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井上哲士ONLINE
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2003年3月20日

法務委員会
名古屋刑務所問題の集中審議

  • 変死が単なる病死として処理されかねないことを指摘。
  • 名古屋刑務所において、急死にもかかわらず司法検視を受けていない事案をあげ、法務省矯正局長に調査を約束させる。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 一昨日の夜に東京拘置所の看守部長という方、実名で、内部告発についてというメールをいただきました。新しい事件ということでは中身はないんですが、名古屋の事件について、同じ矯正局に身を置く者として本当に痛ましく、そして人権を念頭に勤務しなくてはならないということと、そして非常にやはり大変な勤務の実態のことを書かれております。十六年間休憩も休息もない、そういう職場が現在、日本にあるのでしょうかと、こういうふうに言われております。我々も本当にこうやってまじめにやっていらっしゃるいろんな職員の皆さんを知っています。だからこそ、今、国民から厳しい批判のあるこの行政の在り方にメスを入れ、信頼回復をする必要がある、こういうふうに思っているわけです。

 ところが、この間、今日も朝から議論になっておりますが、ずっと野党が要求をしていたにもかかわらず、死亡帳の存在自体が隠されておりました。それで、今朝の御答弁では、現場に負担を掛けられない、こういう思いからだったということもありました。しかし、私、これは説明になっていないと思うんです。

 昨年の十二月の四日に野党で名古屋刑務所に現地調査に参りました。そのときにも刑務所の現場の皆さんに過去十年分の保護房にかかわる死亡事案の資料を要求をいたしました。その際に、本庁から来られていた課長さんが、やはり今非常に過剰収容で現場が大変だ、その身分帳を調べる膨大な作業をするのは無理だということで、この資料は出せないというお話だったんです。そのとき私、申し上げたのは、そういうことじゃないんだと。今起きている問題というのは現場に任せていて済む問題じゃなくて、本省から人を派遣してでもこの名古屋の、それを全部を調べて、事実を明らかにするべき問題ではないかということをそのときも申し上げたんです。

 ですから、現場の皆さんの苦労ということを盾にして、結果としてはやはり行政の責任という、責任者としてのやるべきことをやっぱりやらなかったということを言い訳をするようなことでは私は駄目だと思うんですね。当時にやはり本省から人を派遣してでも、この名古屋の現場に大きな負担を掛けずにやっぱり調査すべきものはすると、こういうやり方を取るべきだったと思うんですけれども、その点、局長、いかがでしょうか。

政府参考人(中井憲治君)

 御指摘のとおりだと思います。

井上哲士君

 今、本当に国民からいろんな声が寄せられている中で、我々も一層徹底的な調査も求めてまいりますけれども、言わば隠ぺい体質と言われても仕方がないようなやり方を本当に改めて、正確な情報の提供、公開を強く求めたいと思います。

 次に、いわゆる十二月の消防用ホースの死亡事案についてまずお聞きをいたしますが、昨年の法務委員会で局長は繰り返し、これは自傷によるものだという答弁をされておりました。で、先月の衆議院の集中審議で、これは当時の刑務所長からの執刀医が自傷の可能性があると言ったという死亡報告に基づいて答弁をしていたけれども、この報告が虚偽だったということを認められました。

 矯正局としては、いつの時点でその当時の刑務所長からの報告が虚偽であったということを認識をされたんでしょうか。

政府参考人(中井憲治君)

 本件、お尋ねの件につきましては、先ほど来御説明いたしておりますように、自傷によると思われる腹膜炎による死亡であると、こういう報告を受けておりまして、これを明確に覆す情報、資料等も得られないまま、矯正局といたしましては、基本的にはこの報告内容に乗っていたと申しますか、これを信じていたものでございます。

