国会質問議事録

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内閣委員会(経済秘密保護法案)

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 セキュリティークリアランスの適性評価では、重要経済基盤毀損活動に関する事項など七つの事項について被評価者から情報提供を受け、それらを基に被評価者の同意を得て、上司や関係者、そして公務所や公私の団体などに照会して身上検査を行って、それらの調査を基に評価を行うとしております。この公務所に警察や公安調査庁も含むということを答弁でも認められております。
 しかし、この特定秘密保護法の告知書には、公務所などで例示をされているのは信用情報機関と医療機関だけなんですね。なぜ警察を例示しなかったんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) これ、特定秘密保護法のお話だと思いますが、この適性評価の実施に当たって、その調査を行うため必要な範囲内において、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができることとされており、評価対象者に対して交付する告知書にもその旨を記載することとされております。
 具体的に、この公私の団体の例示として、「公私の団体(例えば、医療機関、信用情報機関があります。)」と記載されておりますが、これは公私の団体といいますと、学校ですとか病院ですとか、あと診療所ですとか商工会議所や会社や組合など、社会的機能を営む団体が広く含まれますので、この法定の調査項目に関連する照会先として例示されているのが医療機関、信用情報機関ということでございます。
 他方で、その公務所、委員が御指摘になったのは公務所の方だと思いますが、公務所とは国家機関のほか地方公共団体の機関をいうものですから、警察が公務所に含まれることは自明であり紛れもないことですから、例示の対象とはなっていないということでございます。
○井上哲士君 いやあ、公務所と聞いて警察が該当すると思う国民は私、ほとんどいないと思いますよ、内閣府の方はそう思われるのかもしれませんけどね。
 しかも、政府は、どこの公務所に照会するかはケース・バイ・ケース、実際に照会するかどうか、何を照会しているかは調査に支障を及ぼすおそれがあるために必ずしも本人に通知するものではないと答弁をしてこられました。
 大臣、お聞きしますが、評価後に何をどこに照会したかという事実すら評価対象者には伝えられないんでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 特定秘密保護法における適性評価は、あらかじめ書面により法定の事項について調査を行う旨及び調査を行うため必要な範囲内において公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることがある旨を告知した上で、その同意を得て実施されております。
 個別具体の調査内容などを評価対象者御本人に通知することにつきましては、その手法などが明らかになりまして、適性評価の円滑な実施の確保を妨げるおそれがあることから、通知しないことが通例であると承知をいたしております。
○井上哲士君 私、事後であれば支障はないと思いますし、本来通知をされるべきだと思うんですね。
 ですから、公務所への照会ということを認めると、そこに警察が含まれていることを知らないまま警察への照会を認めたことになって、しかも、本人に知らせずに照会をされて、照会した事実すら本人には通知をされないと、こういう仕組みになっているわけなんですね。
 では、警察が日常的にどういう意図を持って情報収集を行っているのか。本会議でも触れましたけれども、その実態を明らかにしたのが岐阜県の大垣警察署による市民監視事件であります。二〇一五年に当委員会でも議論になりました。大垣市で風力発電所の建設計画を持っていた中部電力子会社のシーテック社と大垣署が情報交換の面談をしていたということが新聞報道で明らかになった事件でありますが、警察庁来ていただいておりますが、大垣署が当時シーテック社と面談をして情報交換をしていたと、これ事実ですね。
○政府参考人(迫田裕治君) 岐阜県警察からは、大垣警察署の警察官が関係会社シーテック、御指摘いただいた会社ですけれども、の担当者と会っていたと報告を受けておりますが、その個別具体的な内容については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控えたいと存じます。
○井上哲士君 会っていたと、情報交換をしていたことはお認めになりました。これ、地裁で事実認定もされている話なんですね。
 シーテック社が作成した議事録によりますと、面談は、大垣警察署の方から南伊吹風力の事業概要情報を必要としていると中部電力に連絡があって行われたものであります。二〇一三年八月からの四回にわたる面談で、大垣署はこのシーテック社に対して、この反対している住民の過去の活動、それに加えて、この事案と関係のない市民運動家や法律事務所の実名を挙げて、連携を警戒するようにという助言をしております。さらに、学歴や病歴、年齢、どういう集会に参加したか、その集会でどういう発言をしたかなど、計六人の個人情報を漏らしております。
 当時、大垣署の警備課長は、大々的な市民運動へと展開すると御社の事業も進まないことになりかねない、大垣警察署としても回避したい行為であり、今後、情報をやり取りすることによって平穏な大垣市を維持したいと発言をしております。
