国会質問議事録

ホーム の中の 国会質問議事録 の中の 2023年・211通常国会 の中の 懲罰委員会(ガーシー議員の懲罰に関する質疑)

懲罰委員会(ガーシー議員の懲罰に関する質疑)

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 ガーシー議員は、陳謝の懲罰に従い、本会議に出席して陳謝文を読み上げることを文書で回答をいたしました。にもかかわらず、帰国せずに欠席し、議院運営委員長宛てに陳謝文を読み上げたDVDを送ってこられました。
 できる限りのことをしたと、先ほどそういう旨が、発言がありましたが、議運の了解なく海外に滞在し、応召義務を定めた国会法五条に反していることに対しての陳謝の懲罰が科せられたのに、帰国し登院することもなく謝罪文を読み上げたDVDを送り付けるなど、およそ真摯な反省も院議に従う意思もないことを逆に示しているんではないかとこの行為は思いますけども、いかがお考えでしょうか。
○委員以外の議員(浜田聡君) 真摯な行動でないかどうかの判断というのはもう人それぞれだと思いますし、そこはもう国民に判断していただきたいとは考えております。
 繰り返しになりますが、三月八日の陳謝には確かに出なかったわけでございますが、先日の私が出席した懲罰委員会とその翌日に行われた本会議の私の弁明をガーシー議員が拝見して、心を打たれて帰国する意思を一度は固めたというのは事実であることは再度申し上げさせていただきたいと思います。
 以上です。
○井上哲士君 先ほどの弁明で、憲法や国会法や参議院規則を挙げて述べられました。しかし、ガーシー議員が国会法の第五条や参議院規則に反しているということについての認識は全く述べられませんでした。
 ガーシー議員は、参議院選挙で当選後も帰国せずに海外から様々な情報公開を行うという公約で約三十万票の支持を得たと、そのことを一度も登院しないことを合理化する、してきましたし、先ほども述べられました。しかし、憲法四十三条は、国会議員を、投票した、その人に投票した国民の代表ではなくて、全国民の代表と定めております。議員は、全国民を代表して院及び国会を構成し、その活動に参加する義務を負っております。また、国会法第五条が国会議員に応召義務を課しているのも、憲法に定めたこの国民の負託に応える活動をする上で応召が前提になるからにほかなりません。
 こうした国会法や参議院規則に違反した行為を行っているという自覚があるのかどうか。それから、一定の得票で当選したからといって、海外に滞在して応召義務に応じないという国会法第五条違反は合理化できないと思いますけれども、全国民の代表として国会議員の資格が厳しく問われているということへの認識があるかどうか。この二点、お願いします。
○委員以外の議員(浜田聡君) 井上先生からは、憲法と、憲法の話であったり、国会法の規則に基づいて国会に登院すべきという旨の話をいただいたと思います。
 私が弁明で国会法であったり参議院規則について言及をしなかった点というのは、やっぱり憲法が一番日本の国においては最高法規として重視されるべきでありますので、まずその点から弁明の方を組み立てさせていただいたという次第でございます。
 一方で、全国民の代表という憲法四十三条の御指摘もありましたので、その点は真摯に受け止める必要はあるとは思います。
 以上です。

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