 もとより、新聞報道等にもいろいろ出てまいりますし、いろいろな自傷は起きているわけでございますけれども、今お尋ねの、名古屋刑務所の報告は虚偽であると、虚偽であるというか事実に反していたということを矯正局がどういう形で認識したか、いつであるかと、こういうお尋ねに対するお答えといたしますれば、二月十二日の午前中に、名古屋矯正管区から当局に対しまして、管区長が名古屋地方検察庁から実は事案の概要がこういうことだという形で通知されましたと、この事案によりまして告発の方向いかがかと。こういった報告があったことによりまして、矯正局といたしましては、これまでの報告内容というものが事実に反していたということを認識したという具合にお答えさせていただきたい、そうされざるを得ないと、こういう状況でございます。

井上哲士君

 去年の十月には既に鑑定書は出ていたということでありますけれども、そこのと違う記載があるということは矯正局には伝わってなかったと、こういうことで理解していいですか。

政府参考人(中井憲治君)

 実は、司法解剖の鑑定書というものは、私どもが見るべき立場にございませんし、もとより矯正局としても現在に至るまで見ておりません。

井上哲士君

 そうしますと、今回は検察の捜査が入ったことから違っていたということが分かったわけですが、先ほど来の議論もありますが、どうやってきちっとした報告を、正確さを担保していくかということにもなると思うんです。

 このケースも、どの時点でどの職員が関与して虚偽報告がなされたか。この点について調査を行っているという答弁が一か月前の衆議院の法務委員会でも行われ、十八日の衆議院でも全く同じ答弁がされております、調査をしている。どの機関がいつから、そしていつを目途に調査をされているんでしょうか。

政府参考人(中井憲治君)

 冒頭申しましたように、私ども矯正局の行政調査でございますので、名古屋地検のやっておられますところの捜査、あるいは今後は公判になるわけでございますけれども、その支障を来さないということに配慮をしてやらなければなりません。事案の関係記録というのも精査をいたしますし、関係職員からの事情聴取も実は行ってきているわけでございますけれども、そういった一応の行政調査としての限界があるということをまず御理解賜れればと思うわけでございます。

 その上で申し上げますと、実は自傷行為によるというものという報告をいたしました責任者は、当時の名古屋の刑務所長でございます。現在、病院に自分で腹を刺しまして入院しておると。詳細な事情聴取を実は行うことができておりません。したがって、現時点で確定的なお答えはちょっとまだできかねるわけでございますけれども、今まで私どもがその周辺のラインから、いろいろラインの職員から聞いた結果を取りまとめて申しますと、まず本件の司法解剖に立ち会った職員から、司法解剖の直後のころ名古屋刑務所の幹部に対しまして、執刀医の所見として、言わばその被害者が肛門部から指を挿入して直腸を裂傷したことによる汎発性腹膜炎が死因である旨の報告が行われていたことがございます。また、この報告に関与をしたと思われる、刑務所長自体がまだ詳細な調べができておりませんけれども、その刑務所の幹部職員の中で、私どもの現在までの調査によりますと、消防ホースを放水した暴行が行われる現場を見ていたというような者は把握されていないことが現時点の私どもの調査結果からうかがわれるところでございます。

 したがいまして、これらの事情にかんがみますと、問題の報告書を作成に際しまして、当然現場で実行行為を行った者は、これは現に自分がやっておるわけですから、それは承知しているわけでございますけれども、その報告が順次上の方に上がってくるわけでございますけれども、本件報告書の作成に際しまして幹部職員らが部下職員の報告というものをどうも安易にうのみにした結果、最終的には刑務所長から事実と異なる内容の報告が行われたと、この可能性が高いものと私どもは現在は見ております。

 しかしながら、これらの点につきましては、申しましたように、最終の責任者が入院しておりますし、現在も調査を継続しているところでございます。

井上哲士君

 更に明らかになった時点でまた報告をお願いをいたします。

 この報告については、いわゆる五月事案についても問題があります。

 出されました死亡、資料によりますと、五月二十八日の司法解剖の追報告第四号にその他の記載事項として医師の発言が引用されております。解剖終了後、執刀医師から立会い検察官に対して、今回の解剖事案については、報道機関への発表は死亡原因が明確でないのでしないでもらいたい旨依頼がなされたと、こういうふうにこの報告書に書かれているわけですが、執刀医が立会い検察官に対してこういうのをマスメディアに出すなというようなことを言うような権限が一体あるんでしょうか。

