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2002 年 5 月 23 日

法務委員会
検察庁調査活動費の不正流用疑惑に関して

  • 検察庁調査活動費の不正流用疑惑に関する局長答弁の食い違いをただす。瀋陽日本総領事館への亡命者事件に関連して、日本の難民認定制度の見直しを法相に要求し、法相が「至急、検討する」と答弁。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 まず、大阪高検の元公安部長の逮捕に係って御質問をいたします。

 今も名古屋高検などの検事や職員で作る親睦団体の無申告だったという問題が指摘をされました。この間の検察官の不祥事、そして大阪高検の問題、さらにはこういう事態と、本当に今、国民の信頼回復は急務だと思います。その点でも、政治家や金にまつわる問題はきちっと摘発もするし、国民の疑惑のある調査活動費、いわゆる機密費についてもしっかり疑惑にこたえることが私は今必要になっていると思います。

 今朝からありましたように、今日発売の週刊誌で新たな事実、告発というのが報道をされております。元々あの逮捕が機密費の問題での口封じではないかという指摘があったわけでありますが、この週刊誌では、逮捕の二日前の夕方に法務省の三田分室にある料亭「かつら」に法務・検察首脳部が集まって会議をしたと、こう報道をされておりますが、法務首脳部ということになりますと、当然、刑事局長ということになるかと思うんですが、こういう会議はあったんですか。

政府参考人(古田佑紀君)

 もちろん、高検の幹部についての容疑ということでございますので、それは捜査、検察当局からのいろんな報告を受けてこちらとしてもいろんな判断をするということが必要ではあるわけでございますが、その具体的なやり方あるいは日時等につきましては、これは捜査そのものとも非常に深くかかわることでございますので、今お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。

井上哲士君

 いや、会議があったのかどうなのか、そのことも答えないんですか。

政府参考人(古田佑紀君)

 ただいま申し上げた理由がございまして、いずれにせよ検察当局からのいろんな報告を受けて当方としてもいろいろ判断をすることもございます。そういうことで、協議というものは、これはいろんな形で行われることはあり得るわけですけれども、その具体的な方法あるいは日時、場所等については、これは捜査そのものにもかかわることにもなりますので、お答えを差し控えさせていただきたいと、こういうことを申し上げているわけでございます。

井上哲士君

 会議があったことは否定をされなかったということであります。

 前回の質疑のときには、いわゆる調活費の流用問題というのは否定もされまして、そして平成十年にピークになって以降下がっていくと。これは流用の告発とは無関係だということでありました。私は全く納得できる答弁ではなかったんですが、改めて聞くんですが、公安事件の通常受理人数というのは、平成七年から十二年までどういうふうに推移をしていますか。

政府参考人(古田佑紀君)

 いわゆる公安事件の通常受理の人員数は、平成七年が四百三十八、平成八年が二百四十七、平成九年が二百四十六、平成十年が三百三十、平成十一年が三百六十でございます。

井上哲士君

 前回の答弁のときには、この調活費の減額について、公安事件、この公安の犯罪情勢、これが落ち着いてきたからこの調査方法も変わり、減額をしたと、こういう答弁でありました。しかし、今の数にありますように、公安事件の通常受理人数というのは七年から九年に掛けては減っていますけれども、むしろ十年、十一年は増えているんですね。そして、その後見ましても、多少の増減はありますけれども、ほぼ安定をしております。ですから、事件数はそう変わらないのに、この調活費だけが十年をピークに激減をして、六分の一まで減るというのはつじつまが合わないと私は思うんですが、その点どうでしょうか。

政府参考人(古田佑紀君)

 若干御説明が足りなかったような気もいたしますけれども、調査活動費と申しますのは、従来から歴史的にいわゆる公安労働事件を念頭に置いてこれに関連する様々な情報を収集するということを主たる内容としていたわけでございます。

