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2007年5月24日(木)

文教科学委員会
「指導が不適切な教員」への人事管理の厳格化について

  • 2001年の地方教育行政法改正以降、都道府県で行われている「指導が不適切な教員」について、「厳格化」をいうならば、この間の実態を検証し、問題点をただすことこそ必要であると「研修」の実態などについて質問。

井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 二回目の質問ということになりますが、今日は教育公務員特例法の改正案に盛り込まれております、いわゆる指導が不適切な教員の人事管理の厳格化という問題について質問をいたします。

 この指導が不適切な教員の人事管理という問題は、二〇〇一年の地方教育行政法の改正を受けて既に都道府県で行われております。今回それを厳格化をするということであるならば、この地方教育行政法改定以降の状況がどうなっているのか、これを十分に検証し、問題点を正すことが必要だと思います。

 そこで、まずこの指導が不適切な教員の定義の問題についてお聞きをいたします。

 これは、衆議院では定義について三点挙げられまして、そして精神疾患などはこの指導が不適切な教員には含まれないと、こういうふうに答弁をされておりますが、この点まず確認をしたいと思います。

政府参考人(銭谷眞美君)

 精神性疾患などの心身の故障によるものであって、病状が回復せず、今後も職務遂行に支障がある場合には、長期休業を要する場合には、指導改善研修の対象とするのではなく、医療的措置によって対処すべきであると、こういうふうに考えております。

井上哲士君

 定義に入らないということでよろしいですね。

政府参考人(銭谷眞美君)

 そのように考えております。

井上哲士君

 私ども調べますと、この精神疾患など病気によるものも指導が不適切な教員だと定義しているところが全国で六府県三政令市あります。例えば、福島県は精神障害等により指導力を発揮できない教員。大阪府、疾病等により指導力が発揮できない教員。島根県、神経・精神疾患により教育活動に支障を来し人事上特別な措置が必要と認定された教員など、精神障害や疾病を明確に対象にしているわけですね。さらに、病気を対象としているか不明なものも十九県五政令市あります。

 この問題は衆議院でも私どもは指摘をしたわけでありますけれども、明確に定義には入らないという文部科学省の答弁があったわけでありまして、それと違う実態がある。これについては関係府県などに対して何らかの是正の措置はとられたんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 文部科学省が行いました指導力不足教員の人事管理に関する取組状況調査という調査におきまして、指導力不足教員の定義に精神疾患や疾病等によりまして指導力が発揮できない教員を含めている事例は九府県市教育委員会でございました。

 その理由につきましては、これらの教育委員会に確認をいたしましたところ、いずれも、まずその教員の指導が不適切な状態について、その原因に関係なくまず幅広く対象とすると。その上で、認定の過程の中で、精神疾患等が疑われる場合は医師の診断を受けさせ、精神性疾患が明らかになった場合には、その教員は指導改善研修の対象とするのではなく、医療的措置を講じることとしているとのことでございました。すなわち、この場合、例えば地方公務員法の第二十八条第二項に基づく分限休職処分といったようなことになることが考えられるわけでございます。

 したがいまして、これら九府県市におきましては、いわゆる指導力不足教員の認定に当たりましては、精神性疾患の方は指導改善研修の対象としていないということでございましたので、これまでその定義の変更について指導は行っていないところでございます。

井上哲士君

 これは本当に受ける教員の立場に立って考えていただきたいと思うんですね。

 今認定して、その後この研修の対象にはしないんだと、こういうふうに言われました。しかし、教員にとって教えるということは人格と人格でぶつかるわけですね。そこで、この指導が不適切な教員というふうに認定をされ、もう研修の対象の枠に入る、そのこと自身がプライドが傷付いて非常に大きなストレスになります。