政府参考人(樋渡利秋君)

 一般論として申し上げることをお許しいただきたいのでございますが、医師が司法解剖を受託するに当たりましては、その結果を司法手続以外に用いることまで予期しているとは考えられないこと、それから司法解剖直後の時点におきましては、死因等について確定的な判断に至っておらず、引き続き所要の検査等を実施する必要性が認められる場合も多いということから、司法解剖を実施した医師におきましてその結果を公表することについて、解剖直後の時点においてはその公表を差し控え、又はその公表に当たっては慎重を期してもらいたい旨の発言をすることはあり得るものだろうというふうに考えております。

井上哲士君

 これ実際、執刀医にこういう発言をしたかどうかは確認をされていますか。

政府参考人(樋渡利秋君)

 現在まで当局に来ております報告によりますと、確認はできておりません。

井上哲士君

 この五月事案も、九月事案が表に出て、事件ですね、そして初めて明るみに出たということでありまして、いろんなやはり十二月の事件との関係でいいましても、事実を隠そうとしたんではないかと、こういうやはり国民的な疑問があるわけです。

 しっかりこれは明らかにしていただきたいんですが、刑務所からの死亡報告にいろんなやはり虚偽の報告がなされていた場合に、これがチェックを現状ではできていないということが露見をしているわけですね。ですから、いろんな報告も含めてこれは虚偽のあるもの、虚偽のものがある可能性も否定できないと思うわけですが、こういうことの調査改善ということを今後どのように考えていらっしゃるでしょうか。

政府参考人(中井憲治君)

 この種の問題というのは行政一般にあるものでございまして、やはり現場施設を持っておりますと、そこから報告をいただくと、それをいただいた上で本省の方でいろいろな判断をしていくというこの基本的な仕組み自体は、私どもだけでなく、どの省庁でも同じことだろうと思います。

 ただ、御指摘のように、今回のような事件につきまして私どもでいろいろなことを考えているわけでございますし、また現在、調査検討委員会等でもいろいろお諮りしながらやっているところでございますけれども、二、三申しますと、一つは、やはり透明性を確保するという観点から、公表していくということが一つの問題ではなかろうかなと考えております。それからもう一つは、先ほどの、今回の事実に反した報告書を見ましても、要するにだれかが言った話を私が聞いて、私がメモをしたということのつながりで報告ができてくるわけでございますですね。こういう聞いた話を書いていくとなれば、当然これは故意でなくても不正確な点がある、この点をどうするか。

 一応、大きく二つぐらいのアプローチを取りあえず考えておりまして、まず前者につきましては、従来においては、行刑施設において発生した事件で、公表するかどうかということにつきましてはそれぞれの行刑施設の長が判断してきたわけでございますけれども、およそ死亡事案につきましては、今申しました名古屋刑務所事件を契機に設けられた行刑運営に関する調査検討委員会におきまして、本年二月の二十五日でありますが、新たに公表の基準を決定されたところであります。これは、それ以前、昨年の夏ごろからいろいろ私どもで試行錯誤しながらやってきた基準を基にお諮りして、決定していただいたところでございますけれども、自殺、事故あるいは死亡後に司法解剖された事案、こういったものについてはすべて公表するという形で、一つは透明性を確保していくというのが一つの方向でございます。

 それともう一つは、やはり又聞きの話を消すのにどうしたらいいのかというのは、実はいろいろ考えまして、実はこれは、結論から申しまして、先ほど御紹介いたしましたように、保護房で革手錠なんかを使用した場合にはすべてこれをビデオで撮りましょうという形で一応そこのところは考えているわけでございます。

 ただ、これは、そういう案件についてはそれでいいわけでございますけれども、少なくとも本件と同種事案について言えば、最初から最後までビデオを撮れば改めて報告書を書く必要もないわけですし、そのビデオを見れば分かる話でございまして、それが最も、人間の手で文章化するよりも正確であろうと。

