国会質問議事録

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内閣委員会(土地利用規制法は廃止を/統一協会への警察の対応)

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 まず、反社会的活動を繰り返してきた統一協会への警察の対応についてお聞きいたします。
 二〇〇七年から一〇年にかけて、統一協会関連組織が特定商取引法違反等で立て続けに摘発をされました。二〇〇九年には、霊感商法による印鑑販売会社新世の社長ら七人の信者が逮捕され、統一協会の渋谷教会の捜索が行われました。さらに、渋谷区にある統一協会の本部に捜査も視野に入れていたとされておりますけれども、結果として本部への捜索は行われませんでした。
 新世の事件は、同年に東京地裁で有罪判決が下りました。判決文では、統一協会の信者を増やすことをも目的として違法な手段を伴う印鑑販売を行っていたものであって、本件各犯行は相当高度な組織性が認められる継続的犯行の一環であり、この点からも犯情は極めて悪いとしております。にもかかわらず、必要な捜査がそれ以上進まなかったことで、結果的に組織的、継続的な犯行が続けられ、被害が増えたのではないか。警察の認識はいかがでしょうか。
○政府参考人(山本仁君) お答えいたします。
 お尋ねの件は、平成二十一年六月に警視庁が印鑑等の販売会社の社長等七名を、印鑑の売買契約を締結させるために顧客の不安をあおって威迫、困惑させた特定商取引法に関する、特定商取引に関する法律違反で逮捕した事件であると承知しております。
 警察では、刑事訴訟法の定める手続に従い、適正に収集した証拠に基づいて必要な捜査を遂げており、御指摘のように、殊更に捜査を中断して被害を拡大させたような事実はございません。
○井上哲士君 この判決にもありましたように、相当高度な組織性が認められる継続的な犯行だというのであれば、協会本部に捜査が進むのはある意味当然だと思うんですが、それが行われなかった、被害が広がったと。なぜかと。政治の力があったと様々指摘をされております。
 例えば、ジャーナリストの鈴木エイト氏は、著書の中で、当時、統一協会が宗教法人の解散命令に発展しかねないと危惧をして、複数の有力な警察官僚出身の国会議員への庇護を求めたと。以降、警察が教団本部に迫った形跡はないとしています。これ以降、教団は改めて政治家対策に本腰を入れて、韓鶴子総裁の下で安倍政権との緊密な関係を構築したと述べております。
 で、第二次安倍政権以降の国家公安委員長の表をお配りをしております【配付資料】。統一協会や関連団体との接点、関係について、自民党の調査では出てこなくても、それぞれ様々な関係が報道をされております。
 例えば、武田良太元国家公安委員長は、二〇一七年に韓国で開かれた世界平和国会議員連合の総会に出席しています。その場で韓鶴子総裁が、統一協会を日本の国教、国の宗教にするために伝道する者、国家メシアになるように呼びかけるんですね。事実上、国家復帰の指令であります。その後、同年七月には武田氏は同教団による外遊議員団の一員として訪米しています。翌一八年には国際勝共連合の五十周年大会に出席する非常に深い仲。その後、国家公安委員長になっているわけですね。
 協会本部へのこの政治の力が、捜査への政治の力がどう働いたのか、こうした歴代国家公安委員長との教団との関係が現場にそんたくを生んだことも含めて影響を与えたんじゃないかと。私は、しっかり検証し、明らかにすべきだと思いますが、国家公安委員長、いかがでしょうか。
○国務大臣(谷公一君) お答えいたします。
 個別具体的な捜査に関してはお答えを差し控えて、控えさせていただきますが、警察としては、具体的な刑罰法令に抵触する行為があれば、これに厳正に対処しているものと承知しており、御指摘のような調査の必要性は認められないと考えております。
○井上哲士君 大臣は、協会との関係を絶つという岸田政権の下で入閣をされているわけですね。
 自民党の国会議員百七十九人が統一協会側と接点があったという調査結果のときの会見で、大臣は、このことはしっかり重く受け止めなくてはならないと、それぞれの議員が丁寧に今までの対応、今後の対応を説明する必要があると述べられました。
 そうであれば、私はやっぱり、こういう協会の捜査と国家、警察の対応がどうだったか、国家公安委員長のこういう姿勢が影響を与えなかったかと、しっかり説明をする必要があると思いますけれども、改めていかがでしょうか。
○国務大臣(谷公一君) 私は、就任時に、自民党の調査を含め、井上委員が提出の資料の中で不掲載と書いてございますが、関連したことは何もありません。
 それで、旧統一教会やこの団体と関連した会社が関わった事件について、これまでに同団体と密接な関係にある販売会社が行った特定商取引に関する法律違反の検挙事例が六事例あるものと承知しております。
 いずれにいたしましても、警察は、警察法第二条第二項において、責務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公正中立を旨とすると規定されているところであり、具体的な刑罰法令に抵触する行為があれば厳正に対処する、対処しているものと承知しているところでございます。