 今、働く人の中に様々な精神疾患が広がっておりますし、教員の中にも非常に増えております。専門家に聞きましても、うつ的な症状が出るという人は、むしろ責任感が強くて頑張り屋の方、こういう方に出るというわけですね。そして、そのときに、医学的に一番やってはいけないことは、もっと頑張れと励ましたり、あなたの指導力が不足しているということであれこれ注意をすると。これは少なくとも精神疾患についてはむしろ症状を悪化をさせていくというのが大体医学的に言いますと私は到達点だと思うんですね。

 ですから、やはり定義そのものから外して、そして適切な医療を受けて病気を治せるような温かい対応をすべきだ、こう思うんです。そういう性格を持った問題だという、そういう認識は、局長、おありでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 指導改善研修が必要となる教員には、明らかに精神疾患である方は含まれないということは、先ほど来御説明を申し上げておりますように、現在においても各教育委員会においてそのような取扱いがなされております。

 文部科学省といたしましては、今回の法律案がお認めをいただきました後、教育公務員特例法の第二十五条の二に基づきまして、指導が不適切な教員の認定の参考となるガイドラインを作成をすることといたしておりまして、その中でこういったことを明らかにしてまいりたいと思っております。

井上哲士君

 私は、やっぱり定義そのものから外すべきだと思います。

 しかも、精神疾患等が明らかな場合は研修の対象としていないというふうに言われましたけれども、私は、これは実態を把握されていないんじゃないかと思うんですね。

 私どものところにこのような訴えが参りました。

 これ、三重県の方でありますけれども、私は二〇〇四年度に指導力不足と三重県教育委員会に認定され、その年度一年間の指導力不足教員の校外指導力向上支援研修を受けさせられた者ですと。私と同じくその年度にその研修を受けていた十三人の教員のうち、少なくとも三人はうつ病のため休職したり病院へ通っていたりしていた精神疾患があった人で、そのことはもちろん教育委員会も現場の校長や市町村教育委員会からの報告や研修が始まってからの本人たちの言動からも分かっていたはずのことです。その三人のうち二人は、一年間の研修の後にも現場復帰が認められず、うつ病も治癒せずに、一人の方は入退院を繰り返す中で、睡眠薬を多量に飲んでの自殺行為までやってしまったと。この方は家族に発見されて幸い一命は取り留められたそうでありますけれども、私は、余りにも悲惨なことだと思うんですね。

 実際は、こういう精神疾患の方も研修の対象になって、うつ病の方も研修をさせられて、自殺未遂までもするようなことが実際起きているんじゃないでしょうか。なぜこういうことになっているんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 個々具体の事例につきましてすべて承知をしているわけではございませんので、ただいまの件についてこうだと申し上げるのは難しいわけでございますが、先ほど来申し上げておりますように、指導改善研修が必要となる教員は、明らかに精神性疾患である者は含まれないということは、これはガイドラインを作成する中で明らかにしていきたいと思っているわけでございます。

 なお、今回の教特法の改正の中でも、任命権者は、指導が不適切な教員の認定に当たりましては、教育学、医学、心理学その他の児童等に関する指導に関する専門的知識を有する者の意見を聴かなければならないということを規定をいたしておりまして、医学的な観点からの専門家の意見、こういうものは十分に聴いた上で認定をするということになるわけでございます。

 したがいまして、冒頭申し上げましたように、精神性疾患が医師の診断等によりまして明らかになった場合は、その教員は指導改善研修の対象とするのではなくて、医療的措置を講じるということになるわけでございます。

井上哲士君

 この問題は実は二〇〇一年の地教行法の改正のときにも随分議論になり、その後、施行に当たっての通知でも対象に入らないんだということは明確に書かれているわけですね。しかし、実際に都道府県が出しているこの定義の中には幾つかのところでは書かれていると。そして、研修には実際やっていないんだと言われましたけれども、私たちのところにはそれとは違う実態の告発もあるわけです。