 こういうことをきっかけにしてやっていって、やはり最終的には、幾らどんな方法を取りましても、本委員会で議論していただいていますように、やはり職員の基本的な意識改革というものを図っていかなければ、幾ら外部的なものをあれこれやってもいかぬなというように考えておりまして、最終的には意識改革、それは恐らく研修制度その他のところまでいろいろと検討委員会なり今度設けられます行刑の改革会議なりというところにお諮りしながら、そこに入って意識改革の問題まで踏み込んでいくのが最終的な解決なのかなと思っておりますけれども、今後とも何分の御指導をいただければと思っております。

井上哲士君

 ビデオも、この間、実は二日後に上書きしていたとかということで出てこないというケースがありますけれども、しっかりとした保存等の基準も作っていただいて、お願いしたいと思います。

 次に、死亡帳の問題でお聞きをします。

 各刑務所の死亡事案について、検察への通報、司法検視、司法解剖の件数が一覧表でも出されました。これは数えてみますと、刑務所ごとに見ますと、大阪は四十六人中、通報された数ですね、四十六人中二十人、府中は九十三人中五十五人、名古屋は百二十人中わずか二十五人ということになっております。名古屋の死亡者が非常に多いということと、いわゆる検視に回る割合が非常に少ないということがあります。

 昨年、私、この問題で質問したときに矯正局長は、行刑施設での死亡はほとんど検察に通報している、こう答弁をされているんですが、名古屋の実態は随分違うわけで、この点はどういうふうに認識されていますか。

政府参考人(中井憲治君)

 その答弁、委員から御質問を受けたときのこと、よく覚えているわけでございますけれども、その答弁の際に申し上げましたように、その時点で私は具体的な統計上の数字を把握していない状況であるということをお断りしておりまして、要は、私が昨年八月から矯正局長になりまして、いろいろその仕事の過程、あるいは現地に参りましたとか、そういったいろいろな経験を経まして、統計上の数字は把握していないということを前提といたしまして、私自身の仕事上から得た率直な感じといいますか認識ということを申し上げた次第であります。

 委員今御指摘の死亡帳の関係から申しますと、死亡帳の記載事項の中に実は検察官通報をしたかしないかということ、これは入っていない。それは、例えば保護房に収容があるかどうかということも必要的記載事項となっていないのと同じでございまして、死亡帳の記載上、検察官に通報を行ったことが明らかなものはその旨、マルならマルを付けられるわけでございますけれども、バツを付けたとしても、それは検察官通報がなかったというかどうかは、これはまだ現時点では定かではございません。その点をまず御理解いただきたいと思います。

 それで、その上で、私自身も統計の途中経過を見ておりますけれども、私自身の現時点での感じを申しますと、これは行刑施設側におきましては具体的事案に応じるということになろうと思いますけれども、やはり何と申しましても、第三者機関である検察官に通報するということは、慎重を期すという観点からこれはベターでございますので、常識からいいまして、老衰死でありますとか病死といったような自然死であることが明らかになったような事案はこれはともかくといたしまして、相当広く、通常、相当広く検察への通報が行われているという具合に現時点で受け止めております。

 いずれにしましても、この死亡帳に係る諸事象につきましては、先ほど来いろいろな疑問点等も御指摘をいただいておりますので、私どもも更に調査を進めまして、その段階でもう少し統計データに基づいたきちんとした御報告をしてまいりたい、かように考えております。

井上哲士君

 先ほどの数は一応通報の数で言いましたけれども、ほとんど検視の数とイコールなんですね。通報したけれども検視しなかったというのはそう多くはないんです。ですから、やっぱり名古屋の場合は検視に回ったもの自身が非常に少ないということなんですね。

 刑事局長も死亡事案はほとんど検察官通報されているという答弁をされているわけですが、こういう名古屋の実態についてはどう認識されますか。

政府参考人(樋渡利秋君)

 刑事局の認識としてお尋ねでございますので、刑事局といたしましては、行刑施設側において、午前中もいろいろ御説明申し上げたところでございますが、慎重を期すとの観点から、具体的な事案に応じまして、明らかに普通の病死といったような自然死であるようなことが明らかであるような場合は格別でございましょうが、そういうものを除きましては通常広く検察への通報が行われているものと考えております。

