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2004 年 4 月 13 日

法務委員会
出入国管理及び難民認定法の一部改正案(第 2 回目の質疑)

  • 上陸拒否期間や在留特別許可について、家族的結合がある場合など弾力的な運用を求める。また、海外からの研修生・実習生の扱いについて質問。日本語指導が必要な外国人児童等への援助について質問。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 今日は、参考人の皆さん、ありがとうございます。

 まず、前田参考人にお伺いをいたします。

 先ほどもありましたけれども、不法残留者数というのは、平成五年の約三十万をピークに減っております。今この不法滞在をしている人が何か全体として犯罪傾向を強め、かつ数も増えているというような印象の議論があるわけですが、不法滞在者自身は減っている。一方で、来日外国人による犯罪の増加とか凶悪化というのが指摘もされました。この来日外国人の中には、いわゆる入国の仕方としては正当であるけれども、最近も摘発されたブローカーにかかわったりと、こういうこともあろうかと思うんですね。

 ですから、全体としては不法在留が減っている下で、この来日外国人による犯罪の増加、凶悪化ということの原因、それにふさわしい対策ということはどうお考えでしょうか。

参考人(前田雅英君)

 御質問、ありがとうございます。

 御指摘のように、不法残留者の数自体は頭打ちというか、やや微減という感じになってきていますよね。それに対して、外国人犯罪がある程度の割合で増えていっていると。ただ、あの時期までの上昇から比べますと、検挙人員で見るか件数で見るかで大分印象違ってくるんですけれどもね。そんなに外国人犯罪が急増しているという感じではないという面もあろうかと思いますね。

 ただ、いずれにせよ、不法残留、オーバーステイの人だけが外国人犯罪を犯しているというわけではなくて、さっき申し上げたように、せいぜいが五三%というか、五三%をどう見るかということですが、それから刑法犯に関して言えばもっともっと低い割合なわけですね。

 先ほど申し上げたブラジル人問題なんというのは正に象徴的なんですが、正規の形で入ってこられても、結局、非常に不安定な雇用条件でいつ帰されるか分からない。それだったら、子供連れてきているけれども、学校に入れない。入れない子供が不就学になって、犯罪少年になっていく。そういう構造の問題というのが片一方でもちろんあるわけですね。

 ですから、その意味で、不法残留即犯罪の原因ということではないんです。先ほど、何回も申し上げましたように、不法残留者というものの存在がかなり広く認められてしまいますと、入国管理制度自体の崩壊になってしまうわけですよね。一定の要件の下で入国を認めているのに、それを一切きちっととがめなしでやっちゃうというのはまずい。

 ただ、今回の改正は、だから厳しく捕まえて摘発してというんじゃなくて、手を挙げてくださった方にはちょっと出やすい形で帰っていただいて、不法残留のための刑事手続というのも大変なコストなわけです。この二十万を超す者を少しでも減らしたい。鈴木委員御指摘のように、そう簡単に半減にならない、私も申し上げたとおりなんですが、

 ただ、こういう法律を作って少しでも減らしたい。減らすことが合理的だというのは私、絶対変わらないと思うんです。ただ、それが外国人犯罪のすべてを抑え込むことに直接つながるわけでも必ずしもない。ただ、それが減ることによって警備官の仕事がほかのものに振り向けられる、警察の仕事もほかのものに振り向けられる、それによって外国人犯罪対策がかなり私は好転するという面もありますし、正に総合的に考えていく中の一つとして、不法残留者を減らしていくというのは非常に合理的な政策であると、それは変わらないと思います。ただ、それが即外国人犯罪の数を減らすことに直結するというわけでは必ずしもない、それも御指摘のとおりだと思います。

 やはり、ブラジル人問題に見られますように、国の全体の中で、外国人に来ていただくときに雇用の問題をどうするか。そこがある意味では根本的で、安い労働者として世界から集めて、製品を安くして世界に売って、そのことによって出るコストの一つである犯罪問題については税金で全部やるということはちょっと問題がある。やっぱりそういうこともトータルに考えた政策を考えなければいけないとは思います。ただ、それと並行して不法残留の問題を徹底して考えていくというのは全く矛盾しないというふうに私は考えております。

