国会質問議事録

ホーム の中の 国会質問議事録 の中の 2015年・189通常国会 の中の 我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会

○井上哲士君 日本共産党の井上哲士です。
 昨日の理事会で、我が党の仁比議員が示し、資料の確認と提出を求めた統合幕僚長の訪米時の会談記録について、防衛省において同一のものの存在は確認できなかったという報告がありました。同時に、この会談記録そのものは存在するということも認められました。
 一方、新聞などでは、政府、防衛省幹部のコメントとして、一字一句同じものは存在しないとか、共産党が示した資料には誤字が含まれていたなどの報道がされております。
 そこで、防衛大臣にお聞きいたしますけれども、我が党が示した資料と防衛省に存在する会談記録のどこがどう違うのか、お示しいただきたいと思います。

○委員長(鴻池祥肇君) 黒江局長。

○井上哲士君 防衛大臣、大臣。局長は昨日聞いているんだから、理事会で。大臣だ。

○政府参考人(防衛省防衛政策局長 黒江哲郎君) 昨日もお答え申し上げましたけれども......(発言する者あり)

○委員長(鴻池祥肇君) 静かにしなさい。静かにしなさい。
 指名は私がします。黒江局長。

○政府参考人(黒江哲郎君) 防衛省におきましてございます河野統幕長の昨年十二月におきます訪米の記録でございますが、この記録とお示しをいただきました資料とは同一のものではなかったということでございます。
 他方、河野統幕長の訪米記録、これは米軍側との、米軍あるいは米国防省の高官との間の会談記録でございますので、これは元々会談の内容を公表しない前提でお互いに話をしたというものの記録でございます。したがいまして、これにつきまして、どこがどういうふうに細部が違うのかということを一つ一つ細かに明らかにすることは、我々が公表を前提とせずに先方と行ってきた会談の内容を明らかにするということにつながりますので、これは公表できないというのが我々の考え方でございます。

○井上哲士君 現に我々は明らかにしたわけであります。
 今、同一のものはないと言いながら、どこが違うかは明らかにできないと。ほぼ同内容があるということを事実上認めていらっしゃるわけですね。
 問題は、この統幕長の発言であります。会談記録を見れば、幾つもの重大な発言をしているわけでありますから、資料がないから出せないとおっしゃるのであれば、これは本人に聞く以外にありません。この間、国会招致を求めて理事会協議もしていただいておりますけれども、改めて、このことが必要だということを強調しておきたいと思います。
 その上で、この訪米記録は、安保法制について問われて、夏までの成立に言及をしております。先日、小池議員が明らかにした統幕資料は更に、この会談後に作られたものでありますが、踏み込んで、戦争法案の八月の成立、来年二月の施行を前提にして、十二月から第九次の南スーダンPKOを派遣し、二月からは新法制による新たな任務を付与するとしております。極めて重大な中身であります。
 防衛大臣は、これについて、これまで順次派遣しており、引き続き既存のローテーションに基づいて部隊を派遣することとなった場合のスケジュールを機械的に示したものだと述べられました。私はそういう問題ではないと思うんですね。
 この問題を今日はただしたいわけでありますが、まず、この国連PKOは発足当時から在り方が今日と内容が大きく変化をしておりますけれども、この概要はどういうことでしょうか、防衛大臣。

○国務大臣(防衛大臣 中谷元君) PKO活動、一九九〇年、冷戦後に活発になりまして、我が国もカンボジアからこれに参加をしたわけでございますが、やはり当初は冷戦後の、終結の関係で、紛争解決における国連の役割、こういったものでございましたが、国際社会が対応を迫られる紛争の多くが国家間の武力紛争から一国内における紛争へと変わった結果といたしまして、国連のPKOの任務も多様化をしてまいりました。すなわち、停戦、軍の撤退等の監視といった伝統的なPKOの任務に加えて、文民の保護を含めた多くの分野で活動が広く国連PKOの新たな任務として加わってまいりました。これは、紛争終了後、その当事国の国づくりの取組への支援、そしてそのための安全な環境の創出、これが重要な役割となってきているということでございます。

