国会質問議事録

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内閣委員会(加藤鮎子こども政策担当相の政治資金問題、国家公務員の男女賃金格差)

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 まず、加藤大臣に関わる政治団体の政治資金規正法違反の疑いについてお聞きいたします。
 大臣の資金管理団体である加藤鮎子地域政策研究会が二〇二一年の十月に開いた政治資金パーティー、だだちゃ豆セミナー二〇二一について、大臣の関係政治団体鮎友会から同年十月一日に二百五十万円分のパーティー券代を受け取っていたことが明らかになりました。これは、政治資金規正法が禁止をする、同一の者が百五十万円を超えるパーティー券の支払や支出を受けたとして、山形地検に刑事告発をされております。
 告発後、両団体は、これはパーティー券でなく寄附だったとして、お手元の資料にありますように、政治資金収支報告書を訂正し、添付された領収書も差し替えました。しかし、これも虚偽の報告、虚偽の訂正を行ったとして、新たに刑事告発をされております。
 しんぶん赤旗日曜版は、情報公開請求で、この加藤鮎子地域政策研究会が鮎友会に発行した二百五十万円の領収書を入手をいたしました。領収書のただし書には、だだちゃ豆二〇二一セミナー券代とはっきりと明記をされております。
 大臣は九月十五日の記者会見で、本来寄附として処理すべきものをパーティー券収入として処理をする形で受領記載をしてしまったと言われました。しかし、このパーティーは東京のホテルで開かれたものなんですね。二百五十万円という金額は、一人二万円としますと百二十五人分ですよ。それだけの人が山形から東京に来る。当然、普通だったら名簿もあります。それをですね、この支出の目的を間違うということがあり得るのかということなんですね。逆に、実態もないままにこのパーティー券代というふうに記載をしたということになれば、両者が示し合わして虚偽の領収書を発行したということになるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤鮎子君) 御指摘の件、御指摘の件につきましては、本来は寄附として記載すべきものをパーティー券収入として記載してしまったものであります。具体的には、加藤鮎子地域政策研究会の事務所スタッフが、実際は寄附金として預かったものを、寄附日と開催日が近い政治資金パーティーの領収書に書き間違えてしまい、その誤った領収書を基に収支報告書にも誤記をしてしまったものであります。また、鮎友会の事務局も、誤った領収書を基に収支報告書に誤記をしてしまったものです。
 なお、令和三年の前後も同じく、この原資となる鮎友会セミナーのパーティー券収入から二百五十万円を鮎友会から地域政策研究会へ寄附しているところであります。
○井上哲士君 当時、十月三十一日投開票の総選挙があったという中での事態なんですね。
 これね、先ほど言いましたように、本来パーティー券であれば大量の参加者の実態があるわけですから、それがないのに書いたとすれば虚偽だということになるわけですけど、しかも、これ、鮎友会のあれこれの記載の一つじゃないんですよ。鮎友会の年間の支出の約七割なんです、二百五十万というのは。それだけのお金の目的の記載を間違うということは、普通考えにくいんですね。
 領収書は、発行後の九月十九日に、ただし書をセミナー券代としてからですね、寄附金としてに書き換えて再交付され、再発行されて差し替えられております。
 しかし、領収書は、これは本来取引の証明書ですから、一般企業なら、額面二百五十万円もの領収書を書き換えてそれを後から差し替えるなんというのは、到底税務署は認めません。一般社会で通用しないようなことなんですね。
 そもそも、これ、差し替えで済む問題ではないと思うんですよ。パーティー券の参加代でないことを分かりながらセミナー券代と記載したならば虚偽記載でありますし、逆に、実際はパーティー券代金なのに規正法違反が発覚をして寄附金ということに書き換えたのだとすれば、これはもう虚偽の訂正だと思うんですね。
 いずれにしても、虚偽の記入ということになると思いますけれども、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
 先ほども申し上げたとおり、加藤鮎子地域政策研究会の事務所スタッフが、実際は寄附金として預かったものを、寄附日令和三年十月一日と本当に開催日が近い政治資金パーティー、これ、だだちゃ豆セミナーというものが十月十三日に開催されたわけですが、その領収書に書き間違えてしまい、その誤った領収書を基に収支報告書に誤記をしてしまったものであります。