井上哲士君

 次に、横田参考人にお伺いをします。

 この難民認定制度に関する検討をしていただいたわけですが、当初の難民問題に関する専門部会の結論があって、その後、出入国管理政策懇談会では修正意見というのがこの第三者機関の問題で付いておりまして、修正意見では「原則として合議によりつつ、個別の意見にも配慮するような制度とすることが望ましい。」と、こうなっております。結果、法案は議論はするけれども意見はまとめないと、こういう法案になりました。

 ですから、その皆さんの部会の議論とこの修正意見、そして法案と、ここの議論の経過、そしてその趣旨、これをお願いいたします。

参考人(横田洋三君)

 ありがとうございます。

 ただいまの井上委員の御指摘、これは正に私が最初関係しておりました専門部会の方で大変な議論がありまして、本当に意見が二つに分かれました。両方とも真剣な議論の結果なんですけれども、物の考え方として、合議の上一つの答えを出すべきか、そして、出したとしますと、それは法務大臣を拘束するかしないかという、そういう答えを出さなければいけないところになります。そこで、先ほどの不服申立て、いわゆる行政不服審査の全体の考え方との整合性という問題が出てきて、その辺で意見が分かれたと言っていいと思います。私の部会の方では意見は分かれたんですが、わずかに、結局、合議制にすると、一人一人の意見が合議の過程で中和されて個人としての専門的な意見が出てこない可能性があるという意見の方に少し傾いた結果が私どもの原案として出たということになります。

 それを今度は政策懇談会、親委員会の方に報告しましたところ、親委員会でその点がやはり議論になりまして、親委員会の方ではやはり議論になりましたが、どちらかというと、やはり三人でやる場合には何らかの合議をしなければ、ばらばらに議論をしても、ばらばらに検討しても意味がないし、合議をした以上はある程度のまとまった答えというのが見えてくるのではないかという意見の方に傾いた、そういう結果がああいう処理の仕方になったと思っております。

 私は、結論的には私が責任を持っておりました部会の意見が親委員会、政策懇談会の方で変えられたという意味で不服かと言われますと、私はそういうことではなくて、正に部会の性格から出てきた意見を今度は親委員会がもう一度責任を持って議論をしていい答えを出したということで、私はこの決定のプロセスは大変意味のある議論の結果であったと、こういうふうに思っております。

井上哲士君

 この参与員制度が機能するかどうかというのは今度の法案の本当に決定的だと思うんですが、その点で渡邉参考人にお聞きをするんですが、運用上の改善で難民不認定理由の明確化というのが去年の一月からされたということで、我々も資料をいただいているんですが、それでもまだまだ大変短いものなわけですね。今度不認定になってそれをこの参与員の方が判断をするということになりますと、一体なぜ不認定になったのかということを一層明確にする必要もあるし、それに対して申請者がこの補強をしていくということがこの第三者機関を効率的にするためには非常に必要だと思うんですが、現状のこの難民不認定理由を明確化したと法務省は言っておるんですが、現状でどうお考えか、そしてこの参与員制度の下で何が強化される必要があるか、いかがでしょうか。

参考人(渡邉彰悟君)

 ありがとうございます。

 とても重要な指摘でして、私たち弁護士の中で議論していますのは、現在の難民不認定理由というものはせいぜい本当にこの A4 一枚の上段部分を占めればいいところです。それでも以前に比べると二倍ぐらいの量になったということなんですが、残念ながらその中身は、あなたは本国政府から個別具体的に把握しているとは認められないというような言い回しでありまして、私たちから見ますとほとんどそれは結論を言っているに等しいと思っています。また、ある出身国情報によれば、あなたの民族に対する迫害のおそれは認められないことというような指摘があります。