 ですから、こういう状況をやはりそのままにしたまま今回の法改正というのは、私はとんでもないことだと思うんですね。やっぱり精神疾患や病気の方はそもそもこの定義に入れないんだ、そしてもちろん研修の対象にしないんだということを私は更に厳格にしっかり徹底をし、指導をするべきだと思いますけれども、この点、大臣、いかがでしょうか。

国務大臣(伊吹文明君)

 今、参考人とのやり取りを聞いておりまして、文部科学省としては精神疾患の人は含まれないということを明確に言っておるわけでございますから、二十五条の二に基づく指導が不適切な教員の認定の参考になるガイドラインを出すときに、今政府参考人が申したことは明確にすべきことだと思っております。

井上哲士君

 具体的には、このガイドラインはどのようなことをお考えなんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 法案がお認めいただきましたときに、任命権者の参考となるようなガイドラインを作成をすることとしておりますけれども、ガイドラインの具体的な内容につきましては、例えば指導が不適切な状態の認定基準でございますとか、指導が不適切な教員の認知、申請等の手続、指導改善研修の意義や方法等、あるいは指導改善研修終了後の措置などの事項につきまして盛り込むことを今考えております。

井上哲士君

 制度の大枠がつくられましても、先ほど申し上げましたように、地教行法の議論のときには違うような実態が起きているわけですから、私、もう少し具体的な中身を示していただかないと今回の法改正自身の議論にも堪えられないと思うんですけれども、もう少し更に具体的なことを答弁願えますか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 指導が不適切な教員に対する人事管理の今回の法制化に伴いまして、全国的な教育水準の確保を図る観点から、認定基準等関連する仕組みの在り方を提示するために、私ども調査研究会議を設けましてガイドラインを作成をしていきたいというふうに思っております。

 まだ今後ガイドラインの内容については詰めていかなければなりませんけれども、先ほど来申し上げておりますように、ガイドラインといたしましては、指導が不適切な教員の人事管理システムの趣旨及び経緯でございますとか、全国的な取組の現状と課題とか、あるいは指導が不適切な状態の認定基準でございますとか、指導が不適切な教員の認知、申請の流れでございますとか、指導が不適切な教員の認定及び判定のための専門家の会議の設置についてでございますとか、指導改善研修につきまして、その計画あるいは研修の期間、内容、指導方法等について、さらには指導改善研修終了時の認定、指導改善研修終了後の措置といったようなことにつきまして、法の趣旨を踏まえたガイドラインを作成をしていきたいと、こう思っているところでございます。

井上哲士君

 もう少し詳しい中身を出していただかないと、一体どういう運用がされるのかさっぱり見えてきません。大体、二〇〇一年以降のこの間の取組の中でも、先ほど来問題点を言いましたけれども、認定基準、手続自身もやはり不明確、不透明だと思うんですね。

 先ほど三重の方の手紙を紹介をいたしましたが、続けてこう書かれておりまして、私も現場復帰が認められずに退職に追い込まれたのですが、県教委に情報公開を求め、担当者に聞いて、その理由を明らかにさせても、基準に達しなかったとのことだけで、私の指導力の中でどの分野がどの程度不十分なのか明確にならなかったと、こういうふうに言われております。この方は、私は日の丸・君が代にも反対したことがあるからと、こんなことも言われておりましたが、そんなことが不適切教員の認定の中であれば重大なことでありまして。

 大体、この指導不適切というふうに認定をされ、現場から離れるなど評価をされ、そして研修する、このこと自体が教員にとって私は不利益になると思うんですが、不服申立てということができないということにもなっております。

 ILO、ユネスコが教員の地位に関する勧告を出しておりますが、その四十五号で、教職における雇用の安定と身分保障は、教員の利益にとって不可欠であるということは言うまでもなく、教育の利益のためにでも不可欠なんだと、こういうふうに言っております。そして、六十四号の教員の評価については、教員の仕事を直接評価することが必要な場合には、その評価は客観的でなければならず、またその評価は当該教員に知らされなければならない。そして、教員は、不当と思われる評価がなされたときに、それに対して不服を申し立てる権利を持たなくてはならないと、こういうふうに言っております。