 本来は寄附として記載すべきものをパーティー券収入として記載してしまったことを踏まえまして、収支報告書の訂正と併せて領収書の訂正を行ったものであります。事実に即して訂正させていただいたところであり、問題はないと考えております。
○井上哲士君 規正法は、領収書に虚偽の記入をした者は三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処するとしているんです。
 先ほど言っていますように、本来、パーティー券であれば、実際に参加する人が百二十五人超えるだろうということ、実態があるはずでありますし、それがないのに書いたとしたらまさに虚偽でありますし、実態があったのに寄附に変えたのならこれも虚偽だということを言わざるを得ません。きちっと私は責任を持って真実を明らかにすべきだと思うんですね。
 そして、後からつじつまを合わせて訂正をしたことが新たな矛盾を広げております。あの鮎友会の収支報告書を見ますと、二〇二一年の十月時点で資金残高は約五十万円、三十五万円程度なんですね。ところが、十月一日、二百五十万円寄附しているんですよ。どうやって捻出したのかと。
 これに対して大臣は、九月二十二日の会見で、鮎友会に確認したところ、九月頭に政治資金パーティーの販売をスタートして、寄附日の十月一日までに相当金額の収入があったとのことだったと、こういうふうに述べられました。しかし、あの鮎友会が主催した政治資金パーティーは、この二百五十万円が支出された一か月以上後の十一月七日に開催をされたんです。
 政治資金規正法の第八条の二では、政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に係る経費を差し引いた金額を、当該催物を開催した者、それ以外の者の政治活動に関し支出すること、こう書いているんですね。
 つまり、差し引いた残額を支出するというのがこの法律の規定なんですよ。というかね、パーティーをまだ開催する前の収支の確定をする前に政治活動に支出するということは、法律はそもそも許容しておりません。もしパーティーが中止になれば、これ返金しなくちゃいけないんですよ。鮎友会には残額三十五万しか元々ない。どうするつもりだったんですか。
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
 せんだって御説明を申し上げたとおり、鮎友会セミナー二〇二一、これ十一月七日開催のものでしたが、これにつきましては、七月の総会で開催を決め、九月頃から漸次的にパーティー券を販売しており、寄附日には既に一定額以上の収入があったところでございます。
 また、政治資金規正法は私の所管ではございませんが、同法上、政治資金パーティーの収支が確定する前にその収入の一部を支出することを禁止する規定は設けられていないものと承知をしております。
○井上哲士君 確かに禁止規定は書いていません。しかし、先ほどのように、残額を支出すると、これが基本的な考え方なんですね。しかも、聞いたことにお答えないのですけれども、もし中止になった場合、例えば、私も質問したことありますけど、稲田朋美さんのパーティーが中止になったことありました。全額返金していますよ。もしそうなったらどうするつもりだったんですか。
○国務大臣(加藤鮎子君) いずれにしましても、政治資金規正法上では、政治資金パーティーの収支が確定する前にその収入の一部を支出することを禁止する規定は設けられていないと承知しております。
○井上哲士君 あのね、本当に私、無責任だと思うんですよね。中止になったら返すことが必要なんです。そういうことができないようなことがあってはならないから、こういうそもそもの規定があるわけでありまして、これに全く私は反する答弁だと思います。
 いずれにしても、先ほど来大臣が述べられていることは会見でこの間説明をされてきたことでありますが、事実関係を証明する関係資料は一切出ていないんですね。その中で今述べたように様々な矛盾があるわけです。あのパーティー券販売の領収書の控えであるとか、会計帳簿、金融機関の口座の写しなどを提出をして、説明責任を果たすべきだと考えますが、いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
 本来公開することを予定していない帳簿や通帳などを公開するということは考えておりません。