 本来ならば、その内容について異議の手続の中で捜査官が、あなたに対してこういうふうに理由述べているのはこれこれこういう理由で個別的に把握されているとは言えないんだよ、あるいはこの情報に基づく理由というのはこれこれこの論文の、文献のこの部分なんだよというような指摘があってしかるべきだと思うんですが、そういう指摘もありません。というか、指摘ができないでいます。そういう意味で、今の不認定理由というものは非常に不十分だと私たちは思っています。何よりも、難民の中の要件であります迫害でありますとか、迫害を受けるおそれでありますとか、そういったものについて、あるいは供述の信憑性でありますとか、そういったものについては、いわゆる UNHCR もそうですが、国際的な水準というものが着実に積み重ねられてきています。

 私たちが是非皆さんにお考えいただきたいのは、やはり難民条約という同じ条約を各国が履行しているという事実です。同じ条約を各国が同じように適用して同じように難民を認めなければいけないというのが、これは論理的な話で、当然そうあるべきだというふうに思っているわけです。ですので、その水準に従った判定をしているんだよということを日本政府も法務省、入管当局も示す必要があるんだと私たちは思っています。

 その意味で、今の現状は不十分ですし、今後、参与員制度が導入された場合に、やはりその水準に従った判定がされるべきだし、申請者側にそれがよく分かるように示されるべきだと、それによって日本の難民の認定水準は着実に上がっていくだろうと私たちは期待しています。

井上哲士君

 鈴木参考人にお伺いをします。

 先ほどありましたように、前回の改正で入国拒否の期間が一年から一律五年に延びました。そのときにもその家族の関係というのは随分議論になって附帯決議も付いて、特別上陸許可の運用に当たってはそういう家族的結合を考慮するようにという附帯決議もありました。そして、そのように法務省は運用をしていると言っているんですけれども、実際上その後どのような運用になっているのか、具体例などもあれば紹介をしていただきたいと思います。

参考人(鈴木健君)

 お答えします。

 まず、先ほど今回の改定案でちょっと厳しい、厳しいところはどういう点ですかということが別の委員ですが御質問があって、ちょっと私もうっかり忘れていた点がありまして、今回の一年、五年、十年と、あと永久に入れない、四つの段階に分けたわけなんですけれども、一年短縮する方は、本当に百歩譲って多少の前進は事実として五年が一年になったわけですからあるのかもしれません。でも、問題は、十年になった、そしてあとは一部の刑法違反で、例えば入管法違反での懲役一年以上の執行猶予付きでも、有罪判決を受けると法文上は永久に日本に戻ってこれなくなってしまうという、そういった点があります。

 実際の運用ですが、特に、昨年ですと、上陸特別許可と申しますが、こういった様々な上陸拒否事由にあったとしても、日本人と結婚したりとか、そういった特別な事情で再度日本に戻ってこれるための特別な許可を受けられるものというのはかなり限定されているというのが事実で、前の法改定からそういった上陸特別許可の運用が急増したですとか、そういった相談が減ったですとか、そういった事実は一切ございません。

井上哲士君

 終わります。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 今日は、二回目の質疑ですので、私も入国管理の部分について質問をいたします。

 まず、今朝方から不法残留者が犯罪の温床ということが、言い方がどうなのかというのがずっと議論になってまいりました。私もこの基本認識についてまず質問をいたします。

 まず、警察庁に来ていただいております。今、その不法残留者がどんどん増え続けて、そしてその中で、全体として犯罪傾向が強くなっていると、こういうような論調をよく聞くわけです。しかし、不法残留の数でいいますと、平成十年年で二十九万八千六百四十六人、十五年が二十二万五百五十二人ですから、数としては不法残留者は減っています。しかし、その一方で、来日外国人による犯罪は右肩上がりで増えていると、こういう状況になっているわけですね。この要因についてはどのように分析をされているでしょうか。

政府参考人(栗本英雄君)

 不法残留者が減っている状況の中で来日外国人犯罪が増えているのはどういう理由かというお尋ねかと思いますが、私ども、来日外国人につきましては、先ほど来話が出ていますように、すべて不法残留だけではもちろんないわけであります。

 来日外国人犯罪が増えていることについてどういう理由が考えられるのかということで考えてみますと、これはもう当然、当初から犯罪を目的で不法入国あるいは不法滞在になった形の方が金銭目的で行うような窃盗、強盗のたぐいが非常に増えている、そういう状況が残念ながら過去と比べて非常に多いんではないかということが指摘できるわけであります。