○井上哲士君 非常に大きな変化をしております。
 先日の衆議院の参考人質疑で、PKOに詳しい伊勢崎賢治東京外大の大学院教授は、この国連PKOが変化した結果、停戦が破れ戦闘状態になってもPKOは撤退しません、住民の保護のために武力行使しますと述べ、停戦が破れたら活動停止そして撤退という我が国PKO五原則と乖離している、もう既に現実が、こういう指摘をされております。
 その下で今回、法改正があるわけでありますが、今日もイラクでの人道復興支援との関係について議論になりました。ちょっと整理をしてお聞きしたいんですが、イラクで行った人道復興支援について、この法案が成立すれば、特措法でなく改正法で派遣できるのかというこの間の問いに、当時のイラクは停戦合意がされている状況ではなく五原則を満たしていないという答弁が繰り返されております。明確な御答弁がないわけでありますが、一方、当時の自衛隊はサマーワは非戦闘地域だということで派遣をされたわけですね。
 そこで、お聞きしますけれども、つまり、当時はイラク全土が停戦合意に至っていないという評価をしたわけでありますけれども、サマーワなど特定の地域を対象としたミッション、そこは停戦合意がその地域は認められると、そういうことでそういうミッションがつくられた場合はこの改正法を使った派遣が可能だと、こういうことでよろしいでしょうか。

○国務大臣(中谷元君) 当時、イラクにおきましてはPKO活動自体がなかったということでもございますし、停戦の合意がなかったということで、こういったPKO活動の適用がなかったわけでございます。
 一般論として申し上げれば、国連のPKOにおきまして、現在の南スーダンのように武力紛争が終了して......(発言する者あり)イラク、イラクにおきまして、今の視点で改めて当時のイラクの状況を再現して新たな基準に基づいて再評価を行うということは困難でございますけれども、この法案に当てはめをいたしまして、その活動が条件に合うかどうかということでございます。
 こういった状況におきまして、まさに各国が連携して行っている当該の国際連携平和安全活動の内容、その活動の地域につきまして、まず国際機関、また現地政府等において明確に定められていることをしっかり確認をする、そして、各国における当該活動が行われる地域に関して紛争当事者の停戦の合意及び受入れの同意がある、又は武力紛争が終了して紛争の当事者が存在しなくなったことなど、こういった状況に適用いたしまして自衛隊が参加するかどうかを判断するということでございます。

○井上哲士君 きちっとまともに答えてほしいんですが、当時のイラクは停戦合意がなかったと、だから五原則に外れていたと、これは明確に答えられているんですよ。今度は、特定の地域、つまり全土がそうではなくても特定の地域が停戦合意がされていると。当時はサマーワは非戦闘地域で行ったわけですから、そういう状況があれば今度の新法で派遣ができるんですねということを聞いているんですから、明確にお答えください。

○国務大臣(中谷元君) 当時は国としての停戦がなかったということでございますが、今回は、一般論として、武力紛争が終了いたしまして紛争当事者が存在をしない状況における活動、また武力紛争の当事者が存在していることを前提とする活動の二つの国連のPKOが設立をされている例がございます。このような場合にあっても、我が国が参加する活動が行われる地域において、その活動が参加五原則を満たす限りにおいてこれに自衛隊が参加することは可能でございまして、現にこのような条件を満たす国連の南スーダン・ミッションに対しては自衛隊が派遣をされているということでございます。

○井上哲士君 明確に答えていただきたいんですが、当時のサマーワは非戦闘地域で行ったわけですから、ああいうようなところを限定すれば可能なんですね。明確に答えてください。