○井上哲士君 これだけ様々な疑惑が掛けられて、刑事告発もされているんです。まして、子供たちに範を示すべきですね。子ども政策の担当大臣なわけですよ。私は、自らきちっと説明責任を果たすべきだということを強く申し上げておきたいと思います。
 その上で、男女共同参画女性活躍担当大臣としての加藤大臣にお聞きをいたします。
 社会のあらゆる分野において、二〇二〇年までに指導的地位に女性が占める割合は少なくとも三〇%程度という、いわゆる三〇%目標が二〇〇三年に掲げられましたけれども、十七年後の二〇二〇年までにその目標は達成されませんでした。その年の十二月に閣議決定された第五次男女共同参画基本計画で、目標を二〇二〇年代の可能な限り早い時期に先送りをいたしました。にもかかわらず、この基本計画では、この指導的地位に占める女性割合の向上に向けた道筋を付けてきた、土壌が形成されてきたと、こういうふうにしているんですね。
 しかし、この後、世界経済フォーラムが発表した二〇二三年版のジェンダーギャップ指数の総合順位で、日本は百四十六か国、百二十五位に後退をいたしました。発表以来最低の順位に後退しているんですね。この道筋を付けてきた、土壌が形成されてきたと評価をしながらも、なぜジェンダーギャップ指数の順位が更に後退しているとお考えでしょうか。
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
 政府は、二〇三〇年代には指導的地位にある人々の性別に偏りがないような社会となることを目指し、その通過点として、二〇二〇年代の可能な限り早い時期に指導的地位に占める女性の割合が三〇%程度となることを目指しております。
 世界経済フォーラムが公表しているジェンダーギャップ指数において、日本は、二〇二二年は百十六位でございましたが、二〇二三年は百二十五位となっております。今回の順位の背景といたしましては、経済分野と政治分野のスコアが低調だったことが影響していると考えられます。
 いずれにしましても、我が国の現状を謙虚に受け止める必要があると考えております。
○井上哲士君 政治経済分野で順位が落ちているのは、まさにこの指導的地位に占める女性の割合が少ないと、女性議員の数など、それが大きな問題なんですよ。その目標を先送りにしておいて、土壌ができたといって、順位が下がっていると。第五次基本計画はこの道筋を一層強化しなければならないといっている、従来の取組だけなんですね。これでは、私は、世界からもっと遅れると思うんです。
 ジェンダーギャップ指数ランキングで、二〇〇九年から十四年連続で一位を獲得しているのがアイスランドです。それでも、女性の賃金が男性よりも二一%低いと、女性の四割が性暴力を経験しているという実態に、これのどこが平等なのかというスローガンを掲げて、十月二十四日に女性とノンバイナリーによる全日ストライキ、四十八年ぶりにやっているんですね。このストは、女性たちが家事や子育てを含むあらゆる仕事を放棄するように呼びかけるものでした。小中学校の教師の八割から九割が女性のために学校が全部休校になって、病院や図書館など、多くの公共施設も開館時間を短縮し、ストにはヤコブスドッティル首相も、女性ですけれども参加をしました。閣僚が女性半数占めますから、閣議も開けなかった。そして、これだってね、このように一位にいて十四年という国が更にこういう踏み込んだ努力をしているというときに、日本が、のんきに土壌ができたとかいって、これまでの延長線の取組を強化する程度ではますます私は順位下がっていくと思いますけれども、大臣の認識いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤鮎子君) 私自身も、今回のジェンダーギャップ指数において、日本が更に順位を落としてしまったことについて重く受け止めてございます。
 我が国の男女間の格差が少しでも縮まるように、しっかり、男女共同参画の担当大臣としてもしっかり務めていきたいと思っております。
○井上哲士君 ジェンダー平等を進める上で、男女賃金の、男女間の賃金格差の是正は待ったなしだと思うんですね。
 ジャニーズ問題で注目された国連ビジネスと人権の作業部会の訪日調査、ミッション終了ステートメントには、リスクにさらされているステークホルダー集団として女性について言及をして、日本の男女の賃金格差が大きいことを指摘をしております。
 二〇二二年の賃金構造基本統計調査によりますと、民間企業の場合は、男性の賃金を一〇〇とすると、女性の賃金は全労働者で七五・七%。このうち、正規雇用の男女格差は七八・二%、非正規雇用間の男女格差は八〇・四%になっているんですね。