 その中で、不法滞在の方が先ほど、不法残留が減っているということですが、先ほど来お話がありますように、来日外国人犯罪の中でも不法滞在の方の占める比率というものについて見ますと、これ来日外国人犯罪で検挙された、昨年で見ますと八千二百二十五人でございますが、そのうちの不法滞在者が千五百二十人、約一八%になっていると。

 ただ、私どもやっぱり注目いたしますのは、国民が大変強く不安に思います、普通の刑法犯以外に例えば侵入強盗とか侵入窃盗とか、こういう生活圏に入って窃盗、強盗を行う。これは非常に大きな反響を呼ぶわけでございます。こういうものを見ますと、来日外国人犯罪の中で不法滞在者の占める比率というのは半分以上ということで、したがいまして、そのようなより凶悪なものにつきましては、検挙の状況から見た場合に、不法滞在者が非常に増えているということは指摘できるかなと思っております。

井上哲士君

 いわゆる単独犯ではなくて、その組織化、集団化というのが非常に進んでいるかと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。

政府参考人(栗本英雄君)

 正に御指摘のとおりでございまして、外国人、来日外国人犯罪で見ますと、その三分の二以上、近くがいわゆる共犯者、まあ共犯事件でも二人の場合、三人の場合、四人の場合、たくさん、それ以上があるわけでございますが、特に日本人と比較しましても、来日外国人による犯罪というのは共犯事件が非常に多いということです。それから、特に共犯事件でも四人以上の比率が非常に高いということで、その多くは組織的に行われた事件だということは言えるかと思っております。

井上哲士君

 当初からそういう犯罪目的で入ってきた部分、そして四人以上の組織的なものが多いという答弁でありました。

 ですから、いわゆる不法残留になっている方々の全体が犯罪化をしているということではなくて、やはりこういう一部の組織立って入国し犯罪行為をしているということが私は一番の問題だと思いますし、こういう部分への取締りは大いに強化をすべきだと思うんですね。

 最近、来日の外国人の刑法犯による検挙人数で、留学、就学、研修、この在留資格を持つ者が急増しているという報道もありますけれども、今の在留資格別に、やはり平成十年と十五年でどういう数になっているでしょうか。

政府参考人(栗本英雄君)

 お尋ねの平成十年と十五年ということで、しかも在留資格別を留学、就学、研修と、こういうことでのお尋ねだと思いますが、全体、トータルとして申し上げますと、刑法犯の検挙人員で見ますと、平成十年、これが五千三百八十二人でございますが、平成十五年には八千七百二十五人ということで、五年間で約一・六倍、これが全体でございます。

 その中で、今御指摘の留学、就学又は研修、この三つの資格を持って入国した者、これは不法滞在になった者も含んでおります。当初その資格を持って入国した者の検挙人員、これが平成十年には千二百三十三人でございましたが、平成十五年には三千三十三人ということで、約二・五倍になっているということで、全体の伸び方に比較して、非常にこの三つの資格を持った方の犯罪が多いということは指摘できるかと思います。

井上哲士君

 二・五倍に増えているということでありました。もちろん、多くの留学生などの方は大変まじめに勉強をされているわけですね。

 やはりこの問題でも、そういう留学制度を悪用して不法な入国ビジネスをやっているということが大きいと思うんですね。典型的な例が、昨年逮捕されて起訴されました新東京語学院の吉田勝則被告、報道もされておりますけれども、この容疑の具体的内容はどうなっているでしょうか。

政府参考人(米村敏朗君)

 御指摘の事案につきましては、引き続きなお捜査中ではありますけれども、昨年の十一月に、埼玉県警察が東京入国管理局と連携をいたしまして、内容虚偽の証明書等を持ち複数の中国人に在留資格を不正に更新させていた、これが東京都内の会社役員でありますが、これらを文書偽造の疑いで逮捕した事件であります。報道にありましたように、技能あるいは就学を始めとした在留資格を名目のみ取得をし、当初から不法就労等を目的としている者が多数存在をしているということでございます。

