学術会議問題で午後から第8回ヒアリング。出席された大西元会長は、「推薦通り任命する義務はない」などとした18年の事務局文書の問題点を指摘し、事務局が会長らに相談せずに独自に作成するのはあり得ないことだと述べられました。
ところが事務局からは今日もこの文書の作成経緯について「確認中」とするばかりで資料提出がありません。さらに追及します。
ICAN川崎哲さんが昨日記者会見を開き、核兵器禁止条約の批准国が23日にも発効に必要な50か国を超える可能性があると述べられました。さあ、いよいよです。
一方、今朝のニュースで米国が、複数の条約批准国に、批准を取り下げるよう求める書簡を送っていたことが分かりました。書簡では「核禁止条約を批准する国家主権は尊重するが、それは戦略的な誤りであり、批准を取り下げるべきだと考える」と強調しているとのこと。
許せないことですが、それだけ彼らがこの条約を恐れている証拠。あらゆる妨害はねのけ発効させましょう。
朝から嬉しいニュース。ツバルが核兵器禁止条約を批准し 、発効に必要な50ヵ国にあと3ヵ国に迫りました。いよいよ日本政府の姿勢が問われます。
今朝のNHK『エール』は裕一がインパール作戦の前線に慰問に行き銃撃をうけるという朝ドラでは異例の凄惨なシーンで、今日は主題歌も無し。
太平洋戦争で最も無謀な作戦といわれたインパール作戦は中止となって撤退しました。ナレーションでは、兵士9万人のうち生き残ったは1万数千人としか語りませんでしたが、戦死者の大半は餓死と病死。撤退の道は「白骨街道」と呼ばれました。
この無謀な作戦に「お国のため」といわれて駆り立てられ、この戦争に学問も、文化も音楽もすべて動員され、その自由は奪われた。その痛苦の反省の上に憲法があり、学術会議もあることを改めてかみしめました。
午前中の国対で朝開かれた野党国対の報告を受けました。野党として、日本学術会議の任命拒否問題で、杉田官房副長官の出席のもとでの国会質疑を求めることで一致し、与党に要請しました。
学術会議人事について菅首相が昨日の会見で、105人の名簿「見ていない」とべたことに反響が広がっています。だいたい、 2日の官房長官会見では、「首相の意向は反映されていない」といい、 5日の総理会見では「総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断した」 と正反対の内容です。
そこに「判断した」と言いながら「名簿はみていない」というのですから支離滅裂。 会見のたびにコロコロ変わるのは、説明できないことをやってるからです。
任命拒否された方々からも、その専門の立場から批判がされています。早稲田大の岡田教授は以下のコメントをだされています。以下、紹介します。
昨日、学術会議が推薦した105人のリストを首相自身が見ていないということが、首相発言で明らかになりました。その意味は、菅首相の「任命行為の違法性」がますます明確になった、ということです。総理大臣が推薦段階の105人の名簿を見ることなく任命行為を行った、ということであれば、法的には当然、次のようなことになります。
(1)「推薦段階の105人の名簿については「見ていない」」、「自身が決裁する直前に会員候補のリストを見た段階で99人だった」ということは、日本学術会議からの推薦リストに基づかずに任命した、ということです。これは、明らかに、日本学術会議法7条2項「会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。」という規定に反する行為です。
(2)6人の名前を見ることなく決裁した、ということは、学術会議からの6人の推薦が内閣総理大臣に到達していなかった、ということですから、改めて6人について「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」という行為を、内閣総理大臣は行わなければなりません。任命権者に推薦が到達していないのですから、任命拒否はありえないし、なしえないことです。
(3)任命権を有する内閣総理大臣に推薦リストが到達する前に何者かがリスト上の名前を105人から99人に削除した、ということであれば、総理大臣の任命権に対する重大な侵害であり、日本学術会議の選考権に対する重大な侵害です。リストを改ざんした者は、虚偽公文書作成罪(刑法156条)の犯罪人です。
(4)推薦のあった6人を選ぶことなく、放置して「今回の任命について、変更することは考えていない」という態度をとることは、憲法15条に違反します。なぜなら、国民固有の権利である「公務員を選定する行為」を内閣総理大臣は放棄できないところ、その職務を行わないことは、憲法と法律によって命じられた職務上の義務に違反するからです。
このようなあからさまな首相の違法行為と職務怠慢は、即座に是正されなければなりません。
10月10日(土) 岡田正則(早稲田大学)
また、立命大の松宮教授は、私のFBへの書き込みで以下のように述べておられます。
「自身が決裁する直前に会員候補のリストを見た段階で99人だった」という言葉が、学術会議からきた推薦者リストだと思っていたリストにすでに99人しかなかったという意味なら、有印公文書偽造または変造(刑法155条1項)ですね。
いずれにせよ、犯罪行為が介在した不完全な任命であったということになります。
「学術会議からきた推薦名簿ですが、あらかじめ、数人の名を塗りつぶしておきました。」という趣旨であれば、公用文書毀棄罪(刑法258条)です。3月以上7年以下の懲役と、これもかなり重い罪です。罰金で済ませることはできません。
国会での徹底追及が必要です。