 男女間の賃金格差の是正というのは、ジェンダー平等社会をつくる上での土台中の土台だと私は考えますけれども、大臣の認識はいかがでしょうか。
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
 男女間賃金格差の存在は、女性の技能形成、キャリア形成を阻害し、性別役割分担を後押しする要因となる可能性があるものと認識をいたしております。希望する女性の更なる労働参加を支援することは重要な政策課題であり、その際、女性がその能力を最大限発揮できる就労環境を整備するとともに、そのような環境の整備を進めることで、労働時間、時給、管理職割合など、様々な面で男女間格差の縮小を目指していくことが必要であると考えております。
○井上哲士君 我が党は男女間の賃金格差の公表を求めてきましたけれども、政府がようやく民間企業に義務付けまして、公務員に関しても公表が始まったということでありますが、今回のこの男女の賃金格差の公表を踏まえて、今後、男女共同参画担当大臣としてどのように取組を進めていくお考えでしょうか。
○国務大臣(加藤鮎子君) 今回の公表に伴いまして、内閣府におきましては、一覧性等を確保したサイトの整備を通じて見える化を図るとともに、各機関では、課題の把握、分析を行い、女性の職業選択における活躍推進のための取組を進めることとしており、女性の採用、登用を進める等、必要な課題の解消に努めていくものと考えております。
○井上哲士君 見える化を進めるというふうに言われましたけれども、お手元に各府省が公表している男女間の賃金格差の実態を一覧表にまとめております。男性を一〇〇とした場合の女性の賃金割合で、職員全体で見ると民間企業の七五・七%を下回っているのが総務省、人事院、文部科学省などありまして、内閣府の本省が一番格差が大きいということになっているんですね。
 各府省の男女間のこういう賃金格差について、昨日の衆議院の議論で大臣は、職員の採用、登用や勤続勤務年数によるもの、また、相対的に賃金の低い若手の女性職員の登用を増やしているという答弁をされました。
 内閣府に聞きますと、内閣府の場合は、幹部職員や他省庁からの出向職員に男性が多いと、こういうこともあるんだということも言われました。そうした要因は私否定はしませんけど、しかし、下に横グラフがありますように、内閣府の本府の職員に占める非常勤職員の割合は四七・一%になります。そのうち五一・五%を占めるのが女性なんですね。職員全体のやっぱり男女間の格差が内閣府が府省庁で最も大きい要因の一つにこういう非正規職員の問題、中でも女性の非正規職員が多いと、非常勤の職員が多いということがあるのではないかと考えます。
 この非常勤の女性職員の処遇をどう改善していくのかということでありますが、この点で、女性活躍推進法に基づく内閣府の特定事業主行動計画、これを見ましたけれども、ここには非正規職員の処遇に関する記述が何もないんですね。この計画は、そもそも常勤職員だけが対象にした計画なんでしょうか。
○政府参考人(原宏彰君) お答えいたします。
 御指摘の内閣府本府女性職員活躍と職員のワークライフバランスのための取組計画は、一つは国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画であること、もう一点が、今ほど御指摘ありました女性の職員生活、職業生活における活躍の推進に関する法律に基づきます特定事業主行動計画と、この二点でもって策定したものでございます。令和七年度末までの内閣府のワーク・ライフ・バランスの推進のための働き方改革のための取組や、女性の活躍推進のための取組について記載したものでございます。
 この取組計画における記述のうち、例えばデジタルツールを活用した定型業務の効率化、テレワークの推進、オフィス改革などは非常勤の職員も裨益をいたします。
 このように、本計画が非常勤職員を対象から除外しているというものではございません。
○井上哲士君 除外はされていないとおっしゃいますが、しかし、非常勤職員の処遇に関する記述はないんですよ。まあ、そういうふうに読めるというだけのお話だと思うんですね。
 やはり女性の期間業務職員などは、社会全体の風潮がそうであるように、子育てとか介護といったケア労働を男性以上に負わされている存在なんですね。ですから、このフルタイムで働きたくても働けないというような事情もあります。こういうことが男女間の賃金格差の背景にあると思うんですね。
