国会質問議事録

ホーム の中の 国会質問議事録 の中の 2022年・208通常国会 の中の 予算委員会(核兵器の非人道性/「黒い雨」原爆被害者救済問題)

予算委員会(核兵器の非人道性/「黒い雨」原爆被害者救済問題)


○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 ロシアのプーチン大統領が核兵器で世界を恫喝しながらウクライナ侵略をしていることは言語道断であります。核兵器は人間が持ってはならない絶対悪であることを示しました。核の脅威に核で対抗する核共有も許せないということをまず申し上げたい。
 総理、世界で核廃絶を訴えてきたカナダ在住の被爆者、サーロー節子さんが岸田総理誕生の日に手紙を送られました。総理の著書によれば、御親戚だそうであります。その中で、広島で当時四歳だったおいっ子が何者か判別できない溶けた肉の塊となり、水を求めながら息を引き取ったことに触れつつ、こう述べられています。彼の死を、あるいは彼と同じように非業な死を遂げた幾多の人たちの死を決して無駄にしてはなりません。そして、核兵器禁止条約について、核兵器を非人道的でいかなる場合でも許容できない兵器であるとして全面禁止したこの条約に、唯一の戦争被爆国日本が背を向けていることが許されるでしょうか、日本がこの条約に加われば、それは世界全体、大きな波及効果をもたらし、核保有国さえ動かします、広島選出の総理大臣がその決断をせずに一体誰がそれをするのでしょうと、こう書かれています。これ、サーローさんの思いであり、被爆者の共通の思いです。ウクライナの事態は更にそれを求めています。
 総理、是非この思いに応えていただきたい。いかがでしょうか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) これは午前中の審議の中でも申し上げましたが、私は、核兵器のない世界を目指すという大きな目標に向けて、御指摘の核兵器禁止条約、これは出口に当たる重要な条約であるということを申し上げております。
 そうした目標に向けて我々は現実的に努力をしなければいけないということでありますが、今核兵器禁止条約には、そしてその現実的な努力をする際に、核兵器国を動かすということが現実を動かすことにつながる、このことは私も外務大臣の時代もう再三、嫌というほど感じてきたことであります。そして、この核兵器禁止条約には核兵器国は一国たりとも参加をしていません。我が国は、唯一の戦争被爆国として、現実を動かす、核兵器国を動かす、この責務を担っているということを申し上げています。
 ですから、唯一の同盟国であるアメリカから始めて核兵器国を動かそうではないかということで、先日もバイデン大統領とのテレビ会議において、核兵器のない世界を目指す大きな理想について語り合い、そして共に協力をするということを確認する大きな一歩を踏み出したと思っています。
 是非この核兵器のない、核兵器禁止条約というこの大きな目標の出口に当たる条約に向けて、現実的な取組を進めていきたいと考えています。

○井上哲士君 核兵器国の妨害があっても核兵器禁止条約の発効へ世界を動かしたのは、その一番の力は被爆者の皆さんの訴えでした。人間として死ぬことができなかった人々のこと、自らの被爆体験、そして今もなお原爆症や健康不安にさらされているということを語った、そして核兵器は人類と共存できない兵器だということを語った、これが世界を動かしたんですね。そして、国連では、核兵器の人道上の結末に関する声明が採択されるようになりました。総理が外務大臣のときに日本もこれに参画をするようになりました。
 核兵器の非人道性への総理の認識と、それを世界に広げる日本の役割についてはどうお考えでしょうか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) まず、被爆の実相に対する正確な認識を持つということは、核軍縮、核廃絶に向けたあらゆる取組の原点であると認識をしています。こうした認識の下に、国連総会における核兵器廃絶決議や本年一月に発出したNPTに関する日米共同声明において、核兵器使用による非人道的な結末に言及し、世界の指導者及び若者等の被爆地訪問、これを奨励してきたところです。
 また、非核特使、ユース非核特使、国連軍縮フェローシップなど、被爆の実相を伝える取組、積極的に取り組んできたところです。
 引き続き、この被爆の実相を世代とそして国境を越えて世界に発信する、こうした取組を進めていかなければならないと考えています。