 前回、私が申し上げましたことは、過去、例えば様々な事件がございましたけれども、そういうふうな事件というのは次第に影を潜めてきて、全体にかつてあったような公安関係のいろんな事件というのは、いわゆる公安事件と呼ばれているものは、ここ、長いというか、ある程度のスパンを取ると非常に落ち着いてきていると、これは事実でございます。そういうことを申し上げたわけで、要するに長期的には相当程度減少している。

 それから、先ほど申し上げた数字にいたしましても、近年は以前のような大規模あるいは重大な事件、これが少なくなってまいっているわけでございまして、検挙をされるそういうたぐいの事件につきましても、その多くは実は以前のいわゆる公安事件と呼ばれる重大事件の共犯者であると、そういうふうな実情にもございます。

 そういうことから、公安情勢につきましては大きく変化して落ち着いてきていると、そういうことを踏まえて調査活動の在り方について見直しをすると、そういうことを申し上げたわけでございます。

井上哲士君

 前回、そういう答弁でしたので、私、法務年鑑をずっと読み直してみましたけれども、おっしゃるような情勢が変わったというのはなかなか読み取ることができませんでしたし、例えば平成四年でも五百二十五なんですね。ですから、この平成十年をピークに慌てて減らすような理由が納得できるものとして今も聞こえませんでした。

 もう一つ聞くんですが、じゃ、その調活費の概算要求とそれから実際の予算額、平成十年と平成十一年はどういうふうになっていますか。

政府参考人(古田佑紀君)

 ただいまのお尋ねにお答えする前に若干補足的に申し上げますと、その一方で犯罪情勢といたしまして、昔のいわゆる公安事件、これはある意味では社会の全体の治安そのものに非常に大きくかかわる、そういうふうなものが多かったわけでございますが、その後の犯罪に対する検察庁の活動といいますか、こういうのが一つには経済事犯等のこういうものについて更に一層重点を置いていかなければならなくなっていく、そういうような状況がございまして、そういう線を考慮して調査活動というものを考えるに近年至ってきているわけでございます。

 そういうことでございますが、ただいまお尋ねの検察庁の調査活動費の概算要求額につきましては、平成十年度は五億九千七百四十万五千円、平成十一年度は六億一千五百四十四万八千円で、予算額は、平成十年度は五億五千二百六十万、平成十一年度は三億二千二百三十二万三千円となっております。

井上哲士君

 今の数ですと、概算要求でいいますと、平成十年から平成十一年に掛けては増えているんです。そして、平成十一年は六億以上概算要求しておきながら、実際の予算は三億に、半分になっているんですね。

 この間の答弁は、平成十一年の予算要求に反映させるための検討と申しますのは平成十年のかなり早い時期に行わなければ当然間に合わないわけでございますというのが局長の答弁でした。早い時期に検討していたら概算要求にも反映するんじゃないですか。大体、概算要求から半分になるということ自身が大変私は異例だと思うんですけれども、実際にはこの間の答弁と矛盾をする。この概算要求後に慌てて見直しをしたというのが実際なんじゃないですか。どうですか。

政府参考人(古田佑紀君)

 前回は詳細な経緯ということは申し上げなかったわけですけれども、当局といたしましては平成十年の途中から、これは途中と申しますのは後半という意味ではありませんけれども、検察庁の調査活動の在り方の見直しの検討を始めていたわけでございます。その過程、その中の平成十年八月末の平成十一年度予算概算要求の時点では、まだその検討が未了でありましたので、六億余りを調査活動費として請求、要求したわけでございますが、引き続き検討を進め、財政当局の御理解も得て、その調査活動費の一部を検察庁の全国的なコンピューターネットワークの整備経費等にシフトをすると、そういうこととしたものでありまして、私がこの前、予算要求に反映させるということを申し上げましたのは、そういう予算の案の確定に至るまでのいろんな財政当局との調整、そういうことを含めた全体のことを申し上げているわけでございます。