 今の三重の方の訴えもありましたけれども、理由が明確に示されない、そして不服の申立てができない。私はこの勧告に反する内容だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。

国務大臣(伊吹文明君)

 まず、先生、私も身体障害者の人たちの団体の会長をボランティアでやっていますが、知的発達障害とか身体障害というのは非常に外見的に分かりやすいですよね。しかし、精神障害があるかどうかというのは、本人もはっきりおっしゃらないし、なかなか客観的に、あるいはその日の状態によって認定しにくいということはあると思います。

 ですから、先生がおっしゃっているように、そのことを理由に不適格教員とするということは、参考人が申しましたように、あり得ないことなんですが、不適格教員とした後、精神障害、精神疾患があったと分かった場合の扱いをどうするかということについては、先ほど来御答弁しているとおりだと思います。したがって、その辺のことはガイドラインを書くときにきちっと書き分けてやらせるようにしたいと思います。

 それから、今の不服の申立ての件ですけれども、先ほどこれも参考人が申しましたように、本人から意見を聴く、同時に専門家や保護者からの意見を聴くという客観性の担保ということは、これはもう必要不可欠のことでありますが、同時に、教職にある方は、これは地方公務員法の四十九条の二の当然対象になりますから、御承知のように、人事委員会あるいは公平委員会というんですか、への申立ては当然できるということじゃないでしょうか。

井上哲士君

 その研修対象になった時点で教員にとってはこれは大変な不利益処分になる、しかしその研修対象になったこと自体については不服申立てができないのは問題ではないかと、こういうことを申し上げているんです。

国務大臣(伊吹文明君)

 研修対象になったことが不利益かどうかは、これは先生、むしろ研修対象になって研修をお受けになって、職場へ復帰できる道が開かれるわけですから、そのこと自体が不利益だとは私は考えておりませんけれども。

井上哲士君

 最初にも申し上げましたように、教員にとってこういうそもそもの認定がされること自体がやはり大変な問題なわけです。そして、それに対していろんな意見がある、これはやっぱりしっかり聴く場というのは、これは制度としてやっぱりつくるべきだと思います。

 時間もありませんので更に進めますが、この認定だけじゃなくて、研修の中身もいろんな問題があります。

 ある県の研修実態を、受けた方の報告書を見て非常に驚いたんですが、テーマは主催事業による補助的業務と環境整備作業ということをこの認定を受けた方が研修を受けているわけですね。中身見ますと、アシ原遊歩道の造成、カニ観察の遊歩道を所員と一緒に百メートル前後造成したと、しりもちをついたり、長靴に水が入ったり、鼻水が出たり、まるで土木工事のようだったというように書かれて、さらに花の除去、リヤカーの荷台、外枠の作成、雪かき、倒木の運搬と焼却、テーブルの作成、自転車の点検、野鳥観察所等の撤去、土管の点検と移動と。

 これが指導力不足教員の研修と果たして呼ばれるのかどうか、見せしめであり懲罰ではないかという私は思いもするわけですが、文部科学省としてはこのいわゆる指導が不適切という教員の研修とはどうあるべきだとお考えなんでしょうか。

政府参考人(銭谷眞美君)

 今回の教育公務員特例法の改正案におきましては、第二十五条の二第三項におきまして「任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。」と、こういうふうに規定をいたしております。