○井上哲士君 国連においては、米国は、核兵器の非人道性についての決議に反対してきました。そもそも原爆投下直後から、原爆による健康被害を軽視し、隠蔽をしてきた。その下で、日本政府も被爆者援護を狭くとどめてきたんですね。これに対して原爆被爆者の皆さんが運動し、訴訟まで起こして援護を拡大をしてきた。
 とりわけ軽視されてきたのが黒い雨の被害です。【220314配付資料①.pdf】原爆投下直後に放射能を含む黒い雨に遭った人々を、国は極めて狭い範囲でしか被爆者と認定してきませんでした。八十四人が被爆者健康手帳の交付を求めて提訴し、昨年七月に、広島高裁は原告全員を被爆者と認める判決を下しました。そのポイントは、この被爆者の類型を示した被爆者援護法の一条三号の解釈に、体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情のものにあった者、この解釈です。
 判決は、原爆の放射能により健康被害が生ずることを否定することができない事情のものに置かれた者と解されると、こういたしました。そして、これまで黒い雨被害者を認定する際の要件だったがんなどの十一障害を伴う疾病を要件から外しました。国は上告を断念をして、同じような事情にあった方々については、訴訟への参加、不参加にかかわらず認定し救済できるよう早急に対応するという菅総理の談話を閣議決定しました。多くの原爆被爆者の方は期待をされた。
 ところが、岸田政権の下で出された新しい指針には、本当に失望と怒りが広がっています。その一つが、高裁判決が除外した十一疾病を引き続き認定要件としたことです。
 上告せず判決を受け入れたにもかかわらず、なぜこれを残したんですか。

○厚生労働大臣(後藤茂之君) 今回の広島高裁の判決には、原子爆弾の健康影響に関する過去の裁判例と整合しない点があるなど、重大な法律上の問題点があり、政府としては本来受け入れ難いものであることを当時の総理談話で表明いたしました。とりわけ、黒い雨や飲食物の摂取による内部被曝の健康影響を、科学的な線量推計によらず、広く認めるべきとした点については、これまでの被爆者援護制度の考え方と相入れないものであり、政府としては容認できるものではありません。
 他方、原告の八十四名については、一審、二審を通じた事実認定を踏まえれば、一定の合理的根拠に基づいて被爆者と認定することは可能であると判断し、また、原告と同じような事情にあった方々については、訴訟外においても救済するとしたところであります。
 これを踏まえまして、原告八十四名、それぞれの事情について、広島県、広島市とともに判決内容を分析した結果、原告の方々が皆十一類型の疾病にかかっていたことを確認をいたしました。
 被爆者援護法は、原子爆弾の放射能による健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることに鑑みまして各種の援護施策を講じるものでございます。このため、今回の認定指針においては、十一種類の障害を伴う一定の疾病にかかっていたことを要件としたものでございます。

○井上哲士君 とんでもない話だと思うんですね。
 裁判で争われたのは大きく二つでした。一つは、被爆者援護法の解釈に基づく認定基準、もう一つは、それに基づいて原告が当てはまるかどうか。判決は、先ほど申し上げたような広く認定する基準を示して、その上で原告全員を、認定をいたしました。
 今あれこれ言われましたけど、上告を断念した以上、判決に従わなくてはならないんですよ。過去の間違っていた行政との整合性を取っては駄目なんですよ。やるべきは、判決に従ってこれまでの認定基準を抜本的に変えることなんですね。こんなことを許したら、私は行政訴訟の意味がなくなると思いますよ。
 総理、政府の主張が認められなかった部分は判決に従わないと、こんなこと許されるんですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 今回のこの審査の指針においては、原告と同じような事情にある者、ある方として、黒い雨に遭った方で十一種類の障害を伴う一定の疾病にかかっている方といたしました。広島県、広島市とも協議した上でこのようにした上で、これ、この黒い雨に遭った方を幅広く救済できるよう、これまでの十一類型の疾病に加えて、白内障の手術歴がある方を含めることとしております。
 この水晶体混濁あり所見率は、八十歳以上では一〇〇%という報告があります。こうしたその基準を含めることにしたことにより、原告と同じような事情にある方を幅広く救済できるものになったと考えております。
 こうした指針に基づいて、このより多くの方をこの救済する道筋をつくっていきたいと考えています。

