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2002 年 3 月 20 日

法務委員会
労働債権の優先保護を要求

  • 企業倒産の際、現状では労働債権が優先的に保護されていないため、多額の賃金不払いがおきている例をあげ、現在、審議中の法制審議会で優先保護の方向を出すよう要求。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。労働債権の保護の問題についてお聞きをいたします。

 昨年の全国の倒産件数は一万九千四百四十一件、負債が十六兆二千百九十九億八千五百万と、いずれも戦後二番目という記録になりました。このうち、不況型倒産が一万四千六百八十七件で史上最悪を更新をしておりまして、失業率は史上最悪。こういう中で賃金の未払という問題も大きな問題です。

 厚生労働省、来ていただいていますが、賃金不払の事案の件数、その対象労働者と金額、五年前と現在でどうか。そして、最近の数のうち、未解決になっているものはどれだけか、お答えをお願いします。

政府参考人(鈴木直和君)

 賃金不払の状況でございますが、直近と五年前という御指摘でございますが、現在、平成十二年のデータを把握しておりますが、平成十二年において監督署等で把握しております賃金不払事案につきましては、件数としては二万二百二十五件、対象労働者数が六万二千七百四十二人、金額では二百三十八億八千八百四十一万円でございます。その中で、事業主等がもういなくなってしまって解決が見込めないというような解決不能事案につきましては、件数が八千百七十三件、労働者数が三万三千三百九人、金額は百五十八億四千八百五十八万円でございます。

 これが五年前がどうかといいますと、これは平成七年でございますが、賃金不払事案の件数で一万一千三百三十二件、対象労働者数で三万八千六百七十四人、金額が百六十九億八千二百九十五万円。同様に、解決不能事案につきましては、件数が三千九百十八件、労働者数が二万七百五人、金額が百二億九千六百六十八万円となっております。

井上哲士君

 五年で約倍に急増しております。賃金不払の救済で立替払制度がありますが、その申請状況はどうでしょうか。件数と金額、これも直近と五年前でお願いをします。そして、この制度の限度額が今どうなっているのか、併せてお願いをします。

政府参考人(鈴木直和君)

 未払賃金の立替払制度でございますが、最新時点、これも平成十二年度が出ておりますが、立替払の件数として五万一千四百三十七件、金額としては二百八億円でございます。この五年前、これも平成七年度になりますが、件数として二万一千五百七十四件、立替払額が約八十四億円となっております。なお、ごく最近ですと、十三年度は出ておりませんが、二月までの件数で見ますと、五万一千四百九十四件、金額が二百二十八億円となっております。

 それから、立替払の上限額がどうかということですが、この立替払制度の対象となる賃金の限度額、これは年齢階層別に決まっておりますが、三十歳未満の者が百十万円、それから三十歳以上四十五歳未満が百七十万円、四十五歳以上の者が三百七十万円となっております。

井上哲士君

 倒産の激増とともに、未払賃金の件数も非常に増えております。そして、立替え制度はありますけれども、今の限度額をお聞きすれば、実態から見ればまだまだ救済に手が届いていないという現状だと思うんです。

 この中で、今、労働債権の確保というのは極めて重要かつ切実でありますが、一層この確保が困難になっているというのが現状であります。

 その原因は、銀行による融資の打切りなどにより突然倒産をするというケースが増えているということ、これは不良債権の早期処理やこの間の信金、信組つぶしなどで加速をしておりますし、あわせて、バブルの崩壊や株価下落などによる企業資産の減少、不動産価格以上の抵当権設定によるオーバーローン等々があります。これに加えて、この労働債権の保護が現行法制上極めて弱いという問題が指摘をされております。

 ILO が一九九二年に使用者の支払不能の場合における労働者保護に関する条約、いわゆる百七十三号条約を採択をしております。

 すべての被用者及び経済活動のすべての部門に対し、労働者債権は、使用者の支払不能の場合には、特権によって保護をされ、その順位は、特権を与えられた他の大部分の債権、特に国及び社会保障制度の債権よりも高い順位の特権を与えると、こうしておりますが、日本はこの百七十三号条約に対してどういう対応をしているのか、その理由も併せてお願いをします。

政府参考人(鈴木直和君)

 ILO 百七十三号条約、内容は今御指摘があったとおりでございます。

 これの批准の問題でございますが、我が国におきます各種債権の優先順位、これは国税徴収法とか民法等の一般実体法により定められておりますが、この条約におきましては、三か月以上の労働債権の優先順位が国税あるいは社会保険料より高いものになっております。我が国の法律では、そういった形になっておらないわけでございます。

 それから、倒産等の場合には、先ほども話がありました未払賃金の立替払制度、これによって救済を図っているところでありますが、この条約が求めているものは、倒産の場合に限らないすべての労働債権について保証機関による保証ということがうたわれております。