 具体的な研修の内容は、私どもが一律にどのようにあるべきかを示すということでなくて、個々の教員の状況に応じまして各任命権者が適切に定めるべきものと考えております。

井上哲士君

 このような土木作業が指導力不足を解消するための研修として適切だと私にはとっても思えないんです。

 研修の中身はこれだけじゃありませんで、様々な声、私どもへ寄せられておりますが、これもまた別な方の訴えでありますが、研修の不当性は山のようにありますと言った上で、研修の中身のつらさ、毎日のように駄目教師だと責められ、自尊心をずたずたにされました、復帰される判定を行政が握っていて、これで復帰できると思っているのかと従順になるように締め付けます、とにかく人権無視の言動ばかりの毎日で、今でも急に研修の醜さを思い出し、落ち込むことがあります、トラウマがかなり深くあることを感じます、周りの職員にも研修に行かされるかもしれないと恐怖心を植え付けているのを肌で感じますというのが私どもに来た訴えでありました。そして、この中で、教師を辞めろと言われたことも度々ありましたというふうに述べられているわけですね。

 私は、このように様々その現場の中で人権無視と思われるようなことがやられている、トラウマとなるほど厳しいことがやられてきた、こんなことが決してこの教員の指導力向上に役立つ研修としてはとっても思えないわけですね。

 大臣、現に今行われているこういう研修というものがどうなっているのかということをしっかり調べて、やっぱり不適切なものを正すということが必要だと思いますが、いかがでしょうか。

国務大臣(伊吹文明君)

 今先生がおっしゃった実態があるのかどうなのかは、ちょっと私は定かにしておりませんので参考人からお答えをさせますが、研修の内容というのは基本的には各教育委員会が考えてやることですけれども、余りにも、先生がおっしゃったのが真実であればですよ、そのことだけがすべての研修であれば、それはやっぱり適当じゃないでしょうね。しかし、今おっしゃった研修以外にいろいろなものが組み合わされているんじゃないでしょうか、実態は。その辺りは参考人がもし知っておればお答えをさせてやっていただきたいと思います。

政府参考人(銭谷眞美君)

 先生御指摘のような研修については実は承知をしてないわけでございますが、研修の内容の是非につきましては、やはり研修全体のプログラムを見て判断をする必要があって、一概に評価をするというのは難しいところがあろうかと思います。

 今、私どもが把握をしております指導改善研修の実施方法につきましては、個々の事例の程度や内容に応じて様々でございますけれども、各都道府県ではおおむね以下のように実施をされているというふうに私ども受け止めております。

 まず、教員研修センター等におきまして、指導担当教員等が当該対象となった教員のために適切な研修計画を立てると。その教員は、この研修計画に沿って、例えば指導方法に関する知識が不足するとされた者については具体的な指導方法に関する講義の受講とか、こういったようなことを経まして、校長や指導主事が付き添うなどの一定の条件の下で学校での授業に補助的にかかわってその指導力の改善状況を確認をすると。さらに、必要な内容について研修を行い、一定の受講期間をまた経まして、再度学校での授業にかかわると。こうした取組を実施をして、最終的には任命権者が専門家等の意見を参考にして研修終了後の措置について決定を行うといったようなやり方で指導改善研修が行われていると承知をいたしております。

 文部科学省としては、この法案をお認めいただければ、研修の内容というのは先ほど申し上げましたように任命権者の責任において作成をし実施をするわけでございますけれども、各都道府県等において取り組まれている指導改善研修の内容も踏まえながら、各任命権者の参考となるような、そういうガイドラインの中で、そういう指導改善研修の内容についても提示をしていきたいということを今検討しているところでございます。

井上哲士君

 研修の全体の枠は今お話がありました。しかし、その中で現実に私どものところに様々、先ほど申し上げましたようなおよそ指導力向上に結び付かないような研修が行われているという実態を私ども聞いているんです。

 ですから、やっぱりしっかり調査をしていただいて、もちろん個々まですべて国が決めるということではないと思います。しかし、こういう不適切なものについてはやっぱり正していくということを是非やっていただきたいし、こうした問題が改善をされないままに、とにかく人事管理の厳格化ということが行われますと、運用によれば大変なやはり事態ということになるわけでありますから、こういうことの問題を改めて指摘をいたしまして、時間ですので質問を終わります。


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