 以上でございます。

井上哲士君

 これ、報道によりますと、中国側に約七十のあっせん業者があって、そして日本国内には中華料理店約三十など協力するお店もあると。そして、不法入国の仲介料として一人平均三百五十万円、そして在留期間の更新手続も代行して一回につき五十万円を受け取っていたというふうに報道をされております。

 これだけのお金を借金をして日本国内に入ってくるわけでありますから、これを稼ぎながら自分の生活費を稼ぎ、そして言わば持って帰るお金も稼ぐと。今日のいろんな経済情勢の中で、こういう人たちがいろんな道に手を染めてしまうという事態も起きていると。それを食い物にしているこういうビジネスがあるわけですね。

 こういうやはり組織的な不法入国、そして来日外国人による組織的な犯罪行為、こういったものをしっかり対策を取ることが必要だし、中国当局との連携も進められていると思いますけれども、その点はいかがでしょうか。

政府参考人(栗本英雄君)

 ただいま御指摘のように、私ども、来日外国人犯罪も含めまして、現下の治安の大きな悪化させる要因として組織犯罪があるだろうと、こういう観点から、その対策のために一つは組織的な整備を図っておるところでございまして、今般の警察法の改正をいただきまして、警察庁刑事局に組織犯罪対策部を新設をし、いわゆる組織犯罪対策に対する業務の統合を図って効率的な組織犯罪対策を講じることとしておりますし、また、来日外国人犯罪の関連では、法務省の入国管理局との間におきまして協働しながら合同摘発の推進等も行っているところでございます。

 また、お尋ねの中国の機関との連携強化ということでございまして、正に先ほど先生が御指摘の蛇頭等、中国人の犯罪組織に対処するためには、国内及び水際におきます取締りの強化のみならず、中国の治安当局との連携強化が極めて大事だと思っておりますし、これまでにも、平成十年には国家公安委員長が訪中をされ、その後閣僚レベルでの交流を進めるとともに、私ども実務レベルでの協議も行い、不法出入国、薬物、銃器及び捜査共助の各分野において緊密な情報交換等を図っているところでございまして、更にこの面におきましては一層今後その進展を図ってまいりたいと考えておるところでございます。

井上哲士君

 その上で大臣にお聞きをいたします。

 今ありましたように、不法残留者全体が犯罪傾向を強めているということではなくて、一部のこの組織的な不法入国やそして犯罪というのが増えているということだと思います。ですから、私は、今求められているのは、悪質な者についてはしっかり取締りはする、一方で、現に、先ほどもありましたように、日本の国内で平穏にかつ善良な一市民として暮らしておられる方もたくさんいるわけですから、こういう人たちには人道上の配慮もしっかりしていくと、こういうめり張りの利いたことが今必要かと思います。

 今回の法案で出国命令制度というのも設けまして、上陸拒否期間を一年に短くするということもあるわけですが、やっぱり悪質な者とそうでない者をしっかり分けると、こういう考え方ということでよろしいでしょうか。

国務大臣(野沢太三君)

 委員御指摘のとおり、今回は、今までの入管のルールだけではどうしても不法滞在を食い止めることがうまくいかない、あるいは十分にいかないということの中から議論を重ねまして、幾つかの施策を併せ行い、そして先ほどから申し上げておりますが、まず水際で食い止める、そして在留資格の見直しをしっかり行う、その上で、正しく手続を取った方々に対しては今後とも日本に在留できるようないわゆる在留特別許可の制度もこれは弾力的に運用せねばならない。いろんな施策を併せ行うことが非常に重要でございます。

 特に、今委員御指摘いただきましたように、組織犯罪と結び付いた形での不法滞在の皆さんが悪に走るという道は何としてもこれ食い止めなければいけない。その意味で、犯罪対策閣僚会議におきましても、外国人犯罪の対応と併せて組織犯罪に対してもしっかり取り組もうということをうたっておるわけでございます。その意味で、今回のこの施策は、まず一番、すぐできることから始めまして、そして正しい手続、正しい資格で日本に滞在していただく、さらには入っていただくということを進めたいということからこの方針を打ち出したわけでございますので、その辺に関する御理解十分お願いいたしたいと思います。