 これらの課題をどう解決したかというのは、勤務形態のいかんにかかわらず重要な問題だと思うんです。だからこそ、非常勤の場合も読めるんではなくて、雇用形態の異なる期間業務職員を職員一般に含めるということではなくて、期間業務職員に固有の問題、それに対する取組というのを私は特記をする必要があると思うんですね。
 ただ、内閣府にいろいろ聞いていますと、結局各府省の取組計画は、内閣人事局が策定をした国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針と、これに沿って横並びで事実上策定されているという状況なわけですね。ですから、そもそもこの内閣人事局が作ったこの指針に期間業務職員に関する記述が何もないということなんです。で、やっぱり省庁はこれに、各それぞれの省庁ではやっぱり対応が難しいと、やっぱり全体でやる必要があるということも言われておりました。
 各府省の行動計画にこの非常勤職員の処遇計画が、改善がしっかり明記されるように取組計画を改めるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。
○政府参考人(窪田修君) お答えいたします。
 御指摘の特定事業主行動計画につきましては、今内閣府の方からも答弁ございましたが、国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づく取組計画と、大変複雑で恐縮でございますが、いわゆる女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画が一体的に作成されていることはございますが、一応それぞれ異なる枠組みに基づくものでございます。
 非常勤職員の処遇改善に取り組んでいくということは重要なことであり、これまでも随時取り組んできておりますが、どのような枠組みにおいてどのようなことを記載すべきかにつきましては、内閣府を始め関係省庁とも連携の上整理をしたい、してまいりたいというふうに考えております。
○井上哲士君 結果としてやっぱり書かれていないんです。で、これまでやってきたと言いますけど、やっぱり遅れているんです。是非強化をしていただきたいと思います。
 最後に、ジェンダー平等が国の経済発展に大きく貢献していくということは様々この間政府からも答弁があるんですが、十一月二日に閣議決定されたこの総合経済対策の女性活躍に関する記述は、七十五ページもある対策のうち一ページにも満たないんですよ。男女の賃金格差の是正という言葉も一言もありません。
 私はやっぱり、ジェンダー平等の推進が経済発展にも貢献するというのであれば、しっかりこの経済対策にもそういう視点を入れる必要があると思いますけれども、担当大臣として各方面に働きかけるべきではないでしょうか。いかがでしょうか。
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
 お尋ねのデフレ完全脱却のための総合経済対策におきましては、女性活躍の推進と題して、女性の所得向上、経済的自立に資する施策を広く盛り込んでいるところでございます。
 これらのうち、地域における女性活躍を推進する交付金による地方公共団体への支援、非正規雇用労働者の正社員化の促進、同一労働同一賃金の更なる遵守の徹底、賃上げ促進税制の強化などは男女間賃金格差の是正につながるものであり、男女間賃金格差の是正が重要であるという基本的な認識は経済対策の前提として反映されているものと考えております。
 委員御指摘のとおり、経済政策にジェンダーの視点を取り入れることは大変重要であり、本年六月に策定をした女性版骨太の方針二〇二三においても、女性活躍と経済成長の好循環の実現に向けた取組や、女性の所得向上、経済的自立に向けた取組の強化を打ち出しているところであり、男女間賃金格差の是正に資する取組も広く盛り込んでいるところであります。
 お尋ねの総合経済対策も含めまして、様々な政策のフェーズにおいてジェンダーの視点を取り入れていただくことは重要であり、男女間賃金格差の是正も含め、女性が生き生きと活躍できる社会の実現に向けて担当大臣として引き続き努力をしてまいります。
○委員長(大野泰正君) 井上哲士君、時間が来ております。
○井上哲士君 終わりますが、一読してもなかなかそのようには見えません。やはりジェンダー平等ということが経済対策の大きな柱だということが誰の目にも分かるような、そういうものにしていくべきだということを強く求めまして、終わります。

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