 このように、この条約につきましては、我が国の法制度と異なる点が見られることから、現在、批准はしていないところでございます。

井上哲士君

 今の理由にも、特に一つ目の問題ありましたけれども、日本の労働債権の保護の現行法制が国際水準から比べて非常に遅れているというのがやはり批准できていない問題だと思うんです。

 二〇〇〇年の十二月に労働債権の保護に関する研究会報告書でも指摘をされまして、今、法制審でも具体的な審議がされております。労働組合でも、全労連が一月二十四日に法務大臣や法制審議会の会長に要請書も提出しておりますし、連合等も同様の要求をしております。

 こういう労働債権の保護という問題についての大臣の現状への認識、それから法制審での審議の経過と今後の予定等についてお答えをお願いします。

国務大臣(森山眞弓君)

 給与債権等のいわゆる労働債権につきましては、民法、商法でその全部又は一部について一般の先取特権が認められておりまして、他の私法上の債権に対する優先権が与えられておりまして、また破産手続におきましては、手続に必要な費用や租税債権が属する財団債権に次ぐ優先順位とされ、一般の破産債権に優先するものとされております。

 現在、法務省におきましては、担保・執行法制の見直しと倒産法制の見直しを行っておりますが、いずれにおきましても労働債権の保護を拡充するかどうかが重要な課題とされております。

 今後の予定といたしましては、担保・執行法制の見直し作業につきましては平成十四年度中に、破産法等の見直し作業につきましては平成十五年中に、それぞれ改正法案を提出することを目途として検討が進められております。

井上哲士君

 労働債権の保護が重要な課題として議論をされているということでありました。

 具体的な課題についてお聞きをするんですが、まず労働債権と租税債権との関係です。

 私の地元の京都でもいろいろな倒産が相次いでおりますが、最近、ある従業員二十人程度の運送会社の例でいいますと、いわゆるマイカルの倒産に関連をして印刷、袋物の会社が民事再生の手続を申し立てると。このあおりでこの会社も破産に追い込まれております。破産財団の現状は、預金口座に保管中で三百七十一万円、これ以上余り見込みがないと。これに対して公租公課で交付要求がなされているものが二百九万ですから、ほとんど残らぬということになります。一方、労働債権は千二百二十八万ということなわけですね。ですから、元々わずかな資産のところに税金が優先をされるとほとんど労働債権に回らないという困難な状況があります。

 これまで、現行法制で労働債権より租税債権が高順位に位置付けられてきたと、その理由はどういうことなんでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 御指摘のように、現在、我が国の法制におきましては租税債権が最優先ということになっております。

 この理由につきましては、租税等が国家等の財政の基盤であって公益性が高く、公平かつ確実に徴収されるべきものであるということが理由であるという具合に説明されております。

井上哲士君

 公租公課の重要性というのはだれもが認めるものでありますが、様々な形での補てんは可能なわけです。

 しかし、労働者にとっては企業からの収入というのは唯一の道でありますし、企業が倒産をいたしますと、賃金だけじゃなくて、その後の暮らしを支えるはずであった仕事も所得の源泉をも失うということになります。しかも、大体多くの場合はちゃんと天引きをされているわけですね。そういう点では、労働者は義務を果たしているのに言わば二重取りをされるということになるわけです。

 元々税金というのは国民の暮らしを支えるためにあるわけですから、こういう働く人々の暮らしを守ることにこそ公益性の高さを認められるべきものだと思うんですね。そういう点では、先ほどの ILO 条約などが指摘した水準でやはり日本も改定をすべきだと思うんです。

 この労働債権を租税債権より高順位に位置付けるということで議論もされていると報道もされていますが、具体的なその議論状況など、お願いします。

政府参考人(房村精一君)

 現在、破産法の全面的な見直しを法制審議会で行っておりますが、その中で御指摘のように租税債権と労働債権の関係も取り上げられております。

 現状で申し上げますと、破産法においては租税債権が最優先の地位である財団債権とされております。労働債権はそれに次ぐ順位である優先破産資産債権とされているわけでございますが、今、法制審議会で検討されている案としては、租税債権の優先順位を一定の場合に引き下げるとともに、労働債権の優先順位を一部引き上げるというような考え方が取り上げられているところでございます。

井上哲士君

 一部というのは、何か月分とかそういう一部でしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 はい。御指摘のように、破産宣告前の未払給料債権について、破産宣告前の一定期間内に生じたものを財団債権とするというようなことはどうかということが取り上げられておりますし、また退職手当の請求権については、退職前の一定期間の給料の総額に相当する額、又はその退職手当の一定割合に相当する額のうち、いずれか多い額を限度として財団債権とするというようなことが検討課題として取り上げられております。