○井上哲士君 その公正中立の旨に国民の疑念があるわけでありますから、私は、反省なしに真の改善はないということで、きちっと対応していただきたいと重ねて申し上げたいと思います。
 警察と国家公安委員長はここまでで結構です。
○委員長(古賀友一郎君) 谷国家公安委員長は御退席いただいて結構です。
○井上哲士君 次に、重要土地利用規制法についてお聞きします。
 基本方針が定められまして、九月二十日に全面施行をされました。この法律には法案審議の段階で重大な懸念が指摘をされ、政府はそれへの対応は基本方針に盛り込むと答弁をしてまいりました。基本方針案に対するパブコメは二千七百六十件という多数に上って、多くが懸念を表明し、法律の廃止や基本方針の改善を求めるものでありましたけれども、結果としては何ら基本方針に反映をされませんでした。懸念は全く解消されておりません。
 十月十一日に第一回の指定区域の候補が発表されました。パブコメでも多く寄せられたのが、この区域指定の際の住民への説明や意見聴取なんですね。
 愛知と岐阜の平和委員会の皆さんが、小牧、守山、岐阜の各自衛隊基地周辺住民にアンケート調査を行っております。四百二十九通の回答があって、注視区域や機能阻害行為などの法律の内容を知らないという人が七割から八割です。市民を敵視するのはやめてほしいと、地域住民に説明が必要という声が多く寄せられました。
 現代の候補区域の自治体と住民に対してはどのような意見聴取、そして住民への説明を行っているんでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。
 現在、地域の実情に精通する地方自治体から意見聴取を行っておるところでございます。また、併せまして、内閣府からこれらの地方公共団体に対して説明を開始いたしました。
 また、地域の住民の方々からの御疑問などに対しましては、内閣府のホームページなどを用いた情報発信やコールセンターの設置により対応しているところでございます。
○井上哲士君 住民はホームページ見ろということで、住民には説明をしていないわけですね。しかし、規制の対象になって人権を制限されるのは住民なんですよ。私はやっぱりきちっと説明がされるべきだと思うんですね。
 これは地方自治体からも声が上がっております。京丹後市の米軍Xバンドレーダー基地が設置される際には、様々な不安や反対運動が起こりました。この法による区域指定がされる可能性が高い下で、京丹後の市長は、内閣府に住民に対する説明を求めましたけれども、拒否をされて、防衛省が市長と関係自治会長に説明するという異例の対応になりました。
 同市は、このパブリックコメントでも、指定区域に関する関係地方公共団体からの意見聴取について説明を求めております。
 基本方針の原案に、特に、住民生活を営む上での安全、安心に関する意見については、尊重の上、当該安全、安心を確保すべく、確実に必要な対処を行う。なお、指定がされた場合に法の具体的な運用状況に関連して、特に、住民生活を営む上での安全、安心に関し当該地方公共団体からの意見の申出がある際における意見聴取及び必要な対処についても、指定に当たってのそれと同じようにすると。つまり、指定後もちゃんと地方自治体からの意見を聞けという記述を加える、こういう意見を出しております。
 基本方針は、国民の自由や権利の尊重と安全保障の確保の両立を図るということを前提だとしております。そうであれば、現実に規制を受けて自由や権利を損なう可能性のある住民に直接説明をすること、そして、こういう京丹後市のパブリックコメントなどの意見などをきちっと検討し、法の運用に反映をさせるということが必要だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 京丹後市からは、パブリックコメントで御意見をいただいております。
 この法に基づく措置を実施するに当たりまして、地域住民にこの身近な地方公共団体の御理解、御協力を得ていくことは重要だと考えております。
 このため、区域指定に当たりましては関係する地方公共団体から意見を聴取するということとしておりまして、これによって地域の実情を把握して、重要土地等調査法の目的である国民生活の基盤の維持並びに我が国の領海等の保全及び安全保障に資するように取り組みます。
 また、地域の住民の方々からの御疑問に対しては、先ほど答弁ありました内閣府のホームページを用いた情報発信のほか、九月に設置したコールセンターにより対応しております。また、今後はリーフレットの設置などによって地域の住民の方々からの御疑問に対応してまいります。
○井上哲士君 自治体の意見を聴取すればいいというものじゃないんですね。先ほど紹介した案件などのように、知らないという住民の方が大変多いわけです。後になって、指定されてからそうだったのかと、こうなるわけでありますが、この法律で実際に規制を受けて人権を制限されるのは住民なんですね。その当事者に直接説明するというのは、私は当然だと思います。これ、是非やっていただきたいと思うんですね。