○井上哲士君 広島県、市も要件を、疾病要件を外してほしいと今でも言っています。
 そして、国は一万人分の救済ができる予算を計上したとしていますけれども、被害者は一万三千人と言われているんですね。三千人は切り捨てられるんですよ。一人も切り捨てられてはならないんです。そもそも、十一疾病を要件とするのが法律上の根拠があるのか。【220314配付資料②.pdf
 被爆者援護には、大きく三つの段階があります。まず、被爆者として認定し、被爆者手帳を交付する。私の母も救護被爆でありまして、私は二世であります。そして、そのうち、十一種の障害のいずれかを伴う疾病がある場合に健康管理手当が支給されます。さらに、原爆放射能に起因する疾病で現に医療を要する状況にある場合には特別給付金と、こうなっているわけですね。これ、十一疾病を要件とするのはこの健康管理手当なんですよ。
 ところが、黒い雨被害者だけは、この被爆者健康手帳の認定の際に十一疾病が要件にされている。そんなことが法律のどこに書かれているんですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 今回の黒い雨に遭った方の認定に当たりましては、被爆者援護法第一条第三号の、原子爆弾が投下された際又はその後において、身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情のものにあった者に該当するかどうかを判断するということになります。
 この解釈に当たりまして、第一に、広島で黒い雨に遭った方につきましては、過去の厚生労働省の残留放射能に関する調査結果などからも、黒い雨に遭っただけで身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったと判断することは困難であるというふうに考えております。
 第二に、原告の方々が黒い雨に遭ったとする地域より爆心地に近い、黒い雨が多く降雨したとされている地域として、現在、第一種健康診断特例区域が設定されております。この区域にいた方が、健康診断の結果、十一類型の疾病にかかっている場合は、法第一条第三号に該当するとして被爆者健康手帳をこれまでも交付してまいりました。
 第三に、今回、広島地裁、広島高裁の事実認定において、原告八十四名の方全員が、裁判の事実認定におきまして、広島への原爆投下後の黒い雨に遭ったこと、十一類型の疾病を抱えていたことが確認をされました。
 こうした点を踏まえまして、今回の黒い雨に遭った方について、法第一条第三号に該当する要件として、第一種健康診断特例区域の方を被爆者として認定するときと同様に十一類型の疾病を発症していることを求めることは、解釈上可能であるというふうに考えております。

○井上哲士君 いろいろ言われましたけど、法文上の根拠は何一つ示されなかったんですよ。政府がそうやって運用してきただけなんですね。それが誤りだと今回の高裁判決は断じたんです。それを続けるというのは許されないですよ。上告断念したんですから。
 もう一つ重大なのは、長崎を新指針の対象から外したことです。
 長崎は、国指定の被爆区域の外にいたとして被爆者と認められない被爆体験者の人々がいるわけですね。なぜこの新指針で長崎を外すのか。長崎に広島の黒い雨被害者と同じような事情にある者が存在するということを否定できるんですか。

○国務大臣(後藤茂之君) 今回の被爆者認定指針の改定は、広島で黒い雨に遭った方が原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情の下にあったとして手帳の交付を認める判決が出たことを踏まえたものでございます。広島地裁、広島高裁での事実認定と、その判決を受けて出された総理談話に基づきまして、原告八十四人と同じような事情の者として被爆者認定する要件を設定することといたしました。
 一方で、御指摘の長崎についてでございますけれども、広島と同様の争点について最高裁に上告がなされまして、被爆地域として指定されていない地域にいる方は身体に原子爆弾の放射能の影響を受けるような事情のものにあったとは言えない、いわゆる例の一条の三号の解釈ですが、とする判決が平成二十九年及び令和元年に確定をいたしております。また、この判決では、被爆地域として指定されていない地域では原爆投下後も間もなく雨が降ったとする客観的な記録はないとされております。
 このため、長崎については、まずは過去の裁判例との整合性や、第二に黒い雨が降った地域の存在を示す客観的な資料の有無等を整理する必要があると考えておりまして、現在、厚生労働省と長崎県、長崎市との間で過去の裁判資料の整理や課題の洗い出しを行っております。
 長崎についてはこのように難しい課題がありまして、引き続き、長崎県、長崎市の意見をよく聞きながら打合せを続けてまいりたいと思います。

○井上哲士君 長崎市の意見よく聞きますけど、田上長崎市長は、広島と長崎で格差はあってはならないと強く訴えているんですよ。
 あの最高裁判決持ち出されましたけれども、これ広島高裁の判決の中でも、これ広島の裁判に関して何ら判断をしているものではない、失当だと断じているんです。ですから、やっぱり高裁判決を受け入れた以上、これに従う必要があります。【220314配付資料④.pdf
 あの長崎では、県と市が九九年に実施した調査では、黒い雨などを浴びたという証言が二千以上あります。放射性降下物を含む灰が大量に降ったことも語られております。
 広島高裁判決は、さらに、先ほど述べられましたけれども、たとえ黒い雨に打たれていなくても、放射性微粒子を吸引したり、それが混入した井戸水や飲料水を飲んだり、付着した野菜を摂取したりして体内に取り込むことで健康被害、内部被曝を受けた可能性があった、こういう人も被爆者としては認定されるべきだと、こうしたわけですね。【220314配付資料⑤.pdf
 先ほど承認できないと言われましたけど、上告断念したんですから。断念しておきながら、この部分は気に食わないから従わないなんて許されないんですよ。
 同じようにこういう被害を受けながら、広島では被爆者に認定されて、長崎では認定されないと。住んでいるところで、地域で法の適用が違うということが法治国家で許されるんですか。総理、いかがですか。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) 広島と長崎、それぞれで裁判が行われた、そして広島の裁判においては一審、二審のこの事実認定、そして内閣総理大臣の談話、こうした結果を踏まえて対応することになったわけですが、長崎の裁判においては、先ほど厚生労働大臣からありましたように、過去の裁判例との整合性、そして黒い雨が降った地域の存在を示す客観的な資料の有無、これらを整理する必要があるということで、長崎県、広島市、あっ、失礼、長崎県、長崎市と引き続きこの議論を行っているということであります。
 それぞれの事情、それぞれの裁判の扱い、これは違うわけでありますので、それぞれしっかりとこの議論をした上で、より幅広い救済の手段を考えていきたいと思っています。