井上哲士君

 その関係で、上陸拒否期間の一覧を見ますと、麻薬、覚せい剤の不法所持の場合は一年にとどめているんですね。これはどういう理由でしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 薬物等を不法に所持する人については、我が国の関係取締法令によって厳格な取締りが行われておりまして、通常は刑事処罰がなされることになります。処罰を受けた者につきましては、入管法五条一項五号に該当して、その後の我が国への上陸が禁止されるという厳格な措置が取られます。また、刑事手続が取られない場合であっても、入管法五条一項六号によりましてその外国人を上陸拒否し、入管法五条一項九号により上陸を拒否された日から一年間はその者の我が国への上陸を認めないこととしております。

 このように、現行の入管法におきましても薬物等の不法所持に対して厳格な措置を取っているところでありまして、その点はこれからも維持することにして今回の改正の対象とはいたしておりません。

井上哲士君

 前回この法律が改正をされたときに、それまでの上陸拒否期間が一年から五年に延びました。当時、我々は一律に五年延ばすことには反対をいたしまして、特に、家族が五年間離れ離れになるということは人道上も問題だということを指摘をいたしました。本委員会でも、この運用に当たりまして、上陸特別許可や在留特別許可の運用に当たり、当該外国人の在留中に生じた家族的結合等を十分配慮することと、こういう附帯決議が付いているわけですが、日本国内に家族のいる外国人の上陸特別許可については、この決議に沿った運用がその後されているということでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 個々の事案の処理に当たりましては、この附帯決議の趣旨を十分尊重して適切に対応しているところです。

 ちなみに、この上陸拒否事由に該当する人に対する上陸特別許可の件数を申しますと、平成十年五十三件、十一年五十六件でございましたが、法改正が実現した後の平成十二年は百二十五件、十三年百五件、十四年百九十九件、十五年百九十三件と大幅に増加しております。

井上哲士君

 午前中の参考人質疑ではまだまだされていない場合があるというお話もありました。一層この精神での運用をお願いをしたいと思います。

 今回、運用だけではなく、法律上も一年に縮めるという制度にしたことについては前進だと思いますが、先ほど来あるような在留特別許可についてもそういう精神が生かされるべきだと思います。特に、この家族的な結合の問題、それから子供がもう日本語しかしゃべれなくて、帰国をすれば成長に重大な障害が生じる可能性があると、こういう場合などは十分な配慮がされるべきかと思いますけれども、この点はいかがでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 在留を特別に許可するかどうかにつきましては、平成十一年の入管法改正の際に採択された附帯決議にあるとおり、その外国人の在留中に生じました家族的結合等の実情に十分配慮すべきとの趣旨を踏まえて適切に措置することとしております。

 また、委員御指摘の日本で生まれて日本語しか話せない子供等の事情につきましては、在留特別許可を行うべきかどうかの総合的判断の中で一つの要素として考慮しております。

 いずれにしましても、在留を特別に認めるか否かについて、法務大臣による個々の案件ごとに適切に判断して解決していきたいと考えております。

井上哲士君

 次に、在留資格の取消し制度に関連してお聞きをします。

 法務省の例示の中でも、研修生の受入れ機関が虚偽の研修計画書を提出した場合というのが挙げられております。そこでまず、この研修、実習の実態について幾つかお聞きをするんですが、国際研修協力機構というのが、JITCO ですか、五千百五十五企業に調査、巡回指導した結果が二〇〇三年六月に発表されておりますが、この中で例えば本来実習生が自ら保管をすべきパスポートを受入れ機関が預かると、これが二〇〇二年でいいますと百六十七の企業もあったということが指摘をされておりますが、研修生でもこういうことがあるとお聞きしています。本人と合意書を交わすという形式を取っていますけれども、多くは事実上強制になっていると。こういう実態と、そして指導はどのようにされているんでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 元々本邦に在留する外国人には旅券の携帯義務が課せられておりますから、その旅券は名義人が所持すべきものでございます。したがって、その受入れ機関が強制的に旅券を管理するなどということは適切ではございません。御指摘のような取扱いを行っている受入れ機関に対しましてはこれまでも改善を指導してまいりましたし、今後もそのような事案があるのであれば、探知すれば、当然厳しく指導をしてまいりたいと考えております。