 さらに、パブリックコメントでは、思想信条に係る情報については収集すべきではないという意見に対して、調査では、注視区域内にある土地等の利用者その他の関係者について、思想信条等に係る情報を含め、その土地の利用に関連しない情報を収集することはありませんと述べておりますが、土地の利用に関連する情報かどうかというのは一体誰がどのように判断をするんでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。
 土地等の利用調査、利用状況調査におきましては、内閣府が公簿などから土地等の所在、地目、建物の名称、土地等利用者の氏名、本籍、国籍など必要な情報を収集し、要すれば、現地調査、現地・現況調査、報告の徴収などを通じて土地等の利用の状況を明らかにすることとしております。
 このように、内閣府が基本方針に基づき土地等の利用に関連する情報を収集することとしております。
○井上哲士君 ですから、結局集める方の判断なんですよね。土地等の利用に関連するんじゃないかと、そういう判断をすれば、結局、思想信条に係る情報も収集の対象になるという可能性があります。
 さらに、基本方針は、第八条の報告の徴収等の対象になるその他の関係者について、例えば家族や友人、知人が土地等の利用者と共同で対象となる土地等を利用して機能阻害行為を行っていると推認される場合と、こうしておりますけれども、誰がこれを推認をするんでしょうか。
○政府参考人(三貝哲君) お答え申し上げます。
 注視区域、特別注視区域内にある土地などを機能阻害行為の用に供し、又は供する明らかなおそれがあるかどうかにつきましては、内閣府が公簿等の収集等を通じて得た情報などを総合的に勘案した上で、適切に判断をしてまいります。
 その上で、土地等の利用者に対して機能阻害行為を中止する、中止等をするよう勧告を行う際には、土地等利用状況審議会の意見を聴いて内閣府が適切に判断してまいります。
○井上哲士君 ですから、結局調べる側の判断でどんどん広がることになってしまうんですよね。懸念が広がるばかりであります。
 そして、基本方針で懸念が解消されなかったのはこれだけではありません。法案審議の際に関係省庁との協力などが問題になりました。防衛省は、この法六条に基づく現況調査の一部を自衛隊情報保全隊が行う、担うことはないと答弁をしました。一方、法二十二条では、関係行政機関に資料の提供や協力を求めることができるとしており、情報の分析を行う際に必要な限度で関係行政機関等との情報の共有をすることもあり得ると、こういうふうに答弁をしております。この関係行政機関に自衛隊や公安調査庁が含まれることも否定をしませんでした。
 そこで防衛省にお聞きをいたしますけれども、陸上自衛隊の情報保全隊が行った国民監視活動や情報収集については、二〇一六年の仙台高裁判決で要請が認められております。この判決は、日本共産党が二〇〇七年に公表したこれでありますけれども、(資料提示)自衛隊の内部文書で明らかになった自衛隊の監視活動によって人権が侵害をされているということで裁判が起こされました。A4判の百六十六ページに及んでおりまして、陸上自衛隊の情報保全隊がイラク派兵に反対する運動をしていた人たちを監視をしている、それから、個人情報を追跡調査をし、収集している、それだけじゃありませんで、年金改悪とか消費税増税反対運動であるとか、国会議員や地方議員、新聞記者にも調査が及んでいると、こういうものであります。
 高裁判決は、この内部文書が情報保全隊によって作成されたもののコピーであると明確に認定をして、路上で反戦ライブ活動をしていた原告一人について、公になっていない本名や職業を陸上自衛隊に調べられたとしてプライバシー侵害を認めて十万円の賠償を国に命じました。これに対して、国、防衛省は上告せずに確定をしたわけであります。
 この問題は法案審議の際にも聞かれました、聞きましたけど、改めて聞きますが、防衛省として上告しなかった、情報保全隊が違法な調査を行っていたということを認めたということでよろしいですね。
○政府参考人(田部井貞明君) お答え申し上げます。
 自衛隊情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判につきましては、平成二十八年二月二日、仙台高等裁判所は、監視活動等の差止めの訴えを却下、一名に対するプライバシーの侵害を認め、損害賠償の支払を命じる判決を言い渡しました。判決におきましては、個人情報の適切な取扱い等のコンプライアンスが問題になったものと承知しております。
 防衛省といたしましては、控訴審判決の内容につきまして、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものというふうに受け止めておるところでございます。他方、上告につきましては、民事訴訟法第三百十二条に基づき、当該判決に憲法の解釈の誤りその他憲法違反等があることを理由にできるとされており、また、上告受理申立ては、同法の三百十八条に基づいて、判例に反する判断又はその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる事件について受理されるということになっておると承知しております。
 防衛省といたしましては、上告及び上告受理の申立てにつきましては、判決内容を慎重に検討し、関係機関と調整した結果、行わないということとしたものでございます。
 以上でございます。