○井上哲士君 それぞれの事情と言われますけれども、法律は一つなんです。その法律が地域によって適用が違うと、こんなことあったら駄目だと思うんですね。国は広島高裁の判決受け入れたんですから、その判決に従って広島も長崎も同じようにやるべきだと思うんですね。
 上告断念の総理談話では、被爆者援護法の理念に立ち返ってその救済を図るべきとしています。その理念とは何か。高裁判決は、この原爆の被害についての他の戦争被害との違いを特別なものであることを知った上で、いまだ健康被害が生じていない被爆者に対する健康管理と既に健康被害が生じている被爆者に対する治療に遺憾なきようにするために、過去、厚生省が言ってきたような、疑わしきは申請者の利益にという方針でやるべきだと、こう言っているんですよ。【220314配付資料③.pdf
 一瞬で命を奪って、七十七年たっても健康被害や不安を与え続けている。ここに核兵器の非人道性があるんですね。総理、一番御存じじゃないですか。だったら、この法の理念に立ち返ると言うんなら、この広島高裁判決に立ち返って、十一疾病の要件も外す、長崎も対象とする、そうやってまさに広く認定すること自身がこの法律の理念に立ち返ることじゃないですか。いかがでしょうか。

○国務大臣(後藤茂之君) 先ほどから御説明をしているように、判決もございます、それぞれ最高裁判決まであります。
 そして、黒い雨の適用を認めた扱いについて、話合いと裁判の付いた広島と、今まさにその事実も整理している長崎、ここをきちんと整理していくことが、先ほど委員から御指摘をいただいた適切に平等に法を実行していく、執行していくことにつながるのではないかというふうに考えておられます。
 被爆をされた方の痛みについては十分に踏まえながらも、そうした形で平等な、そしてまた客観的事実に基づく行政をしていく責任もあるというふうに思っております。

○井上哲士君 いや、痛みを分かると言うんなら、平等な行政と言うんなら、一つの法律が地域によって違う適用をされる、これを正す必要があるんですよ。
 昨年放送されたNHKのBS1スペシャル「原爆初動調査 隠された真実」、大きな反響を呼びました。原爆投下直後にアメリカ軍が広島、長崎で行った調査で、広範囲に放射性、残留放射能による被害が明らかになったんですね。ところが、調査責任者であったグローブス少将は、関係する文書やデータは全て廃棄し、忘れろと命じました。なぜか。原爆は非人道な武器ではなくて、アメリカになくてはならないものだとグローブス言っているんです。つまり、核兵器の非人道性を矮小化して、隠蔽して、核兵器開発進めてきたんですね。【220314配付資料⑥.pdf
 私は、日本政府が原爆の被害を矮小化することは、結局アメリカと同じ立場に立つことになると思いますよ。今やるべきことは、一番非人道性知っているのが日本であり、総理なんですから、原爆の被害を矮小化せずに、判決どおりに被爆者を広く認定して、内部被曝の恐ろしさも含めて非人道性を世界に発信することじゃないでしょうか。それをまさに広島出身の総理に決断していただきたいんですよ。
 そして、核兵器禁止条約の第一回締約国会議では、核実験被害者の援助や環境回復にも話し合われるんです。そこで日本が果たすべき役割あるじゃないですか。是非決断していただきたい、いかがでしょうか。

○委員長(山本順三君) 時間が来ておりますので、質問でありますか。じゃ、簡潔に答弁をお願いいたします。

○内閣総理大臣(岸田文雄君) はい。
 先ほどの裁判の議論につきましては、法律は一つであります。地域によって法律の当てはめが違うのではないかということを御指摘がありましたが、これはこの広島と長崎において客観的な事実のこの有無について整理をする必要があるということを申し上げております。それを行った上で、できるだけ幅広い救済を行っていきたいと思います。
 そして、核兵器のこの非人道性ということについてですが、こうした核兵器のこの被爆の実相に関する正確な認識、これはあらゆる核廃絶の運動の原点であると思います。
 我が国として、核兵器のない世界を目指すという大きな理想に向けて、こうした被爆の実相をしっかりとこれからも国際社会に訴えていく、そして発信していく、こうした努力は続けていきたいと思います。

○井上哲士君 改めて決断を求めて、質問を終わります。

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