 もちろん、そのためにこれはかなり早い時期から当然検討が必要であったことも事実でございまして、現に検討していたものと理解しているわけでございます。

井上哲士君

 公安情勢の変化は長期的だと言われながら、見直しはこの概算にも間に合わなかったからといって予算で変えるというのは、どう聞いても納得のできる答弁ではないんですね。大体、概算から予算が半分も減るという例は私はほとんど聞いたことがないんです。これは、やはりこの間に何かがあったんじゃないかと思わざるを得ないわけですね。

 今日発売のこの週刊誌では、元副検事が実名で自ら調活費作りにかかわって、裏金作りにかかわっていたという証言でありまして、金額が空欄の領収書に他人の名前を書いて判こを押すことを命じられたと。そして、米沢区検の副検事に異動した後に、仙台高検の事務局長から数十枚の白紙領収書、名前の書かれた偽造領収書の見本と指示書が送られてきて、この指示書には、職務上必要につき、同封の用紙に前回同様、別添えのとおり御記入の上御返送いただきたく、御協力をお願い申し上げますと書いてあったと、こういうことが写真入りで報道をされております。そして、この指示書には事務局長の名前と公印が押されているということなわけですね。これは事実としたら大変な問題であります。

 この週刊誌によりますと、大臣に取材をしたら、法務省を通じて、この指示書については、当該資料がどういう文書なのか確認をしたいと考えていますと、こういうふうに回答を寄せたと報道されておりますが、この文書は確認をされたんでしょうか。これは大臣の発言ですから、大臣、いかがですか。

国務大臣(森山眞弓君)

 その文書は既に十年近くたった昔の話でございまして、残念ながらそれを確認することができておりません。

 ただ、それを依頼したという当時の事務局長でしたっけ、の人には確認することができたようでありまして、問い合わせましたところ、その者はそのような記憶が全くないという話であったそうでございます。また、その文書の形式も非常に、何といいますか、考えられないような形でございますので、甚だその存在については疑わしいといいましょうか、不審の点が多く残るところでございまして、その者がどのような意図で何をしようとしておられるのか全く分からないというのが現状でございます。

井上哲士君

 先ほど、平成十年以降のものについて、摘発があったものについては調査をしたという答弁がありましたけれども、こうしていろんな新たな問題も出されているわけですから、私は多分、検察庁は改善をされていると思うんです。外務省とか官房機密費などが改善をされないのと比べますと、これはされていると思うんですね。

 しかし、問題はこの十年以前の問題なんですね。さかのぼって私は調査することが国民の信頼にこたえる道だと思うんですが、さかのぼって調査をする意思はありませんか。

国務大臣(森山眞弓君)

 今申し上げましたように、さかのぼってとおっしゃっていただきましても限界がございまして、できるだけのことを御指摘があったものについては試みたわけでございますが、大変難しいというのが率直なところでございます。

井上哲士君

 本当に検察への信頼が回復できるのかなという疑問を指摘をした上で、次の問題に移ります。

 今回のあの瀋陽の事態も、やはり国民の信頼を揺るがしている問題であります。真相の解明が外交の上でも第一でありますけれども、同時に、この間の不手際の背景に、難民の受入れを拒否してきた政府の基本姿勢があると思います。

 朝の審議でも紹介されましたけれども、二〇〇〇年の難民白書でも、日本について、庇護申請に厳しい時間的制約が設けられており、並外れて高水準の立証が求められているというふうに指摘をしております。この厳しい時間的制約、いわゆる六十日ルールでありますが、その二段階になっている中身等は先日の答弁にもありました。この六十日ルールを決めた立法目的はどういうことだったんでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 お答え申し上げます。

 当時の資料に当たって調べてみますと、議員御指摘の入管法六十一条の二第二項の立法目的についてでございますが、迫害から逃れて他国に庇護を求める者が速やかにその旨を申し述べるべきであるということが国際的に広く理解されていることによるものと承知しております。