井上哲士君

 ただ、通報してくると自分に不利益が来るんじゃないかというおそれを感じる方もいらっしゃると思うんですが、そういう場合、通報があった場合のそういう指導の配慮などはどうなっているんでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 その受入れ機関で適切な研修が行われているのであれば、それはそれで配慮することになると思います。

井上哲士君

 いやいや、そうじゃなくて、自分がパスポートを無理やり預けられている、取られているということを、例えば入管局に告発、通報をしたときに、それを調べに来ることによって自分に不利益が来るんじゃないかということでちゅうちょされるというケースもあるわけで、その辺の指導の仕方などについてどうされているのかということです。

政府参考人(増田暢也君)

 入管の方で具体的にその旅券を研修生から取り上げているようなケースを探知すれば、当然私どもでは指導をしなければいけないことになりますので、その場合には、その受入れ機関に対して、その旅券を取り上げていることに対しては是正するように指導をすることになります。

 その場合に、問題は、その研修生本人が自分の身がどうなるかを心配してなかなか言いにくいのではないかということですが、これ一つには、そういった案件があるときに、もちろん私どもとしてはその情報源の秘匿には努めますし、それから、その受入れ機関に問題があるときに、その受入れ機関での研修継続は問題だというときでも、場合によっては別の研修受入れ機関で引き続き研修を継続させられる道があるのであれば、例えば JITCO のあっせんなどによってそちらで研修継続ということもありますし、場合によっては、その元の受入れ機関でも改善を約束し、きちんと旅券を本人に戻して研修の適正な再開が望めるのであれば、そのような措置を講じることも考えられます。

井上哲士君

 研修といいながら、実際はわずかなお金で労働をさせているという場合もありますし、実習生になった場合も最低賃金以下で働かせているというのが先ほどの JITCO の調査で言いますと二十社、それから残業しても割増賃金を払っていないものが七十四社と、こういうふうに報告されていますが、これ、厚生労働省はこういう部分についてはどのような調査、監督をされてきたんでしょうか。

政府参考人(大石明君)

 労働基準監督機関といたしましては、技能実習生の労働条件の確保ということは重点的な事項の一つでございますので、法に違反するような事項があれば適切な指導、是正に努めているところでございます。

 これまで、平成十四年に技能実習生を受け入れている事業場での監督指導の状況でございますけれども、四百三十七の事業場につきまして監督指導を行っておりますが、先ほど御指摘のありました賃金に関する労働基準法三十七条違反の事業場は百十四、それから最低賃金法の第五条違反は三十四事業場、こんなふうな状況になっております。

 ただ、いずれにいたしましても、これらの事業場でも、私どもといたしましては、そういった事業場でその後きちっとした形で是正するということを指導しているというわけでございまして、それに基づいて各事業場において是正されているものというふうに考えております。

井上哲士君

 このように、研修、実習といいながら、実態は安上がりの労働力として使っているという場合も少なくないわけですね。ですから、研修生などはむしろ被害者でありまして、その受入れ機関の問題なのに在留資格を取り消すということになりますと非常に過酷なことになります。

 研修生が、受入れ機関が虚偽文書を提出しているということを知らずに研修生が入国をして、そして受入れ機関が処分をされた場合でも、ほかに受入れの機関がある場合とか、そして、ないしはほかの受入れ機関を探している場合と、これはこの在留資格の取消しには当たらないということでよろしいんでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 おっしゃるとおり、いろいろなケースがあろうかと思いますが、今委員が例示されたように、その研修生が別の受入れ機関で与えられている在留資格に見合う在留活動を現に行っているような場合には、在留資格に見合う活動が正当に行われているわけですから、在留資格の取消しの対象になるとは考えておりません。

