えております。しかし、基本的には地方自治体の行うような生活保護も受けれませんし、国保等にも入ることができないということで大変生活上の困難が多いわけですね。そういう人たちに対する、言わば難民申請者に対する支援というのはこれまでどのようにされてきているのか、外務省にお尋ねをいたします。

政府参考人(角茂樹君)

 外務省におきましては、難民認定申請者のうち特に生活に困っている方々につきまして、財団法人アジア福祉教育財団の下にあります難民事業本部を通じて、大人の場合は一人一日千五百円の生活費の支給を行っていますほか、宿舎の手当て等の保護措置を実施しております。

井上哲士君

 直近で、この支援を受けている方の人数とその予算はどうなっているでしょうか。

政府参考人(角茂樹君)

 平成十五年の場合には、外務省が保護費を支給した難民認定申請者の数は百六人でございます。また、平成十六年度におけます難民認定申請者に対する保護事業の予算は約六千八百万円でございます。

井上哲士君

 これで大体希望者への支援が予算的に賄えているという状況なんでしょうか。

政府参考人(角茂樹君)

 現在のところ、大体これによって賄えていると考えております。

井上哲士君

 従来は今の答弁いただいた支援の仕組みがありますので、難民申請をしているうちはこういう支援が受けられますけれども、難民認定を受けますとこの支援の対象外になります。ところが、認定を受けましても、言語や生活、就労など生活するためのいろんな困難がありました。情報不足ですから、例えば生活保護を受けれるんだけれどもそういう手だてを知らないとか、医療保険にも入らないので病院に掛かったら実費になって本当に大きな出費になったとか、いろんな問題がありました。国連からも、インドシナ難民の定住支援と大きな差があるじゃないか、これ是正すべきだという批判もありました。

 私も、百五十四国会のときにこの問題を当時の法務大臣にも申し上げましたけれども、そういう認定者の生活支援についてはそれまで制度がなかったけれども、しなくちゃいけないというふうな、そういう検討もお約束をされたわけですが、昨年から始まっているとお聞きをしていますが、その難民認定を受けている人に対する支援の内容についてお願いします。

政府参考人(角茂樹君)

 議員のおっしゃられましたとおり、難民と認められた方に対して何かの支援をするという必要を感じておりまして、昨年より、我が国におきましては、難民と認められた方々への支援として、難民事業本部が運営いたします国際救援センターというところで日本語の教育、それから社会生活、日本の生活への適応のための指導、また就職のあっせんなど、六か月間にわたって定住支援を開始しております。

井上哲士君

 その際の例えば住居費とかそれから食費などは、これはどうなんでしょうか。

政府参考人(角茂樹君)

 この方々に対しましては、この国際救援センターに住むことができますので、住居費それから食費は原則的にただで受けられるということになっております。

井上哲士君

 この点でも、支援を受けておられる人数とその予算はどうなっているでしょうか。

政府参考人(角茂樹君)

 平成十五年度におきましてこの国際救援センターにおいて定住支援を受けた難民認定された方々の数は十一名でございます。また、平成十六年度におけます難民認定者に対する支援事業のための外務省の予算は約二千九百万円でございます。

井上哲士君

 ここも六か月で基本的には出られていく。それで、できるだけそういうところに長く入るんではなくて、地域社会にどんどん溶け込んでいくということが大事だと思うんですが、しかしなかなか情報不足もあります。

 そういう皆さんへのアフターケアというのはどのようにされているんでしょうか。

政府参考人(角茂樹君)

 議員おっしゃられましたように、六か月たって出なくてならない後に困る方もおりますので、このセンターにおきましては、退所されるときには、我が国での実質上生活する場合に困らないように、また不安等を解消するためにいろいろ配慮しております。

 例えば、一つは生活ハンドブック、こういうもの、これは日本語と英語で書かれたものでございますが、これを読むと、日本で非常に困った場合ございますね、例えば何か物をなくしたらどうするかとか、病気になったらどうするかというものが丁寧に書いてあるものでございますが、これを配付することにより、その退所された方々が困った場合にはこれに当たることができる。そのほか、また退所された後であっても、困ったことが起こった場合にはいつでもこの難民事業本部に来ていただいて相談員が生活上の御相談に応じるということを知らせることによってアフターケアをしております。