○国務大臣(中谷元君) サマーワ自体はPKOがなかったわけでございますが、今回は、PKOにおきまして活動する地域におきまして、紛争が終了して紛争当事者が存在しないような状況の活動とか、また紛争の当事者が存在していることを前提とする活動とか、そういった活動がある場合におきまして、地域においてその活動の条件が満たされるかどうかということでございます。

○井上哲士君 結局、特定の地域であればできるということですから、もう一回明確に答えていただけますか、もう一回明確に。

○国務大臣(中谷元君) 国連のPKOであれ、また非国連統括型の活動であれ、基本的にはその活動地域は、紛争当事者間の合意文書、またミッションの設立に関する文書等に記載される場合が多いということでございますので、この活動地域、これは客観的な根拠を踏まえて定められるものと考えられますので、これらの根拠を踏まえることなく活動主体が恣意的に決まるということではなくて、しっかりとした論拠、そして文書、またミッション、これの設立、これに基づいて、そこで参加をするということでございます。(発言する者あり)

○委員長(鴻池祥肇君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕

○委員長(鴻池祥肇君) 速記を起こしてください。

○国務大臣(中谷元君) 国連など特定をされた地域において、条件に合うところであれば実施が可能ということでございます。

○井上哲士君 つまり、国全体でなくて特定の地域ならできると。ですから、今後、この非統括型のいろんな支援活動ができるようになって、そこを仕切るいろんな国連機関に行って、そういう特定地域のミッションをつくればどんどん行けるようになるわけですよ。ですから、サマーワでも非戦闘地域とはいえいろんな攻撃などがあったわけで、そこにこの安全確保業務を任務として派遣することは非常にこれまで以上に派遣部隊を危険にさらすことになるということを指摘をしなくちゃいけません。
 もう一つ、南スーダンが今唯一派遣されているわけですが、この南スーダンの派遣に当たって、停戦合意の成立を含むこの参加五原則はどのように満たされていたんでしょうか。

○国務大臣(中谷元君) 国連の南スーダン、UNMISSは、スーダン政府とスーダン人民解放運動・軍、これの間の武力紛争終結と、それに続く国連スーダン・ミッション、UNMISを、スーダン・ミッションですね、これを経て、南スーダン共和国が独立をしたということに伴いまして新たに設立された活動でありまして、武力紛争が発生していないという前提の下での活動でございます。
 すなわち、このUNMISSは、現行のPKO法の三、一に規定する武力紛争が発生していない場合における国際連合の統括下に行われる活動に該当するという状況を踏まえて、これで南スーダン政府からの同意を得て参加をしたということでございます。

○井上哲士君 三条の一項と言われました。
 当時、野党であった公明党の議員がこういう質問をしているんですね。紛争が発生していない、だから紛争当事者はいない、よって停戦合意もない、これは五原則型のPKOでは想定されていない事態であり、我が国がPKO部隊を派遣する事態ではない、憲法との整合性を担保する五原則を無視していいのかと政府をただしております。
 そして、しかも重大なのは、そういう中で派遣をされましたけれども、そのときよりも極めて今、事態が悪化をしております。派遣二年後の二〇一三年十二月以降に、大統領派と副大統領派の抗争を機に情勢は悪化しておりますが、この認識はいかがでしょうか。外務大臣かな。

○国務大臣(外務大臣 岸田文雄君) 南スーダンにおきましては、二〇一三年十二月十五日にジュバにおきまして大統領警護隊の衝突が起こり、そこから紛争に発展いたしました。その後、予断の許さない状況が続いてきましたが、今般、八月ですが、いわゆるIGAD、政府間開発機構、この調停によりまして合意文書の署名が行われました。
 日本政府としましては、是非、こうした取組を通じまして国家建設が進んでいくこと、これを期待したいと考えております。