井上哲士君

 次に、抵当権等の被担保債権よりも労働債権が劣後するという問題でありますが、これも京都の染織関係で破産した企業の例でありますが、管財人の報告によりますと、資産が三億四千九百万円、うち不動産が二億九千九百万円だと。これはもう金融機関の別途権の対象になっております。売掛金の回収可能分は一千万円弱ということですので、実質的に財団を構成するのは千四百万円程度と。一方、負債総額が十四億四千七百十一万円で、うち税金、社会保険料など財団債権に服するものが一億五千三百万円。労働債権が四億円余りあるわけですが、今のところほとんど見込みがないという状況になっています。

 労働債権の確保のために管財人や裁判所への上申、主要金融機関への債権放棄の要請を繰り返しておるわけですが、実際、今の多くの倒産事件の場合、資産売却しても労働債権に充てるというのは非常に困難だという状況がありますし、最近は売掛金まで金融機関が担保で押さえているという例も少なくないわけであります。

 やはり、抵当権の放棄ないし削減ということが労働債権の保護のために必要かと思うんですが、この抵当権と労働債権の関係、フランスではどういうふうになっているでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 フランスでは、労働債権の一部を抵当権等の被担保債権より優先させる扱いがされているという具合に聞いておりますが。

井上哲士君

 六か月分については最優先ということになっております。

 日本でも、個別には破産事件や任意整理の事件で抵当権を四〇%程度放棄したり削減をするという事案もありますし、制度的に日本でも労働債権の一定部分を例えば特別優先債権とでも位置付けましてすべての債権に優先をするようなものにするべきでないかと、こういう要望も出されているかと思いますが、この点での議論はどうなっているでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 現在、法務省で進めております担保・執行法制の見直し作業、これも法制審議会でやっているところですが、その中では、御指摘のように、労働債権の保護の強化の観点から、労働債権の一部を抵当権等の被担保債権より優先させる制度を導入すべきであるという意見も述べられております。

 ただ、この問題につきましては、抵当権等に優先をするということになりますと、他の債権者の利益を不当に侵害するおそれも当然出てくるわけでございますので、慎重な検討が必要であるという具合に考えております。

井上哲士君

 そういうこともありますので、一定額ということの要求がされていると思うんです。特に、今問題になっているのはやはり金融機関が押さえている抵当権でありまして、金融機関は、実際、融資に当たっては経営状況を、情報を深く持っていますし、経営に直接参加もしている。しかも、今は経営改善に金融機関に公的資金も投入をされておるわけですから、大変恵まれておるわけですね。

 神奈川県の工作機械メーカーの池貝が昨年、民事再生手続をしましたが、二十一億円の退職金が未払状態で、主な資産である工場にはすべて金融機関の抵当権が付いて払えないと、こういう状況になっております。これに関して、任命をされた監督委員である清水建夫氏が昨年の八月に、再生計画案に対する意見書というのを出されておりますが、大変重要な中身だと思うんですね。

 この任意の売却代金について、金融機関のみが全額を回収をするということは公平公正を欠くという指摘をされております。従業員の退職金債権は退職後、とりわけ老後の生活資金として重要なものであり、これが支払われないときは老後の生活に深刻な影響を及ぼすことは必然であり、現に、本件において多額の未払退職金を有する労働債権者は、四十年前後再生債務者に一筋に働き、退職金を退職後における最大の蓄えとして生活設計を立ててきたと。五十歳を過ぎて突然解雇をされ、再就職もままならない状況である。再生債務者の再雇用の対象からも外されている。解雇された以降に死亡したり病に倒れた労働債権者もあり、家族は途方に暮れていると。こういう指摘をした上で、ある金融機関から昭和三十年代より昭和五十九年まで役員が派遣をされてきた。多くの労働債権者はこれら役員の在任期間中にその指揮下で働いており、この時期に退職金債権の保全策が施されていれば今日の事態は回避することが可能であったと。主たる金融機関に限らず、一般に金融機関は再生債務者の財務状況を把握できる立場にあって、適宜担保設定を行い保全策を講じることができたが、労働債権者は自らの退職金債権を保全するすべがなかったと。こう述べた上で、資産の売却代金を金融機関のみに配分するのは公平公正でないと。

 こういう指摘をして、大変すばらしい私は指摘だと思うんですが、法務省はこの意見書については承知をされているでしょうか。また、例えば法制審の論議などでの参考にされていますか。いかがでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 ただいま御指摘の意見書は、法制審の部会資料として委員の方々にお配りして議論の材料としていただいております。