井上哲士君

 ですから、通常広く行われているはずなのに、名古屋の場合が非常に少ないと。

 矯正局が出していますこの研修教材を見ますと、「第十五章死亡」、ここでは概説でこう書いているんですね。「一般社会から隔離された拘禁下における死亡であるだけに、後日に至って疑惑を招くことがないよう、慎重に取り扱うことを要する。」と。そして、仮に、「病死であっても、急病死であるときは、同様に検視を受けるようにすることが望ましい。」、こういうことまで含めて書かれているわけです。ところが、非常に名古屋ではこういう実態になっていると。この間の一連の事態を見ますと、本来、通報されるようなものであってもされていなかったんじゃないか、こういう疑いが生じるのも当然だと思うんです。

 しかも、見ますと、非常に現場でのばらつきが多いわけですね。例えば、大阪の刑務所を見ますと、平成十一年、出ている資料でいいますと、平成十一年までで見ますと、二十三件中二十人が通報されています。ところが、平成十二年以降は、二十三人中通報はゼロなんですね。ですから、あるときを機に全くされないという状況になっております。

 研修の本でもこういうふうに検視の問題を、誤解を、疑惑を招くことがないように慎重に取り扱えと言っているにもかかわらず、こういう実態というのはこれまでの答弁の関係からいっても非常に私はずさんだと、疑惑が多いと思うんですけれども、局長、どうでしょうか。矯正局長、どうでしょう。

政府参考人(中井憲治君)

 同趣旨の答弁になって恐縮でございますけれども、先ほど来申し上げておりますように、死亡帳上、通報がなされてないという外形があったからといって、それは通報がないんだという形では私どもはまだ現在確定しておりませんので、その点につきましては今後もう少しお時間を拝借させていただきたいと思います。

  〔委員長退席、理事荒木清寛君着席〕

井上哲士君

 先ほども申しましたように、検視自体の数が非常に少ないんです。通報をしたけれども検視をしなかったというのがそれは間々あるのかもしれませんけれども、検視自体が非常に少ないわけですから、今のでは違うと思うんですけれども、もう一度お願いします。

政府参考人(中井憲治君)

 調査させていただきたいと思います。

井上哲士君

 二月二十日の記者会見で、過去三年に検察庁に通報された死亡事案を再調査するということが事務次官の会見で出されましたけれども、今申し上げましたように、通報されてないものの中にも、例えば不審死などがいわゆる病死という形で処理をされているんではないかということが疑惑としてあるわけですね。その点でしっかり調査をしていただきたいわけです。

 過去三年といいましても、例えばこれ大阪の平成七年三号という死亡帳を見ますと、熱中症による呼吸麻痺で死亡したというものでありますけれども、これは検察による検視はされておりません。ですから、これは過去三年に引っ掛かりませんけれども、こういうものもあります。それから、名古屋でいいますと、例えば平成八年の九番というのを見ますと、死因は急性心不全、突然胸痛発作を起こして亡くなったということがあるんですね。これなどは、急病ですから明らかに検視をすべき対象でありますけれども、されてないわけです。

 ですから、これは相当しっかり一つ一つ洗い直していただいて、名古屋については特に検察に通報されていないものも含めて死亡事案をしっかり調査をしていただきたいと。

 それから、全国の死亡帳を見ますと、いろんなやはり問題が出ております。午前中の審議にもありましたけれども、死因が一行だけしか書かれていないという、急性心不全としか書かれてないものがあります。それから、炎熱下での保護房の収容で死亡して、国家賠償請求で国側が敗訴した事件もありますが、これなども熱射病ということしか書いていないわけですね。保護房や革手錠の記載、これ見る限りではありませんけれども、今の熱射病の分についても保護房のことは書いてないわけでありまして、いろんなやはり事件性との関連を疑わせるものが多々あります。そういう点で、身分帳とも照合していただいて、こうした不審なものについては改めて、そうした保護房、革手錠との関係とかカルテとかいうことも含めて調査、提出をお願いをしたいと思います。

 そのことを強く求めまして、質問を終わります。


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