 こういった背景につきましては、例えば不法入国後何年もたった後になって初めて不法入国の当時、難民であったことを主張することを認めることということになりますと、その当時の事実を把握することが著しく困難となり、公正な難民の認定を阻害することになるということが一点と、もう一点は、速やかに難民であることを主張して保護を求めなかったという事実自体がその者の難民非該当性を物語っているという考え方によるとなっております。

井上哲士君

 難民の申請者の実態と全く合わないことだと思うんですね。

 速やかに出てくるのが当然だと。出てこないからそれは違うんじゃないかということではありますが、実際にはいろんな様々な事情もあり、例えばその六十日ルール自身を知らないとか、精神的な圧迫もあるとか、こういう中で出されていないというのが多くのケースだということがいろんな団体からも指摘されているんです。

 この六十日を過ぎたということを理由に申請を却下したという数はどうなっていますか。

政府参考人(中尾巧君)

 この点は、今現在、委員の方から御質問いただきまして、難民の関係のちょっと特殊な角度からの統計でありますので従来取っておりませんでしたので、今、鋭意調査させておりますので、分かり次第御報告させていただきたいというふうに思っております。

井上哲士君

 是非、分かり次第お願いをしたいと思います。

 この日本のこういう難民認定のハードルの高さ、不透明性というのは、いろんなアムネスティを始め関係団体等から改善が求められております。

 例えば、一次審査も入国管理局がやる、それに対しての異議申立ても入管の他の課が行うと、こういう問題。それから、難民調査に第三者的な立場の人が入っていない。こういう問題の改善が求められておりますが、この点での当局の見解はいかがでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 まず、第一点の点からお答え申し上げます。つまり、第一次審査と異議の申出の担当部署が同じ入管内で、入国管理局内であるのはどうかという点でございます。

 これは、難民認定につきましては、難民認定調査官があり、難民認定室というところで第一次審査ということになりますが、異議の申出につきましては私どもの審判課ということで一応部署は違っております。

 そもそも、行政処分につきまして、処分庁より上級庁の行政機関が存在しない場合におけるいわゆる不服申立ての方式、様式の問題につきましては、異議申立てという形式を取った場合につきまして処分庁に対してなされるということは行政上一般に行われていることでありまして、行政救済における一般法であります行政不服審査法も同趣旨の規定を置いております。

 こういうふうな観点から、同一の機関が再審査とするということをもって直ちに公正さが担保されないということにはならないだろうというふうに思っております。

井上哲士君

 難民問題という極めて国際的にさらされている問題ですが、大体、諸外国を見ますと、異議申立てというのは別機関になっておりますし、そうでない場合は、同じ機関でやる場合は第三者機関であり、第三者がこの調査に立ち会う、絡むということになっているわけですね。日本はどっちともなっていません。

 私、これは外務省の人道支援室長の方が書いた「外交フォーラム」に書かれたものを、最近のやつを持っておりますが、この方も、日本の難民制度に対する透明性の確保が大事だ、審査の過程で第三者機関、あるいは独立性を有する組織の関与がないことが認定制度の透明性に関する問題として指摘をされている、こういう制度の透明性を高める努力が求められているというのが、外務省の担当の方も指摘をされているわけですから、私は、これは思い切った改善をこの機にすることが必要だと思います。

 次に、認定のハードルが高いという問題と、認定をされた以降、難民の方の保護といいますか生活が、大変やはり諸外国と比べて遅れているということがあります。

 最近、難民認定申請者等に対する生活実態調査というのが発表されておりますが、この調査に取り組む経緯、それからその結果の概要について、外務省からお願いをいたします。

政府参考人(谷内正太郎君)

 お尋ねの調査は、我が国で生活する難民等に関しまして、緒方前国連難民高等弁務官を始めとする UNHCR 事務所からの処遇改善の要望や、あるいは昨年三月の人種差別撤廃委員会からのインドシナ難民といわゆる条約難民に対する待遇の違いという指摘等を受けまして、外務省所管の財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部において、難民等の生活状況において実態調査を実施したものでございます。