○井上哲士君 これまでも複数回、停戦合意をしておりますが、そのたびに戦闘が再開をされ、今回も合意後の二十八日にも戦闘があったという報道がされております。
 四月に国連事務総長が報告をしておりますけれども、現地の情勢はますます懸念を呼ぶものになっていると。政府と反政府勢力は戦略的要衝で活発な戦闘を続けていると述べた上で、人道状況は引き続き悲惨である、二百万人以上の人々が長期化する危険な状態が原因で彼らの家から追い出されており、その数は増えていると述べております。
 事実上、内戦状態とも言っていい状況だと思いますが、認識いかがでしょうか。

○国務大臣(中谷元君) これまで南スーダンで発生した事例につきまして、まず、反政府勢力は系統立った組織性を有しているとは言えないということ、反政府勢力による支配が確立されるに至った領域がないということ、そして、南スーダン政府と反政府の勢力の双方とも、国際連合安全保障理事会を含む国際社会からの敵対行為の停止を求める動き、働きかけに応じて協議を行い、敵対行為の停止について双方が合意に達するなど、以前から事案の平和的解決を求める意思を有していると考えられていることなどを総合的に勘案いたしますと、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生したと考えておらず、派遣の前提となる五原則、これは維持されていると考えております。

○井上哲士君 私は、認識が甘いと思いますね。
 八月二十五日に国連安保理の専門家パネルから報告が出されておりますが、それによると、政府軍が、反政府軍に対する支援を根絶やしにする目的で村を焼き尽くし、深刻な残虐行為を行っているということが報告をされておりまして、政府軍兵士によって子供が殺害されたり、一部は少年兵として徴用され、女性はレイプされた後、家屋に閉じ込められ、焼き殺されたケースもあったと、こういうふうにされております。
 深刻な人権じゅうりんが起こっておりますけれども、これでも治安上の問題であって武力紛争でないと、こうおっしゃるんでしょうか。

○国務大臣(中谷元君) 事案の認識につきましては先ほどお話をしたとおりでございますが、現在、UNMISSの活動におきましては国連活動として継続をいたしておりまして、これまでに南スーダンで発生した事案につきましていろんな情報等を総合的に勘案いたしますと、UNMISSの活動地域において武力紛争が発生したとは考えておらず、派遣の前提となる五原則は維持されていると考えております。

○井上哲士君 二百万人を超える避難民が発生をして、深刻な人権じゅうりんが起きていても、これでも武力紛争ではないと、こうおっしゃるわけですね。私は驚きました。
 それだけではないんですね。これ、政府軍の問題なんです。
 八月二十一日の国連事務総長報告では、政府の治安部隊によるUNMISSに対する深刻な事態が報告されております。反政府軍じゃないんです、政府軍がやっているんですね。UNMISSと南スーダン政府は地位協定を結んでおりますが、四月十四日から八月十九の間に違反行為が百二件あったと。そして、そのうち五十九件はUNMISSの活動への制限だったと。中には、それ以外には、UNMISS要員に対する攻撃、不当な逮捕、拘束、UNMISS所有物の捜索及び押収、車両の押収、租税の支払、これを政府の治安部隊がやっている、このことを懸念する。百二件のうち九十二件は、スーダン政府の治安部隊がやっているというんですよ。
 これでも、こういうUNMISSへの違法行為や国際人道法違反が繰り返し行われているにもかかわらず、合意が維持されていると、こうおっしゃるんですか。

○国務大臣(中谷元君) 政府の認識といたしましては、南スーダンで発生した事案につきましては、我が方の大使館また国連からの情報等を総合的に勘案いたしますと、UNMISSの活動地域におきまして武力紛争が発生したとは考えていなくて、活動が継続されているということでございます。