井上哲士君

 その生活ハンドブック、去年できたんですかね、私もゆうべいただいたんですが、大変、本当に日ごろ難民の方々のケアをされている方が作ったと思われまして、大変丁寧に、そして難民の方が困られるということに対して詳しく書かれております。

 例えば、地震のときの対策というのが最初のころに出てくるわけですね。なるほど、外国から来られた方は地震にびっくりされるんだと思いますし、それから墓地をどうするのか、納骨の相談はどこでやるかというようなことも書かれております。一番最後に、税金の納め方はどうしたらよいですかということもありまして、全部書かれているということでありますが、こういう認定者への支援というのを更に十分な予算も確保して拡大を図っていくべきだということも申し上げておきたいと思います。

 どうもありがとうございました。

 次に、この審査の適正化、迅速化ということについてお聞きをします。

 先ほど来、調査官の人数が出ておりましたけれども、ここ三年間の変化、全体の人数とその中での専任の数、これいかがでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 平成十四年から申し上げますと、平成十四年は、難民調査官指定数は四十四人です。その中で専任は四人でした。平成十五年は、調査官に指定された者が五十名、その中で専任は十名です。そして、今年、平成十六年度に三名増員して調査官は五十三名、その中で専任は十名という状況でございます。

井上哲士君

 この三年で増えているとはいえ、まだまだ不十分だと思うんですね。

 この間、この難民認定に対して内容を覆す判決も随分地裁等で出ております。その中でも認定の在り方が随分問われておるわけですけれども、本国の政治情勢、人権状況の把握、こういうことについて最新の知識を持つ必要がありますし、それから、難民申請をされる方の多くは本国でのいろんな迫害の中で心理的トラウマを持っていらっしゃる方も多い、そういう人に対するインタビューというのは大変専門性が要るということも言われているわけですが、そういうインタビューの在り方も含めてどういう研修の強化が図れているのか、いかがでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 真の難民は、迫害から逃れて本邦に救いを求めてやってくる人ですから、その置かれた状況の特殊性にかんがみますと、今委員から御指摘がございましたように、トラウマ等の精神的、心理的障害を負った人が難民認定申請を行うことも考えられます。

 このような事情を踏まえまして、難民調査官等に対して行う研修の中には、心的トラウマを受けた難民認定申請者へのインタビュー技術を習得させるため、心理学者による講義を取り入れております。様々な事情、背景を有する難民認定申請者の人権に最大限配慮した上で適切なインタビューが行えるよう配慮しているところであり、今後も研修の内容の充実に努めていきたいと考えております。

井上哲士君

 このインタビューのときに非常に決定的なのが通訳なんですね。なかなか適切な通訳がされなくて不認定になったということで申立てがあったり、いろんな問題があります。この通訳の確保のためにはどういうことがされているでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 難民認定申請者の数の多い国籍国において用いられている言語に関しましては、通訳人の待遇面を改善するなどして常時必要な通訳人の確保に一層努めているところでございまして、現在、通訳人の数が比較的少ない言語とされる言語の通訳人につきましても、例えばペルシャ語で四十人、トルコ語で二十五人、ミャンマー語で二十二人などのように、できるだけ調査に支障のないように通訳人の確保を図っているところでございます。

井上哲士君

 今度、参与員という制度が作られるわけでありますが、この参与員の意見については法務大臣が聴くということだけで、いわゆる法的拘束力を持たせていないわけですが、その理由は何だったんでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 お尋ねのように、難民審査参与員の意見に拘束力をもし持たせるとした場合は、一つの結論に収れんされていることが必要となり、意見が一致しないときは、これは多数決によって一つの結論を出さざるを得ないことになります。