 二〇一五年に当委員会で質問した際、があった際に、当時の警備局長は、これは通常の警察業務の一環であり、管内における事業について、治安維持の観点から関心を有しており、必要に応じて関係事業者と意見交換、情報収集をすると答弁をされております。
 そこで聞きますが、警察は現在もこの答弁の立場で、通常の警察業務の一環として住民運動に関する情報や関係者の氏素性、経歴や発言、著作、こういう情報を収集して関係者との意見交換を行っているということでしょうか。
○政府参考人(迫田裕治君) 警察の活動についてつまびらかにすることは避けるべきと考えますけれども、一般論として申し上げますと、警察は、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で必要な範囲内において情報の収集を行っております。そうした過程で関係者と意見を行うことはあり得ますけれども、その個別具体的な内容について今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあるため、お答えは差し控えたいと存じます。
○井上哲士君 別に具体的中身を言えと言っているんじゃないんですね。今ありましたように、必要な範囲で情報収集をして、それを情報交換もしているということでありました。今も行っているわけですね。
 この事件はもう一審判決が出ておりますけれども、収集された個人情報を第三者に提供したことは違法とされました。しかし、裁判の中でも、そして今も言われましたけど、結局これは通常の業務だとして、警察には何の反省もないわけですね。
 その上でお聞きしますけれども、こういう通常業務で収集された様々な個人情報の保存期間というのはどうなっているんでしょうか。
○政府参考人(迫田裕治君) 警察が収集した個人情報につきましては、関係法令、公文書等の管理に関する法律ですとか個人情報の保護に関する法律などになりますけれども、そうした法令に基づいて適切に保管、管理しておりますけれども、個別の情報の保存期間については、それが記載されているあるいは含まれている行政文書の類型に応じて定められた保存期間によるところとなりますので、一概にお答えすることは困難であります。
○井上哲士君 適性評価のために収集した情報は十年間の保存期間という答弁がありましたけれども、警察のこの一般的な情報収集の場合はこの十年間以内には当てはまらないわけですよ。ですから、結局ずっと保存されていることが起こり得るわけでありますね。つまり、一旦収集されますと、生涯残り得るということなんですね。
 追加して聞きますけれども、この適性評価のための集めた情報は第三者提供は違法ということになりますけど、警察が通常業務で集めた情報について先ほど情報交換あると言われましたけれども、言うならば、第三者提供は、これは違法ではないということで通常業務でやっているということでよろしいですか。
○政府参考人(迫田裕治君) 警察は、公共の安全と秩序の維持に当たるという責務を果たす上で、必要な範囲内において情報の収集を行いますし、関係者と意見交換を行うことはあり得ます。その限度において情報提供するということはあり得ます。
○井上哲士君 ですから、第三者提供は違法でないということでやっていらっしゃるわけですね。そこで、このように、警察が通常業務としてあらゆる機会を通じて個人情報を収集し、それを必要に応じて第三者提供もしているということがまさに通常なわけですよ。
 しかも、加えて、二〇二三年の警察白書は、経済安全保障に言及して、警察庁では、令和四年四月、経済安全保障室を設置し、技術情報等の流出の未然防止のための取組を都道府県警察と連携して推進していると強調をしております。まさに経済安保を理由に取組を強化しているということを警察白書で言っているわけですね。
 そうしますと、本法案のこの適性評価に関わって警察に照会を掛ける、そして警察がそれに基づいて調査をすると、そういう際に評価対象者に対していろいろな調査をするわけですけれども、その際に、ないしはその人に対して、同時ではなくても、通常業務として経済安保情報などの情報収集は行わないと、こういうことは言明できますか。
○政府参考人(迫田裕治君) 警察は、この本法案第十二条六項に規定する公務所には該当し得るものと認識しておりますけれども、照会の具体的な運用については本法案が成立後に策定される運用基準に基づいて行われることとなりますことから、現時点においてお尋ねの件についてお答えすることは困難であると考えております。
 その上で申し上げますと、仮に警察に対して、本法案が成立した後の話ですけれども、成立することを仮定した上でのお話ですけれども、第十二条第六項に基づく照会がありましたならば、報告を求められた事項について回答することとなると考えます。
 一方で、警察は、平素から警察法第二条一項に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な情報収集を行っております。その中には、先ほど委員から御指摘のあった情報収集も当然含まれてまいります。
 ただ、その本法案に基づく適格、適性評価調査のための照会への回答と関連付けられるものではないということを申し添えさせていただきたいと思います。
○井上哲士君 いや、私もその適性評価の照会に対する回答と関連付けて聞いているつもりはないんです。