○井上哲士君 驚くべき認識でありまして、国連の報告書自身も武力紛争と述べているんですよ。事務総長報告でも武力紛争という言葉を使っているんです。それを認めないと。
 私は、こういう深刻な状況でも五原則が守られているというのであれば、どんなところでも出せるようになりますよ、どんな事態のところでも。極めて重大ですよ。
 冒頭の伊勢崎さんは、インタビューの中で、南スーダンでは現実には交戦を覚悟しなければならない状態の真っただ中にいると、こう指摘をしているんです。しかも、こういう南スーダンで新しい任務で派遣をするということが、あの統幕文書では既存のローテーションとして行うということが書かれているわけですね。
 途中でこれは法が施行されますと、この南スーダンの部隊は宿営地の共同防衛、それから駆け付け警護という新しい任務を与えられることになりますけれども、この新しい任務については、紛争当事者、領域国の同意が安定的に維持されると認める場合に限るとしておりますが、先ほど述べたような政府の治安部隊がUNMISSに対して様々な違法行為を行っている事態でも、これは安定的な合意が維持されていると、こう言えるんですか。

○国務大臣(中谷元君) UNMISSの状況につきましては、先ほど政府としての分析をしたことを申し述べました。あと、自衛隊等も活動しておりまして、この地域における状況等につきましては、常時、現場に派遣をされている要員から治安状況、安全状況、報告を受けておるわけでございますが、日本が活動しているジュバを中心とした地域におきましては、こういった状況が非常に切迫した状況ではないというふうに聞いております。

○井上哲士君 国連の総長報告自身が、先ほど述べたような深刻な事態を明らかにしているわけですね。それをあくまでも認めようとせずにやるというやり方になりますと、本当に私は、深刻な事態になります。
 こういう南スーダンの事態の中で、新しい任務、自衛隊がこの駆け付け警護であるとか、それから宿営地の共同防衛ということをやることは何をもたらすのかと。
 日本国際ボランティアセンターのスーダン現地代表の今井氏はこう言っています。国連施設の警護は、無防備な住民をテロなどの武装勢力から守るというものではない、民族対立を背景に襲撃してくるのは、武装した住民とか民兵なんだと、それに対して同じく武装した住民による反撃が加えられることもある、つまり境界線がないんです。
 小野寺防衛大臣が当時答弁で、自分もあそこに行ったけれども、様々な状況がカオスのような状況になっていると。そういう混乱した状況ですよ、どちらがどちらの部隊か分からないと。そういうときに自衛隊が巻き込まれて発砲すれば、テロリスト掃射ではなくて市民に向けて発砲する危険を含むとこのスーダン現地の今井さんが言われておりますけれども、こういうことになるという認識はありますか。

○国務大臣(岸田文雄君) 現地の情勢につきましては、先ほど、八月に合意文書が署名されたと申し上げました。八月十七日に合意文書の署名式が行われました。そして、八月二十六日にキール大統領自身も署名をいたしました。そして、八月二十九日の深夜に大統領令が発せられております。恒久的な衝突の停止、そして南スーダン全土において軍事作戦を停止する、こうした指示が出されている、こういった状況であります。
 こうした状況を我が国としましては引き続き注視をしていきたいと考えています。

○井上哲士君 先ほど言いましたように、停戦はこの間も繰り返し破られてきたわけですね。こういう、本当に民兵や住民がどちらがどちらか分からないような状況で存在をしている中で、日本の自衛隊がこういう紛争の中に武力をもって介入をすることになれば、結局常にどちらかの側に、時には両方から敵視をされることになるわけですよ。
 だから、日本自身が紛争当事者になる、そういう危険があります。そうなれば、自衛隊員自身が危険にさらされます。住民を殺すことにもなる。それによって、日本に対する平和のイメージと信頼感も一瞬にして崩れますよ。日本に対する敵対感情を巻き起こして、日本の様々なNGOなどの人道復興支援の団体の活動も困難にすると。こういうことが様々な皆さんから指摘をされているわけで、私は、この法案が成立すれば現実のものになるこの南スーダンのPKOの拡大の危険というのは本当に深刻だと思います。
 こういうことが、既に派遣をされてきているわけでありますが、一層の危険をもたらすこの法案は廃案にする以外にないということを改めて強調しまして、質問を終わります。

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