井上哲士君

 正に生きた事例で、こういう状況を是非把握をした議論と具体化をお願いをしたいと思います。

 次に、保護すべき労働債権についてですが、商法など適用の株式会社の場合は、全額が先取特権になっていますが、個人事業主や中小零細企業等々は過去六か月分ということになっております。企業の形態が違うから労働債権の保護の度合いが違うというのが、やはりこれも公正公平の観点から見てどうかという指摘もされております。こういう保護される労働債権の範囲について、統一をすべきという点ではどういう議論になっているでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 御指摘のように、民法で保護される先取特権の対象は、雇人の給料で、しかも最後の六か月間ということになっております。それに対して商法では、会社と使用人との間の雇用関係に基づき生じたる債権ということで、身元保証金も含め相当幅広くなりますし、月の限定もございません。

 そういう違いが果たして合理的かということで、現在、法務省において行われている見直し作業におきましては、その差をどう、解消するかどうかという点が検討課題に取り上げられているところでございます。

井上哲士君

 これは是非、低きに合わすのではなくて高い方に合わすということでの統一をお願いをしたいと思うんです。

 次に、じゃ保護すべき労働者の範囲をどこまで考えていくのかという問題です。

 さっきの研究会報告書では、労働債権の保護が必要な理由として、労働者は自らと家計の、家族の生計を賃金に頼っていること、交渉力が乏しい、使用者が唯一の債務者である、企業の財務形成に参加している、企業に関する情報を得ることが困難であると、こういう五つの理由を挙げております。

 これは現行法上は、請負や委託などの契約に基づいて労務を提供する労働者が含まれておりませんが、今の理由は全くこういう皆さんも合致するわけですから、いわゆる労働組合法の三条に定める「労働者」の範囲に労働債権を含めるべきではないかと思うんですが、この点はどうでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 御指摘のように、特に民法の先取特権については、非常に狭い雇用契約に基づく給与債権ということになっておりますが、その労働者の範囲につきましても、実質に着目してもう少し広げるべきではないかということが現在検討されているところでございます。

井上哲士君

 今、労働法制の変化で労働形態が大変変わっているという状況がありますし、職場でいいますと、正規の者がほとんどいないとかいう職場もあるわけですから、本当これに合わせた形で改定を必要だと思います。

 それから、現行法では未払、破産の場合に未払給与は他の債権者と同一の配当手続で行われますから、非常に時間が掛かるという指摘があります。その間、非常に暮らしは困るわけで、この点でも迅速に払われるような改善の検討がされているはずですが、この点どうでしょうか。

政府参考人(房村精一君)

 御指摘の点についても検討が進められておりまして、現在、その配当期日に配当として支払うしかないわけですが、これを配当期日の前に労働債権に対する配当見込額につきまして裁判所の許可を得て弁済するというような制度を検討しているところでございます。

井上哲士君

 研究会報告書では、いろんなやっぱり労働者の未払賃金の問題で解決手段を知らない、特に中小の場合、これが問題だと指摘をされております。様々な相談体制の確立が重要だということも報告にあるわけですが、これを受けまして、国としての相談体制や制度の周知策、厚生労働省、どうなっているでしょうか。

政府参考人(鈴木直和君)

 賃金不払があった場合には、御指摘のように、解決手段として例えば監督署に相談に行く、申告する、あるいは立替払制度を活用する、あるいは債権を確保するために一般先取特権に基づいて差押えを行う、様々な手段がございます。

 ただ、御指摘のように、個別の労働者がそういった紛争解決の手段とか手続について必ずしも十分に知らないということもあるというふうに考えております。

 したがいまして、従来やっていた窓口での対応、これもしっかりやっていくというふうに考えておりますが、さらに新たに十四年度早々には労働債権の確保に関するパンフレットを作成して、そういったものの情報提供、周知を図っていきたいというふうに考えております。

井上哲士君

 パンフ作っても監督署に置いておくだけではなくて、現実にやはり労働者に渡って周知をするという点での方向をお願いをしたいと思います。

 最後に、二〇〇〇年十二月の当委員会でも民事再生法の成立に当たって附帯決議を付けております。特に、労働債権について、特に再生手続から破綻手続に移行した場合に、その優先権が維持されるようにするなど、特段の配慮をすることという附帯決議も付いているわけで、一層厳しい経済状況の下で労働債権の保護を国際水準並みに引き上げていくという点での大臣の所信、御決意を最後にお伺いして、質問を終わります。

国務大臣(森山眞弓君)

 現在の厳しい経済情勢にかんがみますと、労働債権の保護の在り方というのは非常に重要な課題でございまして、見直しが必要があるということは今、委員御指摘のとおりだと思います。

 私も、身辺に、地元で中小企業の方々とお付き合いがございまして、大変苦しい思いをし、つらい気持ちであるということをおっしゃって訴えられたことがございまして、同感でございます。

 法務省におきましては、現在、担保・執行法制及び倒産法制に関する見直し作業を行っておりますが、この作業の中では労働債権の保護をより一層強化するかどうかが重要な検討項目の一つとなっておりますので、引き続き鋭意その検討作業を進めてまいりたいと思います。


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