 しかしながら、簡易迅速な救済制度としての行政上の異議申立て制度の趣旨であるとか、あるいは難民不認定処分等に対する異議申立て手続において諮問されるのが難民条約の定義する難民に該当するかどうかという事実認定の問題であることなどからしますと、法律や国際情勢等についての学識経験を有する参与員の方の専門的で多様な角度からの意見を参考にすることが事実認定の正確性をより高める上で有益であるばかりでなく、少数意見の中にも傾聴すべきものは少なくないと思われることから、法務大臣が難民審査参与員の意見を参考としながら、最終的な判断を行うということにしたものでございます。

井上哲士君

 判断をするのは、一次認定も、これ異議申立ても同じ人ということになるわけですので、そういうことできちっとしたことができるんだろうかという疑問は持つんですが、その上でも、同じ情報で審査をしても同じ結果になるわけで、やはりこの参与員の皆さんがいろんな調査をする独自のスタッフというのを持つ必要があると思うんですが、これはどういうふうになるんでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 難民審査参与員制度を導入するに当たりましては、委員御指摘のとおり、実効性を確保するため、難民審査参与員が追加的な調査あるいは情報収集を行う必要があると認めた場合などには、難民審査参与員が法務大臣あるいは難民調査官に対し調査などを行うよう求めることができる旨の規定を法務省令で定めることを予定しております。

 また、難民審査参与員が求める調査を行うことができるようにするため、難民調査官の能力の向上を図るなど、調査体制を充実させていきたいと考えております。

井上哲士君

 難民調査官も従来のこの法務省の中のスタッフなわけですね。最初の不認定というのをやったのも言わば同僚がやったということになるわけで、その人たちに再調査をさせるということが果たして有効な調査になるんだろうかと思うわけで、やっぱり独自の別個切り離したスタッフが要ると思うんですけれども、その点どうでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 ただいまお尋ねの点は、現在でも一次審査で担当する難民調査官と異議申出を受けてから担当する難民調査官は所属の部署が異なります。したがって、まして今後法改正が実現した場合には、異議申立てについては難民審査参与員の方が中心になって記録を検討され、あるいは事案の中身を調査され、意見を最終的にお出しになるということになりますので、それを手助けする難民調査官というのは、やはりその異議申立ての手助けをするための調査官ということで、一次審査に関与している者を充てることは考えておりません。

井上哲士君

 それは人事上もずっと区別をされていくということになるんですか。

政府参考人(増田暢也君)

 そのとおりでございます。

井上哲士君

 いろいろ答弁ありましたけれども、やはり今の枠の中でのやっぱり参与員ということの限界というのが今のスタッフの問題などにもあると思うんです。

 この点で、もう一回民主党案にお聞きしますけれども、こういうより質の高い難民認定のための調査、そしてこういう異議申立てに対しての対応、こういう点ではどういうような制度を用意をされているんでしょうか。

委員以外の議員(小川敏夫君)

 井上委員の指摘のとおり、難民の認定手続、これは大変に専門的な知識あるいは経験が必要でございます。

 やはり申請者の国の国情あるいは宗教上の問題、様々な点について、大変複雑なものについてやはり深く正しく専門的に調査する必要があるということ、あるいは調査における申請者との対応という面におきましてもやはり専門性がかなり求められるものというふうに思います。そうした意味では、やはり難民認定委員会、そうした専門の機関を設け、それに属する専門の委員によって判定する必要があるんではないかというふうに思っております。

 現在の法務省の中で、法務省は様々な分野の職務を担当しておるわけですが、そうした中で、人事が配転して異動する中で、担当者が短期間で異動する、あるいはそれまで経験のない人がこの調査に当たるということでは、そうした専門性がある難民認定の手続について十分な配慮が行き届いた認定手続が進まないんじゃないかという観点で考えております。

井上哲士君

 両案について、対比をしながらお聞きをしましたけれども、やはり難民行政と入管行政をしっかり切り離すこととか、そして申請者等の法的地位を明確にして、大きな問題になってきた長期収容などをなくしていくということ、そして迅速な、そして正確な調査という点で、大変私は民主党案の中身というものが政府案と比較をしましても前進的なことが随分図られているということを思いました。一層今後も議論をしていきたいと思います。

 終わります。


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