国会質問議事録

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政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会

shitsumon201111.jpg東北被災地の一斉地方選延期法案質疑。選挙時の自治体支援を要求


井上哲士君

 日本共産党の井上哲士です。

 今回の大震災による犠牲者、被災者の皆さんに心からのお悔やみとお見舞いを申し上げます。

 今回の地震の被害は未曽有の規模であり、我が党は、全国民、全自治体が救援と復興に全力を尽くすという立場から、統一地方選挙の全国的な延長を提案をしてまいりました。政府の法案は被災地に限り一定期間の選挙期日を延長することを可能にするものでありますけれども、被災地の実態から見ればこれは当然の措置だと思います。

 そこで、幾つかお尋ねいたしますが、神戸の場合は被災から五か月後に選挙が行われました。しかし、今回、地方自治体自身が被っている災害というのは相当大きなもののわけですね。例えば、私は神戸の被災の記録、今持っておるんですけど、神戸の場合は職員一万七千に対して亡くなられたのは十五人でした。今回は恐らく規模の違う職員の犠牲者が出ると思われますし、それから例えば投票所自身の確保といいましても、神戸の場合は三百九十九の投票所があるわけですけれども、結果として従前の施設が避難所になったり仮設テントに変更したというのは四十二の投票所だったんですね。大半が使えたんですが、今回はそうならないと思います。ですから、投票所の設備そのもの、それから人員の確保が極めて困難と思われます。

 それから、有権者の皆さんに対する広報などについて言いましても大変な努力をされているんですね。例えば、大阪府に尋ねて、大阪の公営住宅に一時入居者のリストをもらった。それから、兵庫県の選挙管理委員会を通じて、全国の都道府県の選挙管理委員会に対して、公営住宅に避難をされている方のリストをもらったと。それから、全国各地の避難中の市民に、新聞広告やテレビ、ラジオを通してはがきで申し込んでほしいというようなこともやられているんですね。こういうことに掛かる手間と費用も随分大きなものがあると思います。

 ですから、国としてそういう人的それから物的支援をどうするのか、こういう広域の広報は私は国自身が直接やるべきだと思うんですけれども、そういう支援についてどのようにお考えか、いかがでしょうか。

国務大臣(片山善博君)

 以上御指摘になられた点は私も非常に重要な点だと思います。自治体によっては、規模は神戸などとは随分違いますけれども、その多くの機能を失ってしまったというのは恐らくあると思います。私も、詳細には見ておりませんが、岩手、宮城の沿岸部を視察をいたしまして、これは容易なことではないという実感を持っております。

 したがって、この法律が通ったときに、いつできるかということはよく地元の事情を伺いたいと思っております。この法律にもありまして、県の選挙管理委員会から意見を伺うし、県の選挙管理委員会は地元の市町村の選挙管理委員会の意見を伺った上で国の方にお話をいただくということになっておりまして、両方の意見をよく伺ってみたいと思っております。

 それを前提にして、そうはいっても、さっきから言っておりますように、町の復興をどういうプランニングをしてやるかというのはこれは非常に重要なことでありますから、やはりできるだけ住民の皆さんの信託を得た代表がその町のプランニング作りをやった方がいいと思いますから、できるだけ私は復興面では、早い方がこの選挙はいいだろうと思っております。

 ですから、物理的にできるということと、時間が掛かる、どれだけ掛かるか、でもできるだけ民主主義の観点からいえば早い方がいいという、この接点をどこに見付けるかということを考えたいと思います。

 できるだけ、私は宮城、岩手の知事さんにもお会いをいたしまして、できるだけ市町村の支援をしていただきたいと、人的支援、物的支援。その際には必要なものは国からも支援をいたしますということを申し上げておりまして、実は早速今日総務省から、市町村の機能回復のために必要だということで、そういう観点から職員を二人早速今日派遣いたしておりますけれども、それに限らずこれからも必要な者を派遣したいと、各省に協力を呼びかけて派遣したいと思っております。

 それから、財政面でも、選挙の費用というのは法定された費用ありますけれども、それによらない、特別な事情があるかもしれませんので、それは普通交付税に算入されたものを上回るものが、もし要素があれば、それは別途の方法で手当てをすることももちろん検討したいと思っております。

井上哲士君

 もう一点だけ。

 政令で特例選挙期日を定めるわけですが、執行するまでに一定の準備が要ると思います。一番早い期日のおおむねどのぐらい前にはこの政令を出そうとされているのか、お願いします。

国務大臣(片山善博君)

 これは正直なところ、今はまだ分かりません。指定は、少なくとも三月二十四日に県知事選の告示が始まりますので、それまでに指定はしなければいけないという、これはもうデッドラインが決まっております。

 あと、この法律が通りまして、それぞれの該当の自治体の事情を県、市町村から伺った上で、先ほどの、できるだけ早く、ですけれどもちゃんとできる体制が整うかというその兼ね合いを見て、その上で決めたいと思っております。

井上哲士君

 終わります。

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