 この人が適性評価の対象であって、それに対して照会があったと。つまり、そういうそのいろんな安全保障情報に関わり、深く関わろうとしている人だということになったときに、この人が、ほかにあるんじゃないかとか、警察の本来のその通常業務として、併せてというか、その人に対していろんなそういう情報収集をすることはあり得るでしょうということをお聞きしております、これに対する回答とは別に。もう一回確認をします。
○政府参考人(迫田裕治君) 本法案第十二条六項に基づく照会が警察に対してなされるか、また照会がなされたときにどのような事項の回答が求められることになるのかについては、本法案成立後に策定される運用基準によることと、よることになるということでありますので、御指摘のような具体的なケースについては、そうした前提欠いておりますので、お答えすることが困難であるということです。
○井上哲士君 ですから、この人が照会、この人に対して照会があったと、その回答のために調査をしたと。その際に、いろんなほかの情報に触れることがあるわけですよね。それは、回答とは別に警察が一般の情報として収集をして保存をするということは、この法案のこととは別にあり得るんじゃないですか。もう一度お聞きします。
○政府参考人(迫田裕治君) この法案が成立した後のその運用基準の内容が決まっていない現段階において、御指摘のような具体のケースにおける実運用についてイエスかノーかを問うようなお尋ねでございますので、前提となる条件を欠いておりますことから、お答えすることが困難ということでございます。
○井上哲士君 ですから、照会があった場合にその人のほかの情報などを収集する、そして保存することについて、否定は何度聞いてもされませんでした。
 さらに、法案では、この情報漏えいのほかに、共謀、教唆、扇動も処罰されるわけですね。本法案の重要経済安保情報の漏えいの検査、捜査、検挙は第一義的には警察か検察が行うことになります。
 今朝の、午前中の審議でも、クリアランスホルダーはいろいろ情報を取ろうとしている人の標的になると、こういう言葉も出てきたわけですよ。ですから、この照会された対象者がクリアランスホルダーになった場合に、漏えいをしていないか、その後、継続的な監視の対象になるんじゃないですか、いかがでしょうか。
○政府参考人(迫田裕治君) 犯罪捜査と情報収集の二つに分けてまず御説明したいと思いますけれども、警察としては、刑事訴訟法第百八十九条第二項の規定に基づいて、犯罪があると思料するときは捜査を行うこととなるわけですけれども、犯罪捜査は本法案に基づく適性評価調査のための照会への回答と関連付けるものではございません。
 それから、情報収集に関してですけれども、警察は平素から警察法第二条第一項に規定する公共の安全と秩序の維持という警察の責務を果たすために必要な情報収集を行っているものでありますけれども、本法案に基づく適性評価調査のための照会への回答とは同じく関連付けられるものではないと、これが大切な前提であります。
 その上で申し上げますと、本法案第十二条六項に基づく照会が警察に対してなされるか、また照会がなされたときにどのような事項の回答が求められることになるのかについては、本法案成立後に策定される運用基準によるものでありますことから、御指摘のような具体的なケースについては現時点においてお答えすることが困難ということであります。
○井上哲士君 まあ、何度聞いても同じ答弁でありますが、否定はされないんですね。
 大臣、お聞きしますけど、この公務所への照会は、照会している事実も、何について照会しているかも、どこに照会したかも、何も評価対象者には知らされないんですね。照会書に記載された個人情報は照会元に照会書を提出すればこれはまあ廃棄をされるんでしょうが、警察がこの照会に関わって集めた、触れた様々な個人情報、通常業務として収集をされた、これは残されたままになるわけでありまして、ですから、本人が知らない間に大量の個人情報が集められて、情報収集のために監視の対象になる可能性もあるわけですね。
 大垣事件でも問われた個人情報の収集や第三者への提供を通常業務だといって何にも反省はないと。こうした現状でこのセキュリティークリアランスを導入をして、警察も含めたこういう照会を行うということは、私はやっぱり研究現場を萎縮させて、様々な人権侵害とか、それから違法な捜査、これを引き起こすことになるのではないかと強い懸念がありますけれども、大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(高市早苗君) 本法案の適性評価における調査の主体は、基本的に内閣府でございます。本法案は、警察に適性評価における調査権限を付与するものではございません。仮に、内閣府が警察に対してこの公務所照会をすることがあるとしても、警察が既に保有している情報の提供を求めるにとどまりまして、適性評価のために新たに調査を要求するということはございません。
○井上哲士君 その照会を受けたことによって、この人物がそういうターゲットなんだなということを警察が認識をするんです。そして、先ほどありましたように、二〇二三年の警察白書でも、この経済安保を理由にした取組を強化をしているわけですね。そういう中で、通常の様々な情報の収集の対象になって、しかも、それがずっと残り、その後も監視ということになるんじゃないかと。私は、こんな監視社会を広げるようなことはあってはならないと思います。そのことを強く強調して、質問を終わります。

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