 それから、別の機関を探している最中という場合ですが、これも法律の要件は継続して三か月間正当な理由なく活動を行っていないことですから、本人が在留資格に見合う活動ができるよう別の勤め先を現に探しているとなりますと、これは活動を行っていないことに正当な理由はあるということになりますので、一般論になりますけれども、取消しの対象になることはないであろうというふうに思われます。

井上哲士君

 前回の審議のときに、この正当な理由の問題で、倒産をして求職活動をしている場合というのがありました。例えば解雇をされて、それが不当だということで同じ職場への復帰を求めていると。その間は、職場復帰活動をしていますから、求職の活動はしていないという場合ありますね。こういうときも正当な理由に当てはまるということでよろしいでしょうか。

政府参考人(増田暢也君)

 個々の事情に基づいて検討することになると思いますので、あくまで一般論としてのお答えになりますが、例えば解雇によって現に有する在留資格に見合う活動を行うことはできなくなっていると。しかし、その解雇の正当性を争って訴訟を起こしているとなりますと、現に有する在留資格に係る活動が在留期間内に今後再開する見込みもあるということになると、これは在留活動を行っていないことに正当な理由はあるというケースになろうと思います。

 あくまで一般論でございますけれども、取消しにならないケースはあるだろうと思います。

井上哲士君

 はい、分かりました。

 朝の参考人の質疑でも、ブラジルからの来日者の例を挙げて、こういう非常に劣悪な労働条件、それから、その中で子供たちが学校に行っていないということが大変犯罪につながっているというお話もありました。

 そこで、就学対策について文部科学省にお聞きをするんですが、公立小中学校などに在籍をする日本語指導が必要な外国人の児童生徒の数はどうなっているか。それから、それ以外の不就学の児童生徒数がどうなっているでしょうか。

政府参考人(樋口修資君)

 お答え申し上げます。

 我が国の公立小中高等学校に在籍をいたします日本語指導が必要な外国人児童生徒は、平成十五年の九月一日現在、一万九千四十二人となっております。学校種別で見ますと、小学校では一万二千五百二十三名、中学校は五千三百十七名、高等学校は千百四十三名、盲・聾・養護学校に四十九名、中等教育学校十名と、こういうふうになっておるわけでございます。

 不就学のお話がございましたが、外国人児童生徒につきましては、公立の義務教育諸学校のほかにブラジル人学校等の外国人学校など様々な場で学んでいるところでございますが、私ども、いずれの学校にも属さない不就学の児童生徒がいることは承知はしておりますけれども、全国的な実態について把握することはなかなか容易ではないということで、私どもは、学校だけではなく地域ぐるみでの取組によってこの不就学のお子さん方への対応を適切に対処していただきたいというふうに考えているところでございます。

井上哲士君

 このことは人権の問題でもあると同時に、犯罪のない地域作りという点でも大変重要だと思っております。

 そういう日本語指導が必要な外国人児童生徒を受け入れている小中学校等への援助がどうなっているか、それから就学をしていない児童生徒の就学対策はどうなっているか、そのことをお聞きをして終わります。

政府参考人(樋口修資君)

 義務教育段階にございます外国人児童生徒が我が国の公立の義務教育諸学校へ就学を希望される場合には、これは国際人権規約等を踏まえまして、日本人児童生徒と同じように無償で受け入れておりまして、教科書は当然無償で配付をさせていただきますし、就学援助も行うということで、日本人と同様の教育を受ける機会を保障しているところでございます。

 そしてまた、これらの子供たちが日本の学校に適応するのを支援するために、日本語指導等に対応する教員を特別に配置いたしましたり、あるいは母語の分かる教育相談員を派遣するなど、様々な対策を講じさせていただいているところでございます。

 他方、不就学のお子様方への対応といたしましては、私ども、外国語による就学のためのガイドブックを作成させていただいております。ポルトガル語、スペイン語、中国語、韓国語等、七言語にわたって就学ガイドブックを、これを全国各地に配付をさせていただいておりまして、都道府県、市町村の窓口でこういった外国人児童生徒に対しての適切な就学案内をするように促しているところでございまして、今後とも関係機関と十分に連携しながら就学の機会を確保するための取組を進めてまいりたいと考えております。

井上哲士君

 終わります。


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