○井上哲士君 この間、これを受けて、今後とも法令に従って情報収集すると自衛隊は言うんですね。つまり、これまでも法令に従っていたということであって、この高裁判決が違法だとしたことをまともに受け止めていないという態度なんです。
 しかし、上告しなかったのは重いわけで、原告に謝罪したのか、原告は収集された自分の情報の削除を求めていますが、これに応じたのか、その上で、今後はプライバシー侵害の調査を行わないという具体的な措置を自衛隊はとったんでしょうか。
○政府参考人(田部井貞明君) お答え申し上げます。
 自衛隊情報保全隊による監視活動の停止等を求めた裁判について、防衛省としては、控訴審判決の内容について、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったものと受け止めております。また、この判決によりましてプライバシー侵害が認定された原告一名に対しまして、司法の判断を尊重し、損害賠償十万円の支払を完了しているところでございます。
 その上で、本件訴訟で提示された文書につきましては、防衛省として対外的に明らかにしたものではございません。このため、当該文書に記載された情報の存在を含め、国として認否を明らかにした場合、情報保全隊の情報収集の対象などが明らかとなり、今後の防衛省・自衛隊の情報保全に支障を生ずるおそれがあることから、お答えが困難であることを御理解願いたいと思います。したがいまして、当該文書に記載された内容が事実であるということを前提とした質問にお答えすることは困難ということでございます。
 その上で、防衛省といたしましては、従来から情報保全隊が防衛省・自衛隊の所掌事務の、所掌事務、任務の範囲内で関係法令に従って適切な方法で情報収集等を行うよう努めているところでございます。今般の司法による判断を厳粛に受け止めまして、より一層徹底して取り組んでいるところでございます。
 以上でございます。
○井上哲士君 謝罪はしたんですか。それから、違法に収集された情報を消せと、削除しろと求められていますけれども、削除したんですか。
○政府参考人(田部井貞明君) 繰り返しになりますけれども、判決の内容につきまして、国の主張の一部が裁判所の理解を得られなかったというふうに防衛省として考えておるところでございます。
 それから、文書の話につきましては、これもまた繰り返しになりますけれども、本件訴訟で提示された文書につきましては、防衛省として対外的に明らかにしたものではございません。したがいまして、当該文書に記載された内容が事実であるかといったことを前提とした質問にはお答えができないということでございます。
 以上でございます。
○井上哲士君 ですから、謝罪すらしていないということなんですよね。反省ないんですよ。自衛隊が必要だと判断すれば調査対象としてプライバシー侵害の調査をし、それが違法と判決が出されたのに認めず、謝罪すらしていないと。
 私は、こういう違法な調査に反省もない自衛隊の情報保全隊とこの法律に基づいて情報の提供を受けたり情報の共有をするということは、思想、信条も含めた国民のプライバシーの侵害、情報の収集になるんじゃないかと、こう考えますけれども、高市大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 重要土地調査法に基づく土地等利用調査におきましては、注視区域にある土地、建物の利用者その他の関係者につきましては、思想、信条に関わる情報を含め、その土地、建物の利用に関連しない情報を収集することはないということで、この点は九月十六日に閣議決定した基本方針においても明示をいたしております。
○井上哲士君 内閣府が仮にこの法律に基づいて直接収集しなくても、現に違法だと、その情報収集はということを言われたのに、何ら反省もしていない。自衛隊の情報保全隊と法律の二十二条に基づいて情報の提供を受けることもある。そして、情報を、答弁ではですね、情報を共有して分析をすることがあると、こう言っているんですよ。そうなれば、結果として国民のプライバシーなどの侵害が起きるんじゃないかと、こういうことを申し上げています。いかがですか。
○国務大臣(高市早苗君) ただ、提供を求める情報というのは、土地等の利用者や利用目的を特定するための情報ですから、条文上、氏名、名称、住所、その他政令で定めるものとしておって、政令では本籍、国籍、生年月日、連絡先などを規定しております。ですから、この関係行政機関というのは、運用上は、例えば不動産登記簿を保有する法務局ですとか、住民基本台帳などを保有する地方公共団体を想定いたしております。ですから、御指摘の機関がその保有する情報を活用するとか、その機関に対して情報の収集を依頼と、依頼をするということは想定いたしておりません。
○委員長(古賀友一郎君) 時間が来ておりますので、質疑をおまとめください。
○井上哲士君 想定していないと言われましたけど、法律には排除する規定はありません。そして、現にこういう違法な情報収集をしているということが裁判で断罪されているんです。そういったことの共有はあってはならないと、私はこの法律はやはり廃止すべきであるし、区域指定はやめるべきだということも申し上げて、質問を終わります。

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