 調査結果から見ますと、難民等が情報の不足やコミュニケーション能力の制限などによりまして、様々な生活上の困難に直面しているという状況が明らかになっております。

井上哲士君

 初めてこういう調査が行われたと承知をしておるんですが、結果の概要をいただきましたけれども、情報の不足であるとか仕事の問題などで大変深刻な実態がその中で出されております。具体的な提言もされておりまして、難民への情報提供体制の整備とか、就労あっせんであるとか、住居確保のための諸施策なども提言されています。

 先ほどありましたように、インドシナ難民の受入れのときは閣議決定も行われて、内閣官房を中心に共同した各省庁の取組も行われて、日本語研修とか職業訓練などの措置が講ぜられ、アフターケアもされたと思うんですね。今回は、こういう調査を受けて、一体どこが中心になってこれを取り組んでいくということになるんでしょうか。

政府参考人(谷内正太郎君)

 委員御指摘のように、インドシナ難民につきましては、定住を希望される場合でございますけれども、昭和五十四年七月の閣議了解に基づいて、国際救援センターにおきまして、日本語教育、職業あっせんなどの定住支援策を講じてきておりまして、これまで同センターへの入所実績は五千名を超えております。

 一方、いわゆる条約難民につきましては、同センターへの入所は制度化されておらないという現状がございます。外務省では、昭和五十七年以降、生活に困窮している難民認定申請者に対し、生活費の支給などの支援策を講じているところでございますけれども、御指摘の調査結果では、難民認定申請者の多くが在留資格がないために法的に不安定な地位にございますので、就労あるいは医療等の面で困難に直面しているということが報告されておりまして、彼らに対する支援の強化につきましては、外務省を含めまして、政府全体として取り組んでいくべき問題だと思っております。

井上哲士君

 今もありましたように、認定申請者には外務省による保護措置が取られているわけですね。ところが、難民認定をされますと内国民待遇ということになって、こういう保護が受けられない。逆に、難民認定と在留資格の付与というのは連動されていませんから、申請者としての保護は受けられない。そして、難民認定されたけれども在留資格がないということで、例えば内国待遇といったって生活保護が受けられない等の空白が生まれるということになっているわけですね。

 こういう難民認定と在留資格の付与、一体にするようなことが必要だと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

政府参考人(中尾巧君)

 お答え申し上げます。

 この点は、理屈の上では今、委員御指摘のとおりでございますけれども、私どもの実際の運用からいたしますと、リンクさせて運用しております。

 難民認定される者でありまして在留を特別に許可する者については、従来から難民認定の告知後、速やかに在留特別許可を付与しているように努めておるところでありますし、なお今後とも、その点については御指摘を受けるようなことがないように、実際の運用上、速やかに対応していきたいというふうに思っております。

井上哲士君

 実際の支援をされている方のお話を聞きますと、そういう空白期間が生まれたり、そして実際には難民認定を受けても国保に入れるとか生活保護が受けられるとか、そういうことを知らないで大変困っているという事例があるわけでありますから、そうした人たちへの情報提供も含めて各省庁とも連携をして、認定のハードルも下げる、そして認定後もこうした日本語教育や職業あっせんなどの保護を強化をしていくべきだと思うんですが、その点での大臣の御所見を最後にお聞きをして、質問を終わります。

国務大臣(森山眞弓君)

 確かに、条約難民の場合とそれからインドシナ難民は扱いが違っておりまして、これを何とかしなければいけないという問題意識もあるわけでございます。

 そのほか、先生御指摘のような幾つかの問題がございますので、これらについてこの機会によく考え直してみようというふうに思いまして、午前中にもちょっと申し上げました、出入国管理政策懇談会の場をおかりして至急検討に入りたいというふうに思っております。


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