国会質問議事録

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懲罰委員会(ガーシー議員の懲罰に関する討論)

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 会派を代表し、ガーシー議員に対して、国会法百二十二条第四号の除名の懲罰を科すべきとの立場から討論します。
 ガーシー議員が、昨年夏の参議院選挙で当選以降、議院運営委員会理事会の了解を得ないままに海外に滞在し、一度も登院していません。憲法に定められた全国民の代表として国民の負託に応えて活動する責務を果たす前提である国会法第五条の応召義務にも参議院規則にも反していることは、国会議員としての資格が厳しく問われるものです。
 一方、国民に選挙された国会議員の立場は極めて重いものであり、その身分を奪う除名には我が党は慎重な立場を取ってきました。前回の当委員会での討論では、ガーシー議員の国会議員としての資格を厳しく問いながらも、これまでの言動を謝罪し、真摯に反省し、行動を改めることを期待して、公開議場での陳謝の懲罰を科すべきだとしました。
 公開議場での陳謝は二月二十二日の本会議で議決され、尾辻議長は直ちに、院議に基づき、ガーシー君に対し、懲罰委員会起草の陳謝文を朗読し、公開議場において陳謝の意を表することを命じました。これに対してガーシー議員は、本会議に出席し、院議に従い、陳謝文を朗読いたしますと文書で議院運営委員会に、委員長に文書で回答しました。その回答をほごにして帰国せず、八日の本会議を欠席しました。議長は、議場において、ガーシー君は院議に従いませんから、これを院内の秩序を乱すものと認め、ガーシー議員の懲罰事犯の件を本懲罰委員会に付託するとされたところです。
 先ほど代理議員からガーシー議員の弁明がありましたが、全く正当な理由とは言えないものであり、国会法や参議院規則に反していることへの言及も、全国民の代表としての国会議員の職責を果たしていないことへの反省も全く述べられませんでした。こうしたガーシー議員のこれまでの言動は、著しく院内の秩序を乱し、院の権威を失墜させる行為です。
 参議院規則第二百四十五条は、議院を騒がし又は議院の体面を汚し、その情状が特に重い者に対して、登院を停止し、又は除名することができるとしていますが、ガーシー議員の言動はまさに、議院を騒がし、議院の体面を汚し、情状が特に重いものであり、除名に科すべきだと申し上げて、討論とします。

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